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日本国憲法

(昭和二十一年十一月三日憲法)


日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)



  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

   第一章 天皇

第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
○2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
 国会を召集すること。
 衆議院を解散すること。
 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
 栄典を授与すること。
 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 外国の大使及び公使を接受すること。
 儀式を行ふこと。

第八条  皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

   第二章 戦争の放棄

第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

   第三章 国民の権利及び義務

第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十七条  何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第十八条  何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十条  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
○2  何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第二十三条  学問の自由は、これを保障する。

第二十四条  婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
○2  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第二十五条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
○2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第二十七条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
○3  児童は、これを酷使してはならない。

第二十八条  勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

第二十九条  財産権は、これを侵してはならない。
○2  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
○3  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第三十条  国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第三十二条  何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第三十三条  何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第三十四条  何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十五条  何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
○2  捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第三十六条  公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第三十七条  すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
○2  刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
○3  刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第三十八条  何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
○2  強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
○3  何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第三十九条  何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

第四十条  何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

   第四章 国会

第四十一条  国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第四十二条  国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

第四十三条  両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
○2  両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第四十四条  両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

第四十五条  衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

第四十六条  参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

第四十七条  選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第四十八条  何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

第四十九条  両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

第五十条  両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

第五十一条  両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

第五十二条  国会の常会は、毎年一回これを召集する。

第五十三条  内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

第五十四条  衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
○2  衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
○3  前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

第五十五条  両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第五十六条  両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
○2  両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第五十七条  両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
○2  両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
○3  出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第五十八条  両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
○2  両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第五十九条  法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
○2  衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
○3  前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
○4  参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

第六十条  予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
○2  予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第六十一条  条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

第六十二条  両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

第六十三条  内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

第六十四条  国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
○2  弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

   第五章 内閣

第六十五条  行政権は、内閣に属する。

第六十六条  内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
○2  内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
○3  内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

第六十七条  内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
○2  衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第六十八条  内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
○2  内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第六十九条  内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第七十条  内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

第七十一条  前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

第七十二条  内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

第七十三条  内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
 外交関係を処理すること。
 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
 予算を作成して国会に提出すること。
 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第七十四条  法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

第七十五条  国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

   第六章 司法

第七十六条  すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
○2  特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
○3  すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第七十七条  最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
○2  検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
○3  最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

第七十八条  裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

第七十九条  最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
○2  最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
○3  前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
○4  審査に関する事項は、法律でこれを定める。
○5  最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
○6  最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第八十条  下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
○2  下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第八十一条  最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第八十二条  裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
○2  裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

   第七章 財政

第八十三条  国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

第八十四条  あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

第八十五条  国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

第八十六条  内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

第八十七条  予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
○2  すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

第八十八条  すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

第八十九条  公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第九十条  国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
○2  会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

第九十一条  内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

   第八章 地方自治

第九十二条  地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第九十三条  地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
○2  地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

第九十四条  地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第九十五条  一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

   第九章 改正

第九十六条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
○2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

   第十章 最高法規

第九十七条  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

   第十一章 補則

第百条  この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
○2  この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

第百一条  この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

第百二条  この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

第百三条  この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。


教育基本法

教育基本法
平成十八年十二月二十二日法律第百二十号

教育基本法
(平成十八年十二月二十二日法律第百二十号)



 教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の全部を改正する。我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。ここに、我々は、日本国憲法 の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。


 前文
 第一章 教育の目的及び理念(第一条―第四条)
 第二章 教育の実施に関する基本(第五条―第十五条)
 第三章 教育行政(第十六条・第十七条)
 第四章 法令の制定(第十八条)
 附則

   第一章 教育の目的及び理念

第一条  教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

第二条  教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

第三条  国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

第四条  すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

   第二章 教育の実施に関する基本

第五条  国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

第六条  法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

第七条  大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。

第八条  私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。

第九条  法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

第十条  父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

第十一条  幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

第十二条  個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

第十三条  学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。

第十四条  良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

第十五条  宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。
 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

   第三章 教育行政

第十六条  教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。

第十七条  政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。

   第四章 法令の制定

第十八条  この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。



学校教育法

学校教育法
昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号
最終改正:平成一九年六月二七日法律第九八号

学校教育法
(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)


最終改正:平成一九年六月二七日法律第九八号


 第一章 総則(第一条―第十五条)
 第二章 義務教育(第十六条―第二十一条)
 第三章 幼稚園(第二十二条―第二十八条)
 第四章 小学校(第二十九条―第四十四条)
 第五章 中学校(第四十五条―第四十九条)
 第六章 高等学校(第五十条―第六十二条)
 第七章 中等教育学校(第六十三条―第七十一条)
 第八章 特別支援教育(第七十二条―第八十二条)
 第九章 大学(第八十三条―第百十四条)
 第十章 高等専門学校(第百十五条―第百二十三条)
 第十一章 専修学校(第百二十四条―第百三十三条)
 第十二章 雑則(第百三十四条―第百四十二条)
 第十三章 罰則(第百四十三条―第百四十六条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

第二条  学校は、国(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)及び私立学校法第三条 に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。
○2  この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。

第三条  学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。

第四条  国立学校、この法律によつて設置義務を負う者の設置する学校及び都道府県の設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)のほか、学校(高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通常の課程(以下「全日制の課程」という。)、夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下「定時制の課程」という。)及び通信による教育を行う課程(以下「通信制の課程」という。)、大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに第百八条第二項の大学の学科についても同様とする。)の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。
 公立又は私立の大学及び高等専門学校 文部科学大臣
 市町村の設置する幼稚園、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校 都道府県の教育委員会
 私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校 都道府県知事
○2  前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる学校を設置する者は、次に掲げる事項を行うときは、同項の認可を受けることを要しない。この場合において、当該学校を設置する者は、文部科学大臣の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。
 大学の学部若しくは大学院の研究科又は第百八条第二項の大学の学科の設置であつて、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
 大学の学部若しくは大学院の研究科又は第百八条第二項の大学の学科の廃止
 前二号に掲げるもののほか、政令で定める事項
○3  文部科学大臣は、前項の届出があつた場合において、その届出に係る事項が、設備、授業その他の事項に関する法令の規定に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
○4  地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の設置する幼稚園については、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該幼稚園を設置する者は、同項に規定する事項を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
○5  第二項第一号の学位の種類及び分野の変更に関する基準は、文部科学大臣が、これを定める。

第五条  学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。

第六条  学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。

第七条  学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。

第八条  校長及び教員(教育職員免許法 (昭和二十四年法律第百四十七号)の適用を受ける者を除く。)の資格に関する事項は、別に法律で定めるもののほか、文部科学大臣がこれを定める。

第九条  次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。
 成年被後見人又は被保佐人
 禁錮以上の刑に処せられた者
 教育職員免許法第十条第一項第二号 又は第三号 に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者
 教育職員免許法第十一条第一項 から第三項 までの規定により免許状取上げの処分を受け、三年を経過しない者
 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

第十条  私立学校は、校長を定め、大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

第十一条  校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

第十二条  学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。

第十三条  第四条第一項各号に掲げる学校が次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ同項各号に定める者は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。
 法令の規定に故意に違反したとき
 法令の規定によりその者がした命令に違反したとき
 六箇月以上授業を行わなかつたとき

第十四条  大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事は、当該学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定又は都道府県の教育委員会若しくは都道府県知事の定める規程に違反したときは、その変更を命ずることができる。

第十五条  文部科学大臣は、公立又は私立の大学及び高等専門学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定に違反していると認めるときは、当該学校に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
○2  文部科学大臣は、前項の規定による勧告によつてもなお当該勧告に係る事項(次項において「勧告事項」という。)が改善されない場合には、当該学校に対し、その変更を命ずることができる。
○3  文部科学大臣は、前項の規定による命令によつてもなお勧告事項が改善されない場合には、当該学校に対し、当該勧告事項に係る組織の廃止を命ずることができる。
○4  文部科学大臣は、第一項の規定による勧告又は第二項若しくは前項の規定による命令を行うために必要があると認めるときは、当該学校に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

   第二章 義務教育

第十六条  保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。

第十七条  保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
○2  保護者は、子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。
○3  前二項の義務の履行の督促その他これらの義務の履行に関し必要な事項は、政令で定める。

第十八条  前条第一項又は第二項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第一項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる。

第十九条  経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。

第二十条  学齢児童又は学齢生徒を使用する者は、その使用によつて、当該学齢児童又は学齢生徒が、義務教育を受けることを妨げてはならない。

第二十一条  義務教育として行われる普通教育は、教育基本法 (平成十八年法律第百二十号)第五条第二項 に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
 学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
 家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。
 読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。
 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
 生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。
 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。
 職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。

   第三章 幼稚園

第二十二条  幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

第二十三条  幼稚園における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。
 集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。
 身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び思考力の芽生えを養うこと。
 日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、相手の話を理解しようとする態度を養うこと。
 音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現力の芽生えを養うこと。

第二十四条  幼稚園においては、第二十二条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼児期の教育に関する各般の問題につき、保護者及び地域住民その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うなど、家庭及び地域における幼児期の教育の支援に努めるものとする。

第二十五条  幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項は、第二十二条及び第二十三条の規定に従い、文部科学大臣が定める。

第二十六条  幼稚園に入園することのできる者は、満三歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

第二十七条  幼稚園には、園長、教頭及び教諭を置かなければならない
○2  幼稚園には、前項に規定するもののほか、副園長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。
○3  第一項の規定にかかわらず、副園長を置くときその他特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。
○4  園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
○5  副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。
○6  教頭は、園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
○7  主幹教諭は、園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の保育をつかさどる。
○8  指導教諭は、幼児の保育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
○9  教諭は、幼児の保育をつかさどる。
○10  特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
○11  学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第七項の規定にかかわらず、園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

第二十八条  第三十七条第六項、第八項及び第十二項から第十七項まで並びに第四十二条から第四十四条までの規定は、幼稚園に準用する。

   第四章 小学校

第二十九条  小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。

第三十条  小学校における教育は、前条に規定する目的を実現するために必要な程度において第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
○2  前項の場合においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない。

第三十一条  小学校においては、前条第一項の規定による目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。

第三十二条  小学校の修業年限は、六年とする。

第三十三条  小学校の教育課程に関する事項は、第二十九条及び第三十条の規定に従い、文部科学大臣が定める。

第三十四条  小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。
○2  前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。
○3  第一項の検定の申請に係る教科用図書に関し調査審議させるための審議会等(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条 に規定する機関をいう。以下同じ。)については、政令で定める。

第三十五条  市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。
 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
 施設又は設備を損壊する行為
 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
○2  市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
○3  前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。
○4  市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

第三十六条  学齢に達しない子は、小学校に入学させることができない。

第三十七条  小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
○2  小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
○3  第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。
○4  校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
○5  副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
○6  副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
○7  教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
○8  教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。
○9  主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。
○10  指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
○11  教諭は、児童の教育をつかさどる。
○12  養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
○13  栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
○14  事務職員は、事務に従事する。
○15  助教諭は、教諭の職務を助ける。
○16  講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
○17  養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
○18  特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
○19  学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第九項の規定にかかわらず、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

第三十八条  市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。

第三十九条  市町村は、適当と認めるときは、前条の規定による事務の全部又は一部を処理するため、市町村の組合を設けることができる。

第四十条  市町村は、前二条の規定によることを不可能又は不適当と認めるときは、小学校の設置に代え、学齢児童の全部又は一部の教育事務を、他の市町村又は前条の市町村の組合に委託することができる。
○2  前項の場合においては、地方自治法第二百五十二条の十四第三項 において準用する同法第二百五十二条の二第二項 中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事及び都道府県の教育委員会」と読み替えるものとする。

第四十一条  町村が、前二条の規定による負担に堪えないと都道府県の教育委員会が認めるときは、都道府県は、その町村に対して、必要な補助を与えなければならない。

第四十二条  小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。

第四十三条  小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

第四十四条  私立の小学校は、都道府県知事の所管に属する。

   第五章 中学校

第四十五条  中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする。

第四十六条  中学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

第四十七条  中学校の修業年限は、三年とする。

第四十八条  中学校の教育課程に関する事項は、第四十五条及び第四十六条の規定並びに次条において読み替えて準用する第三十条第二項の規定に従い、文部科学大臣が定める。

第四十九条  第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条から第四十四条までの規定は、中学校に準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第四十六条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第四十六条」と読み替えるものとする。

   第六章 高等学校

第五十条  高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。

第五十一条  高等学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
 義務教育として行われる普通教育の成果を更に発展拡充させて、豊かな人間性、創造性及び健やかな身体を養い、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。
 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な知識、技術及び技能を習得させること。
 個性の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、社会の発展に寄与する態度を養うこと。

第五十二条  高等学校の学科及び教育課程に関する事項は、前二条の規定及び第六十二条において読み替えて準用する第三十条第二項の規定に従い、文部科学大臣が定める。

第五十三条  高等学校には、全日制の課程のほか、定時制の課程を置くことができる。
○2  高等学校には、定時制の課程のみを置くことができる。

第五十四条  高等学校には、全日制の課程又は定時制の課程のほか、通信制の課程を置くことができる。
○2  高等学校には、通信制の課程のみを置くことができる。
○3  市町村の設置する高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都道府県知事は、高等学校の通信制の課程のうち、当該高等学校の所在する都道府県の区域内に住所を有する者のほか、全国的に他の都道府県の区域内に住所を有する者を併せて生徒とするものその他政令で定めるもの(以下この項において「広域の通信制の課程」という。)に係る第四条第一項に規定する認可(政令で定める事項に係るものに限る。)を行うときは、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。都道府県の設置する高等学校の広域の通信制の課程について、当該都道府県の教育委員会がこの項前段の政令で定める事項を行うときも、同様とする。
○4  通信制の課程に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。

第五十五条  高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒が、技能教育のための施設で当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するものにおいて教育を受けているときは、校長は、文部科学大臣の定めるところにより、当該施設における学習を当該高等学校における教科の一部の履修とみなすことができる。
○2  前項の施設の指定に関し必要な事項は、政令で、これを定める。

第五十六条  高等学校の修業年限は、全日制の課程については、三年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、三年以上とする。

第五十七条  高等学校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。

第五十八条  高等学校には、専攻科及び別科を置くことができる。
○2  高等学校の専攻科は、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
○3  高等学校の別科は、前条に規定する入学資格を有する者に対して、簡易な程度において、特別の技能教育を施すことを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。

第五十九条  高等学校に関する入学、退学、転学その他必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。

第六十条  高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。
○2  高等学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
○3  第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときは、教頭を置かないことができる。
○4  実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。
○5  特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
○6  技術職員は、技術に従事する。

第六十一条  高等学校に、全日制の課程、定時制の課程又は通信制の課程のうち二以上の課程を置くときは、それぞれの課程に関する校務を分担して整理する教頭を置かなければならない。ただし、命を受けて当該課程に関する校務をつかさどる副校長が置かれる一の課程については、この限りでない。

第六十二条  第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十七条第四項から第十七項まで及び第十九項並びに第四十二条から第四十四条までの規定は、高等学校に準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第五十一条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第五十一条」と読み替えるものとする。

   第七章 中等教育学校

第六十三条  中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。

第六十四条  中等教育学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
 豊かな人間性、創造性及び健やかな身体を養い、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。
 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な知識、技術及び技能を習得させること。
 個性の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、社会の発展に寄与する態度を養うこと。

第六十五条  中等教育学校の修業年限は、六年とする。

第六十六条  中等教育学校の課程は、これを前期三年の前期課程及び後期三年の後期課程に区分する。

第六十七条  中等教育学校の前期課程における教育は、第六十三条に規定する目的のうち、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを実現するため、第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
○2  中等教育学校の後期課程における教育は、第六十三条に規定する目的のうち、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを実現するため、第六十四条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

第六十八条  中等教育学校の前期課程の教育課程に関する事項並びに後期課程の学科及び教育課程に関する事項は、第六十三条、第六十四条及び前条の規定並びに第七十条第一項において読み替えて準用する第三十条第二項の規定に従い、文部科学大臣が定める。

第六十九条  中等教育学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
○2  中等教育学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
○3  第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、それぞれ置かないことができる。
○4  特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。

第七十条  第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十七条第四項から第十七項まで及び第十九項、第四十二条から第四十四条まで、第五十九条並びに第六十条第四項及び第六項の規定は中等教育学校に、第五十三条から第五十五条まで、第五十八条及び第六十一条の規定は中等教育学校の後期課程に、それぞれ準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第六十四条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第六十四条」と読み替えるものとする。
○2  前項において準用する第五十三条又は第五十四条の規定により後期課程に定時制の課程又は通信制の課程を置く中等教育学校については、第六十五条の規定にかかわらず、当該定時制の課程又は通信制の課程に係る修業年限は、六年以上とする。この場合において、第六十六条中「後期三年の後期課程」とあるのは、「後期三年以上の後期課程」とする。

第七十一条  同一の設置者が設置する中学校及び高等学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、中等教育学校に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる。

   第八章 特別支援教育

第七十二条  特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。

第七十三条  特別支援学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、前条に規定する者に対する教育のうち当該学校が行うものを明らかにするものとする。

第七十四条  特別支援学校においては、第七十二条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の要請に応じて、第八十一条第一項に規定する幼児、児童又は生徒の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする。

第七十五条  第七十二条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、政令で定める。

第七十六条  特別支援学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし、特別の必要のある場合においては、そのいずれかのみを置くことができる。
○2  特別支援学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部又は高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる。

第七十七条  特別支援学校の幼稚部の教育課程その他の保育内容、小学部及び中学部の教育課程又は高等部の学科及び教育課程に関する事項は、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準じて、文部科学大臣が定める。

第七十八条  特別支援学校には、寄宿舎を設けなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、これを設けないことができる。

第七十九条  寄宿舎を設ける特別支援学校には、寄宿舎指導員を置かなければならない。
○2  寄宿舎指導員は、寄宿舎における幼児、児童又は生徒の日常生活上の世話及び生活指導に従事する。

第八十条  都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第七十五条の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。

第八十一条  幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。
○2  小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。
 知的障害者
 肢体不自由者
 身体虚弱者
 弱視者
 難聴者
 その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの
○3  前項に規定する学校においては、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特別支援学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。

第八十二条  第二十六条、第二十七条、第三十一条(第四十九条及び第六十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十二条、第三十四条(第四十九条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第三十六条、第三十七条(第二十八条、第四十九条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第四十二条から第四十四条まで、第四十七条及び第五十六条から第六十条までの規定は特別支援学校に、第八十四条の規定は特別支援学校の高等部に、それぞれ準用する。

   第九章 大学

第八十三条  大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
○2  大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

第八十四条  大学は、通信による教育を行うことができる。

第八十五条  大学には、学部を置くことを常例とする。ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、学部以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。

第八十六条  大学には、夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部を置くことができる。

第八十七条  大学の修業年限は、四年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び前条の夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、四年を超えるものとすることができる。
○2  医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、六年とする。

第八十八条  大学の学生以外の者として一の大学において一定の単位を修得した者が当該大学に入学する場合において、当該単位の修得により当該大学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案して大学が定める期間を修業年限に通算することができる。ただし、その期間は、当該大学の修業年限の二分の一を超えてはならない。

第八十九条  大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生(第八十七条第二項に規定する課程に在学するものを除く。)で当該大学に三年(同条第一項ただし書の規定により修業年限を四年を超えるものとする学部の学生にあつては、三年以上で文部科学大臣の定める期間)以上在学したもの(これに準ずるものとして文部科学大臣の定める者を含む。)が、卒業の要件として当該大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合には、同項の規定にかかわらず、その卒業を認めることができる。

第九十条  大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
○2  前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有すると認めるものを、当該大学に入学させることができる。
 当該分野に関する教育研究が行われている大学院が置かれていること。
 当該分野における特に優れた資質を有する者の育成を図るのにふさわしい教育研究上の実績及び指導体制を有すること。

第九十一条  大学には、専攻科及び別科を置くことができる。
○2  大学の専攻科は、大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
○3  大学の別科は、前条第一項に規定する入学資格を有する者に対して、簡易な程度において、特別の技能教育を施すことを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。

第九十二条  大学には学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。
○2  大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
○3  学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。
○4  副学長は、学長の職務を助ける。
○5  学部長は、学部に関する校務をつかさどる。
○6  教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
○7  准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
○8  助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
○9  助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。
○10  講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。

第九十三条  大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。
○2  教授会の組織には、准教授その他の職員を加えることができる。

第九十四条  大学について第三条に規定する設置基準を定める場合及び第四条第五項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。

第九十五条  大学の設置の認可を行う場合及び大学に対し第四条第三項若しくは第十五条第二項若しくは第三項の規定による命令又は同条第一項の規定による勧告を行う場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。

第九十六条  大学には、研究所その他の研究施設を附置することができる。

第九十七条  大学には、大学院を置くことができる。

第九十八条  公立又は私立の大学は、文部科学大臣の所轄とする。

第九十九条  大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。
○2  大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするものは、専門職大学院とする。

第百条  大学院を置く大学には、研究科を置くことを常例とする。ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、文部科学大臣の定めるところにより、研究科以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。

第百一条  大学院を置く大学には、夜間において授業を行う研究科又は通信による教育を行う研究科を置くことができる。

第百二条  大学院に入学することのできる者は、第八十三条の大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。ただし、研究科の教育研究上必要がある場合においては、当該研究科に係る入学資格を、修士の学位若しくは第百四条第一項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とすることができる。
○2  前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く大学は、文部科学大臣の定めるところにより、第八十三条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを、当該大学院に入学させることができる。

第百三条  教育研究上特別の必要がある場合においては、第八十五条の規定にかかわらず、学部を置くことなく大学院を置くものを大学とすることができる。

第百四条  大学(第百八条第二項の大学(以下この条において「短期大学」という。)を除く。以下この条において同じ。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し学士の学位を、大学院(専門職大学院を除く。)の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、専門職大学院の課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。
○2  大学は、文部科学大臣の定めるところにより、前項の規定により博士の学位を授与された者と同等以上の学力があると認める者に対し、博士の学位を授与することができる。
○3  短期大学は、文部科学大臣の定めるところにより、短期大学を卒業した者に対し短期大学士の学位を授与するものとする。
○4  独立行政法人大学評価・学位授与機構は、文部科学大臣の定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める学位を授与するものとする。
 短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又はこれに準ずる者で、大学における一定の単位の修得又はこれに相当するものとして文部科学大臣の定める学習を行い、大学を卒業した者と同等以上の学力を有すると認める者 学士
 学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものに置かれる課程で、大学又は大学院に相当する教育を行うと認めるものを修了した者 学士、修士又は博士
○5  学位に関する事項を定めるについては、文部科学大臣は、第九十四条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。

第百五条  大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。

第百六条  大学は、当該大学に学長、副学長、学部長、教授、准教授又は講師として勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつた者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。

第百七条  大学においては、公開講座の施設を設けることができる。
○2  公開講座に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。

第百八条  大学は、第八十三条第一項に規定する目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とすることができる。
○2  前項に規定する目的をその目的とする大学は、第八十七条第一項の規定にかかわらず、その修業年限を二年又は三年とする。
○3  前項の大学は、短期大学と称する。
○4  第二項の大学には、第八十五条及び第八十六条の規定にかかわらず、学部を置かないものとする。
○5  第二項の大学には、学科を置く。
○6  第二項の大学には、夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を置くことができる。
○7  第二項の大学を卒業した者は、文部科学大臣の定めるところにより、第八十三条の大学に編入学することができる。
○8  第九十七条の規定は、第二項の大学については適用しない。

第百九条  大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
○2  大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
○3  専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。ただし、当該専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
○4  前二項の認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準(前二項の認証評価を行うために認証評価機関が定める基準をいう。次条において同じ。)に従つて行うものとする。

第百十条  認証評価機関になろうとする者は、文部科学大臣の定めるところにより、申請により、文部科学大臣の認証を受けることができる。
○2  文部科学大臣は、前項の規定による認証の申請が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認証をするものとする。
 大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること。
 認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。
 第四項に規定する措置(同項に規定する通知を除く。)の前に認証評価の結果に係る大学からの意見の申立ての機会を付与していること。
 認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次号において同じ。)であること。
 次条第二項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人でないこと。
 その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
○3  前項に規定する基準を適用するに際して必要な細目は、文部科学大臣が、これを定める。
○4  認証評価機関は、認証評価を行つたときは、遅滞なく、その結果を大学に通知するとともに、文部科学大臣の定めるところにより、これを公表し、かつ、文部科学大臣に報告しなければならない。
○5  認証評価機関は、大学評価基準、評価方法その他文部科学大臣の定める事項を変更しようとするとき、又は認証評価の業務の全部若しくは一部を休止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。
○6  文部科学大臣は、認証評価機関の認証をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第百十一条  文部科学大臣は、認証評価の公正かつ適確な実施が確保されないおそれがあると認めるときは、認証評価機関に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
○2  文部科学大臣は、認証評価機関が前項の求めに応じず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき、又は前条第二項及び第三項の規定に適合しなくなつたと認めるときその他認証評価の公正かつ適確な実施に著しく支障を及ぼす事由があると認めるときは、当該認証評価機関に対してこれを改善すべきことを求め、及びその求めによつてもなお改善されないときは、その認証を取り消すことができる。
○3  文部科学大臣は、前項の規定により認証評価機関の認証を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第百十二条  文部科学大臣は、次に掲げる場合には、第九十四条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。
 認証評価機関の認証をするとき。
 第百十条第三項の細目を定めるとき。
 認証評価機関の認証を取り消すとき。

第百十三条  大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。

第百十四条  第三十七条第十四項及び第六十条第六項の規定は、大学に準用する。

   第十章 高等専門学校

第百十五条  高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。
○2  高等専門学校は、その目的を実現するための教育を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

第百十六条  高等専門学校には、学科を置く。
○2  前項の学科に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。

第百十七条  高等専門学校の修業年限は、五年とする。ただし、商船に関する学科については、五年六月とする。

第百十八条  高等専門学校に入学することのできる者は、第五十七条に規定する者とする。

第百十九条  高等専門学校には、専攻科を置くことができる。
○2  高等専門学校の専攻科は、高等専門学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。

第百二十条  高等専門学校には、校長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、教育上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。
○2  高等専門学校には、前項のほか、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
○3  校長は、校務を掌り、所属職員を監督する。
○4  教授は、専攻分野について、教育上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授する。
○5  准教授は、専攻分野について、教育上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授する。
○6  助教は、専攻分野について、教育上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授する。
○7  助手は、その所属する組織における教育の円滑な実施に必要な業務に従事する。
○8  講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。

第百二十一条  高等専門学校を卒業した者は、準学士と称することができる。

第百二十二条  高等専門学校を卒業した者は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。

第百二十三条  第三十七条第十四項、第五十九条、第六十条第六項、第九十四条(設置基準に係る部分に限る。)、第九十五条、第九十八条、第百五条から第百七条まで、第百九条(第三項を除く。)及び第百十条から第百十三条までの規定は、高等専門学校に準用する。

   第十一章 専修学校

第百二十四条  第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。
 修業年限が一年以上であること。
 授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。
 教育を受ける者が常時四十人以上であること。

第百二十五条  専修学校には、高等課程、専門課程又は一般課程を置く。
○2  専修学校の高等課程においては、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて前条の教育を行うものとする。
○3  専修学校の専門課程においては、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められた者に対して、高等学校における教育の基礎の上に、前条の教育を行うものとする。
○4  専修学校の一般課程においては、高等課程又は専門課程の教育以外の前条の教育を行うものとする。

第百二十六条  高等課程を置く専修学校は、高等専修学校と称することができる。
○2  専門課程を置く専修学校は、専門学校と称することができる。

第百二十七条  専修学校は、国及び地方公共団体のほか、次に該当する者でなければ、設置することができない。
 専修学校を経営するために必要な経済的基礎を有すること。
 設置者(設置者が法人である場合にあつては、その経営を担当する当該法人の役員とする。次号において同じ。)が専修学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
 設置者が社会的信望を有すること。

第百二十八条  専修学校は、次に掲げる事項について文部科学大臣の定める基準に適合していなければならない。
 目的、生徒の数又は課程の種類に応じて置かなければならない教員の数
 目的、生徒の数又は課程の種類に応じて有しなければならない校地及び校舎の面積並びにその位置及び環境
 目的、生徒の数又は課程の種類に応じて有しなければならない設備
 目的又は課程の種類に応じた教育課程及び編制の大綱

第百二十九条  専修学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。
○2  専修学校の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する業務に従事した者でなければならない。
○3  専修学校の教員は、その担当する教育に関する専門的な知識又は技能に関し、文部科学大臣の定める資格を有する者でなければならない。

第百三十条  国又は都道府県が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置廃止(高等課程、専門課程又は一般課程の設置廃止を含む。)、設置者の変更及び目的の変更は、市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会、私立の専修学校にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
○2  都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、専修学校の設置(高等課程、専門課程又は一般課程の設置を含む。)の認可の申請があつたときは、申請の内容が第百二十四条、第百二十五条及び前三条の基準に適合するかどうかを審査した上で、認可に関する処分をしなければならない。
○3  前項の規定は、専修学校の設置者の変更及び目的の変更の認可の申請があつた場合について準用する。
○4  都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、第一項の認可をしない処分をするときは、理由を付した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。

第百三十一条  国又は都道府県が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置者は、その設置する専修学校の名称、位置又は学則を変更しようとするときその他政令で定める場合に該当するときは、市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会に、私立の専修学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

第百三十二条  専修学校の専門課程(修業年限が二年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(第九十条第一項に規定する者に限る。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。

第百三十三条  第五条、第六条、第九条から第十四条まで及び第四十二条から第四十四条までの規定は専修学校に、第百五条の規定は専門課程を置く専修学校に準用する。この場合において、第十条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、第十三条中「第四条第一項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する専修学校又は私立の専修学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同条第二号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第十四条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する専修学校については都道府県の教育委員会、私立の専修学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
○2  都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、前項において準用する第十三条の規定による処分をするときは、理由を付した書面をもつて当該専修学校の設置者にその旨を通知しなければならない。

   第十二章 雑則

第百三十四条  第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第百二十四条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、各種学校とする。
○2  第四条第一項、第五条から第七条まで、第九条から第十一条まで、第十三条、第十四条及び第四十二条から第四十四条までの規定は、各種学校に準用する。この場合において、第四条第一項中「次の各号に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者」とあるのは「市町村の設置する各種学校にあつては都道府県の教育委員会、私立の各種学校にあつては都道府県知事」と、第十条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、第十三条中「第四条第一項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同条第二号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第十四条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する各種学校については都道府県の教育委員会、私立の各種学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。 
○3  前項のほか、各種学校に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。

第百三十五条  専修学校、各種学校その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。
○2  高等課程を置く専修学校以外の教育施設は高等専修学校の名称を、専門課程を置く専修学校以外の教育施設は専門学校の名称を、専修学校以外の教育施設は専修学校の名称を用いてはならない。

第百三十六条  都道府県の教育委員会(私人の経営に係るものにあつては、都道府県知事)は、学校以外のもの又は専修学校若しくは各種学校以外のものが専修学校又は各種学校の教育を行うものと認める場合においては、関係者に対して、一定の期間内に専修学校設置又は各種学校設置の認可を申請すべき旨を勧告することができる。ただし、その期間は、一箇月を下ることができない。
○2  都道府県の教育委員会(私人の経営に係るものにあつては、都道府県知事)は、前項に規定する関係者が、同項の規定による勧告に従わず引き続き専修学校若しくは各種学校の教育を行つているとき、又は専修学校設置若しくは各種学校設置の認可を申請したがその認可が得られなかつた場合において引き続き専修学校若しくは各種学校の教育を行つているときは、当該関係者に対して、当該教育をやめるべき旨を命ずることができる。
○3  都道府県知事は、前項の規定による命令をなす場合においては、あらかじめ私立学校審議会の意見を聞かなければならない。

第百三十七条  学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。

第百三十八条  第十七条第三項の政令で定める事項のうち同条第一項又は第二項の義務の履行に関する処分に該当するもので政令で定めるものについては、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 の規定は、適用しない。

第百三十九条  文部科学大臣がした大学又は高等専門学校の設置の認可に関する処分については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

第百四十条  この法律における市には、東京都の区を含むものとする。

第百四十一条  この法律(第八十五条及び第百条を除く。)及び他の法令(教育公務員特例法 (昭和二十四年法律第一号)及び当該法令に特別の定めのあるものを除く。)において、大学の学部には第八十五条ただし書に規定する組織を含み、大学の大学院の研究科には第百条ただし書に規定する組織を含むものとする。

第百四十二条  この法律に規定するもののほか、この法律施行のため必要な事項で、地方公共団体の機関が処理しなければならないものについては政令で、その他のものについては文部科学大臣が、これを定める。

   第十三章 罰則

第百四十三条  第十三条の規定(第百三十三条第一項及び第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)による閉鎖命令又は第百三十六条第二項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。

第百四十四条  第十七条第一項又は第二項の義務の履行の督促を受け、なお履行しない者は、十万円以下の罰金に処する。

第百四十五条  第二十条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

第百四十六条  第百三十五条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

   附 則 抄

第一条  この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。ただし、第二十二条第一項及び第三十九条第一項に規定する盲学校、聾学校及び養護学校における就学義務並びに第七十四条に規定するこれらの学校の設置義務に関する部分の施行期日は、政令で、これを定める。

第二条  この法律施行の際、現に存する従前の規定による国民学校、国民学校に類する各種学校及び国民学校に準ずる各種学校並びに幼稚園は、それぞれこれらをこの法律によつて設置された小学校及び幼稚園とみなす。

第三条  この法律施行の際、現に存する従前の規定(国民学校令を除く。)による学校は、従前の規定による学校として存続することができる。
○2  前項の規定による学校に関し、必要な事項は、文部科学大臣が定める。

第四条  従前の規定による学校の卒業者の資格に関し必要な事項は、文部科学大臣の定めるところによる。

第五条  地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人は、第二条第一項の規定にかかわらず、当分の間、大学及び高等専門学校以外の学校を設置することができない。

第六条  私立の幼稚園は、第二条第一項の規定にかかわらず、当分の間、学校法人によつて設置されることを要しない。

第七条  小学校、中学校及び中等教育学校には、第三十七条(第四十九条において準用する場合を含む。)及び第六十九条の規定にかかわらず、当分の間、養護教諭を置かないことができる。

第八条  中学校は、当分の間、尋常小学校卒業者及び国民学校初等科修了者に対して、通信による教育を行うことができる。
○2  前項の教育に関し必要な事項は、文部科学大臣の定めるところによる。

第九条  高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校並びに特別支援学級においては、当分の間、第三十四条第一項(第四十九条、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、文部科学大臣の定めるところにより、第三十四条第一項に規定する教科用図書以外の教科用図書を使用することができる。

第十条  第百六条の規定により名誉教授の称号を授与する場合においては、当分の間、旧大学令、旧高等学校令、旧専門学校令又は旧教員養成諸学校官制の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校及び教員養成諸学校並びに文部科学大臣の指定するこれらの学校に準ずる学校の校長(総長及び学長を含む。)又は教員としての勤務を考慮することができるものとする。

   附 則 (昭和二三年七月一〇日法律第一三三号)

 この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年四月一日から、これを適用する。但し、学校教育法第六十条及び第六十八条第二項の改正規定は、国家行政組織法施行の日から、これを施行する。
   附 則 (昭和二三年七月一五日法律第一七〇号) 抄

第六十九条  この法律は、公布の日からこれを施行する。

   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一四八号) 抄

 この法律は、昭和二十四年九月一日から、施行する。

   附 則 (昭和二四年六月一日法律第一七九号)

 この法律中第五十六条の改正規定は、公布の日から、第百九条及び第百十条の規定は、昭和二十五年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和二四年一二月一五日法律第二七〇号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和二五年四月一九日法律第一〇三号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和二八年八月五日法律第一六七号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号)

 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。但し、第四条中学校教育法第三十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
 この法律施行の際従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。

   附 則 (昭和二九年三月三一日法律第一九号)

 この法律中、第九十三条の改正規定は昭和二十九年四月一日から、その他の規定は昭和三十年四月一日から施行する。
 昭和三十一年三月三十一日までに、改正前の学校教育法第五十六条第二項の規定により、医学又は歯学の学部を置く大学において医学又は歯学を履修することのできる資格を得た者は、改正後の学校教育法第五十五条第二項に規定する専門の課程に進学することができる。

   附 則 (昭和二九年六月三日法律第一五九号) 抄

 この法律は、教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年六月一日法律第一四九号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年四月一〇日法律第五六号) 抄

(施行期日)
 この法律中第十七条及び第十八条第一項の規定は昭和三十三年十月一日から、その他の規定は同年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和三五年三月三一日法律第一六号) 抄

 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三六年六月一七日法律第一四四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(高等専門学校の設置)
第二条  高等専門学校は、昭和三十七年四月一日前には、設置することができない。ただし、同日前にその設置のため必要な手続その他の行為をすることを妨げない。

   附 則 (昭和三六年一〇月三一日法律第一六六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(高等学校の通信教育の経過措置)
 この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の学校教育法(以下「旧法」という。)第四条の規定により高等学校の通信教育の開設についてされている認可は、文部大臣の定めるところにより、この法律による改正後の学校教育法(以下「新法」という。)第四条の規定により通信制の課程の設置についてされた認可とみなし、この法律の施行の日前において、旧法第四十五条第一項の規定により行なわれた高等学校の通信教育は、文部大臣の定めるところにより、新法第四十五条第一項の規定による通信制の課程で行なわれた教育とみなす。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分「以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起されて訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三九年六月一九日法律第一一〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正前の学校教育法(以下「旧法」という。)第百九条第一項の規定による大学は、改正後の学校教育法(以下「新法」という。)第六十九条の二第二項の大学として設置されたものとみなす。
 この法律の施行の際現に旧法第百九条第一項の大学に置かれている学科については、新法第四条の規定による設置の認可を受けることを要しない。

   附 則 (昭和四二年五月三一日法律第一八号) 抄

 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四四年三月二五日法律第二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月六日法律第四八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年六月一日法律第一一一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月二九日法律第一〇三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 第二条の規定、第三条の規定(次号及び第三号に掲げる規定を除く。)、第五条の規定(教育公務員特例法第二十二条の改正規定を除く。)並びに附則第三項及び第五項の規定 昭和四十八年十月一日

   附 則 (昭和四九年六月一日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第五九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

(各種学校等に関する経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に存する各種学校(我が国に居住する外国人を専ら対象とする教育施設に該当するものを除く。)で学校教育法第百二十四条の専修学校の教育を行おうとするものは、同法第百三十条第一項の規定による高等課程、専門課程又は一般課程の設置の認可を受けることにより、同法の規定による専修学校となることができる。
 前項に規定する各種学校に係る学校教育法第百三十四条第一項の規定の適用については、当該各種学校が前項の規定により専修学校となるまでの間は、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に高等専修学校、専門学校又は専修学校の名称を用いている教育施設は、新法第八十三条の二第二項の規定にかかわらず、昭和五十三年三月三十一日までの間は、なお従前の名称を用いることができる。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用について、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五一年五月二五日法律第二五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(名称についての経過措置)
 この法律の施行の際現に大学院という名称を用いている専修学校、各種学校その他学校教育法第一条に掲げるもの以外の教育施設は、改正後の同法第八十三条二第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年間は、なお従前の名称を用いることができる。

   附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
 第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日

   附 則 (昭和五六年六月一一日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月二五日法律第五五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 次の各号の一に該当する者については、改正後の学校教育法第五十五条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 昭和五十九年三月三十一日に大学において獣医学を履修する課程に在学し、引き続き当該課程に在学する者
 前号に掲げる者のほか、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に大学に在学し、施行日以後に大学において獣医学を履修する課程に在学することとなつた者で監督庁が定めるもの

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和六二年九月一〇日法律第八八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一一月一五日法律第八八号)

(施行期日)
 この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(技能教育施設の指定についての経過措置)
 この法律の施行前に改正前の学校教育法第四十五条の二第一項の規定により技能教育のための施設についてされた文部大臣の指定は、改正後の学校教育法第四十五条の二第一項の規定によりされた都道府県の教育委員会の指定とみなす。

   附 則 (平成三年四月二日法律第二三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成三年七月一日から施行する。
(学士の学位に関する経過措置)
 改正前の学校教育法第六十三条第一項の規定による学士の称号は、改正後の学校教育法第六十八条の二第一項の規定による学士の学位とみなす。

   附 則 (平成三年四月二日法律第二五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成三年七月一日から施行する。
(準学士の称号に関する規定の適用)
 第一条の規定による改正後の学校教育法(以下「新学校教育法」という。)第六十九条の二第七項及び第七十条の八の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に学校教育法第六十九条の二第二項の大学又は高等専門学校を卒業した者についても適用があるものとする。

   附 則 (平成三年五月二一日法律第七九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(学校教育法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  第二十二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の学校教育法第四条の規定によりされている地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の設置する幼稚園の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項についての認可の申請は、第二十二条の規定による改正後の学校教育法第四条第三項の規定によりされた届出とみなす。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第四九号) 抄

(施行期日)
 この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中学校教育法第五十五条の次に一条を加える改正規定は平成十年十月一日から、次条の規定は公布の日から施行する。

(中等教育学校の設置のため必要な行為)
第二条  中等教育学校の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

   附 則 (平成一〇年九月二八日法律第一一〇号)

 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年五月二八日法律第五五号)

(施行期日)
 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(学校教育法の一部改正に伴う経過措置)
 学校教育法第八十九条の規定は、この法律の施行の日前から引き続き大学に在学する者(同日前に大学に在学し、同日以後に再び大学に在学することとなった者のうち、文部科学大臣の定める者を含む。)については、適用しない。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第一〇号) 抄

(施行期日)
 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条及び附則第四項から第六項までの規定 平成十二年四月一日
 第二条中国立学校設置法第三条の五第二項の表の改正規定(弘前大学医療技術短期大学部の項を削る部分を除く。)及び次項の規定 平成十五年四月一日
 第二条中国立学校設置法第三条の五第二項の表の改正規定(弘前大学医療技術短期大学部の項を削る部分に限る。)及び附則第三項の規定 平成十六年四月一日

   附 則 (平成一三年七月一一日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二十六条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
 第五十六条に一項を加える改正規定、第五十七条第三項の改正規定、第六十七条に一項を加える改正規定並びに第七十三条の三及び第八十二条の十の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十六条までの規定 平成十四年四月一日

   附 則 (平成一四年五月三一日法律第五五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年一月一日から施行する。

(学校教育法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条  前条の規定による改正後の学校教育法第九条第四号の規定は、施行日以後に新法第十一条第一項又は第二項の規定により免許状取上げの処分を受けた者について適用し、施行日前に旧法第十一条に規定する免許状取上げの処分を受けた者及び施行日前に旧法第十一条ただし書に規定する処分を受けたことにより施行日以後に附則第四条又は第六条の規定により免許状取上げの処分を受けた者については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一一月二九日法律第一一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第六十九条の二の次に四条を加える改正規定及び第七十条の十の改正規定(「及び第六十九条」を「、第六十九条、第六十九条の三(第三項を除く。)及び第六十九条の四から第六十九条の六まで」に改める部分に限る。) 平成十六年四月一日
 附則第三条の規定 公布の日

(認可の申請に関する経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に改正前の学校教育法第四条第一項の規定によりされている大学の学部若しくは大学院の研究科又は改正前の同法第六十九条の二第二項の大学の学科の設置廃止その他政令で定める事項についての認可の申請であって、改正後の同法第四条第二項各号の規定に該当するものは、改正後の同項後段の規定によりされた届出とみなす。

(専門職大学院の設置のため必要な行為)
第三条  専門職大学院の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

(政令への委任)
第十八条  この法律に規定するもののほか、新学園の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年五月二一日法律第四九号) 抄

 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中学校教育法第五十五条第二項の改正規定 平成十八年四月一日

   附 則 (平成一七年七月一五日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第四条、第六十八条の二及び第六十九条の二の改正規定並びに附則第三条、第六条、第七条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第八条第一項第一号中「第六十八条の二第三項第二号」を「第六十八条の二第四項第二号」に改める改正規定に限る。)、第九条及び第十条の規定は、平成十七年十月一日から施行する。

(助教授の在職に関する経過措置)
第二条  この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
 学校教育法第百六条
 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条
 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十八条
 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第九条及び第十条
 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)別表
 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)別表精神医学の項
 税理士法第八条
 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第四十一条の二十六
 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第十条
十一  建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第七条の四
十二  警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)別表の一の項
十三  介護保険法(平成九年法律第百二十三号)別表
十四  住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第四十七条及び第六十四条
十五  産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条
十六  マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)別表第一

(短期大学士の学位に関する経過措置)
第三条  この法律による改正前の学校教育法第六十九条の二第七項の規定による準学士の称号は、この法律による改正後の学校教育法第六十八条の二第三項の規定による短期大学士の学位とみなす。

   附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(学校教育法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に設置されている第一条の規定による改正前の学校教育法(以下「旧学校教育法」という。)第一条に規定する盲学校、聾学校及び養護学校は、この法律の施行の時に、第一条の規定による改正後の学校教育法(以下「新学校教育法」という。)第一条に規定する特別支援学校となるものとする。この場合において、旧学校教育法第四条第一項の規定による当該盲学校、聾学校又は養護学校の設置の認可は、新学校教育法第四条第一項の規定による特別支援学校の設置の認可とみなす。>
この法律の施行の際現に旧学校教育法第四条第一項の規定によりされている盲学校、聾学校又は養護学校の設置廃止、設置者の変更及び同項に規定する政令で定める事項についての認可の申請は、新学校教育法第四条第一項の規定によりされた認可の申請とみなす。>

第三条  この法律の施行の際現に旧学校教育法第一条に規定する盲学校、聾学校又は養護学校を設置している私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人は、前条第一項の規定により当該盲学校、聾学校又は養護学校が特別支援学校となることに伴い寄附行為を変更しようとするときは、同法第四十五条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による寄附行為の変更の認可を受けることを要しない。この場合において、当該学校法人は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第四条  この法律の施行前に旧学校教育法第一条に規定する盲学校、聾学校又は養護学校を卒業した者に対する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第二十六条第一項及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第二十条第三項の規定の適用については、その者は、新学校教育法第一条に規定する特別支援学校を卒業した者とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年五月一一日法律第三六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定 平成二十年四月一日

   附 則 (平成一九年六月二七日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。



学校教育法施行規則

学校教育法施行規則
昭和二十二年五月二十三日文部省令第十一号
最終改正:平成二〇年一一月一二日文部科学省令第三四号

学校教育法施行規則
(昭和二十二年五月二十三日文部省令第十一号)


最終改正:平成二〇年一一月一二日文部科学省令第三四号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十年三月二十八日文部科学省令第五号 (一部未施行)
 

 学校教育法施行規則を次のように定める。


 第一章 総則
  第一節 設置廃止等(第一条―第十九条)
  第二節 校長、副校長及び教頭の資格(第二十条―第二十三条)
  第三節 管理(第二十四条―第二十八条)
 第二章 義務教育(第二十九条―第三十五条)
 第三章 幼稚園(第三十六条―第三十九条)
 第四章 小学校
  第一節 設備編制(第四十条―第四十九条)
  第二節 教育課程(第五十条―第五十八条)
  第三節 学年及び授業日(第五十九条―第六十三条)
  第四節 職員(第六十四条・第六十五条)
  第五節 学校評価(第六十六条―第六十八条)
 第五章 中学校(第六十九条―第七十九条)
 第六章 高等学校
  第一節 設備、編制、学科及び教育課程(第八十条―第八十九条)
  第二節 入学、退学、転学、留学、休学及び卒業等(第九十条―第百条)
  第三節 定時制の課程及び通信制の課程並びに学年による教育課程の区分を設けない場合その他(第百一条―第百四条)
 第七章 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校
  第一節 中等教育学校(第百五条―第百十三条)
  第二節 併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程及び入学(第百十四条―第百十七条)
 第八章 特別支援教育(第百十八条―第百四十一条)
 第九章 大学
  第一節 設備、編制、学部及び学科(第百四十二条・第百四十三条)
  第二節 入学、退学、転学、留学、休学及び卒業等(第百四十四条―第百六十三条)
  第三節 履修証明書が交付される特別の課程(第百六十四条)
  第四節 認証評価その他(第百六十五条―第百七十三条)
 第十章 高等専門学校(第百七十四条―第百七十九条)
 第十一章 専修学校(第百八十条―第百八十九条)
 第十二章 雑則(第百九十条・第百九十一条)

   第一章 総則

    第一節 設置廃止等

第一条  学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。
○2 学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。

第二条  私立の学校の設置者は、その設置する大学又は高等専門学校について次に掲げる事由があるときは、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
 目的、名称、位置又は学則(収容定員に係るものを除く。)を変更しようとするとき。
 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
 大学の学部、大学院の研究科、短期大学の学科その他の組織の位置を、我が国から外国に、外国から我が国に、又は一の外国から他の外国に変更するとき。
 大学における通信教育に関する規程を変更しようとするとき。
 経費の見積り及び維持方法を変更しようとするとき。
 校地、校舎その他直接教育の用に供する土地及び建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。

第三条  学校の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項(市(特別区を含む。以下同じ。)町村立の小学校及び中学校については、第四号及び第五号の事項を除く。)を記載した書類及び校地、校舎その他直接保育又は教育の用に供する土地及び建物(以下「校地校舎等」という。)の図面を添えてしなければならない。
 目的
 名称
 位置
 学則
 経費の見積り及び維持方法
 開設の時期

第四条  前条の学則中には、少くとも、次の事項を記載しなければならない。
 修業年限、学年、学期及び授業を行わない日(以下「休業日」という。)に関する事項
 部科及び課程の組織に関する事項
 教育課程及び授業日時数に関する事項
 学習の評価及び課程修了の認定に関する事項
 収容定員及び職員組織に関する事項
 入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項
 授業料、入学料その他の費用徴収に関する事項
 賞罰に関する事項
 寄宿舎に関する事項
○2 前項各号に掲げる事項のほか、通信制の課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)については、前条の学則中に、次の事項を記載しなければならない。
 通信教育を行う区域に関する事項
 通信教育について協力する高等学校に関する事項
○3  第一項各号に掲げる事項のほか、特別支援学校については、前条の学則中に、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第七十二条 に規定する者に対する教育のうち当該特別支援学校が行うものに関する事項を記載しなければならない。

第五条  学則の変更は、前条第一項各号、第二項第一号及び第二号並びに第三項に掲げる事項に係る学則の変更とする。
○2  学校の目的、名称、位置、学則又は経費の見積り及び維持方法の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、変更の事由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。
○3 私立学校の収容定員に係る学則の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、前項の書類のほか、経費の見積り及び維持方法を記載した書類並びに当該変更後の収容定員に必要な校地校舎等の図面を添えてしなければならない。

第六条  学校の校地校舎等に関する権利を取得し、若しくは処分し、又は用途の変更、改築等によりこれらの現状に重要な変更を加えることについての届出は、届出書に、その事由及び時期を記載した書類並びに当該校地校舎等の図面を添えてしなければならない。

第七条  分校(私立学校の分校を含む。第十五条において同じ。)の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項(市町村立の小学校及び中学校については、第四号及び第五号の事項を除く。)を記載した書類及び校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
 事由
 名称
 位置
 学則の変更事項
 経費の見積り及び維持方法
 開設の時期

第八条  第二条第三号に掲げる事由に係る届出は、届出書に、次の事項を記載した書類及び校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
 事由
 名称
 位置
 学則の変更事項
 経費の見積り及び維持方法
 変更の時期

第九条  二部授業を行うことについての届出は、届出書に、その事由、期間及び実施方法を記載した書類を添えてしなければならない。

第十条  学級の編制についての認可の申請は、認可申請書に、各学年ごとの各学級別の生徒の数(数学年の生徒を一学級に編制する場合にあつては、各学級ごとの各学年別の生徒の数とする。本条中以下同じ。)を記載した書類を添えてしなければならない。
○2 学級の編制の変更についての認可の申請は、認可申請書に、変更の事由及び時期並びに変更前及び変更後の各学年ごとの各学級別の生徒の数を記載した書類を添えてしなければならない。

第十一条  高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程、定時制の課程、通信制の課程、学科、専攻科若しくは別科、特別支援学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科、大学の学部、学部の学科、大学院、大学院の研究科若しくは研究科の専攻、短期大学の学科若しくは高等専門学校の学科の設置又は大学院の研究科の専攻に係る課程の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、第七条各号の事項を記載した書類及びその使用に係る部分の校地校舎等の図面を添えてしなければならない。

第十二条  特別支援学校の高等部又は大学における通信教育の開設についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、第七条各号の事項を記載した書類、通信教育に関する規程及びその使用に係る部分の校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
○2 特別支援学校の高等部又は大学における通信教育に関する規程の変更についての届出は、届出書に、変更の事由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。
○3 特別支援学校の高等部又は大学における通信教育の廃止についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、廃止の事由及び時期並びに生徒又は学生の処置方法を記載した書類を添えてしなければならない。

第十三条  特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部又は高等部の設置についての認可の申請は、認可申請書に、第七条各号の事項を記載した書類及びその使用に係る部分の校地校舎等の図面を添えてしなければならない。

第十四条  学校の設置者の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、当該設置者の変更に関係する地方公共団体(公立大学法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)を含む。以下この条において同じ。)又は学校法人(私立の幼稚園を設置する学校法人以外の法人及び私人を含む。)が連署して、変更前及び変更後の第三条第一号から第五号まで(小学校又は中学校の設置者の変更の場合において、新たに設置者となろうとする者が市町村であるときは、第四号及び第五号を除く。)の事項並びに変更の事由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。ただし、新たに設置者となろうとする者が成立前の地方公共団体である場合においては、当該成立前の地方公共団体の連署を要しない。

第十五条  学校若しくは分校の廃止、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程、定時制の課程、通信制の課程、学科、専攻科若しくは別科の廃止、特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部、高等部若しくは高等部の学科、専攻科若しくは別科の廃止、大学の学部、学部の学科、大学院、大学院の研究科若しくは研究科の専攻の廃止、短期大学の学科の廃止又は高等専門学校の学科の廃止についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、廃止の事由及び時期並びに幼児、児童、生徒又は学生(以下「児童等」という。)の処置方法を記載した書類を添えてしなければならない。

第十六条  学校教育法施行令 (昭和二十八年政令第三百四十号)第二十四条の二第四号 の文部科学省令で定める学則の記載事項は、第四条第一項第一号(修業年限に関する事項に限る。)及び第五号並びに同条第二項第一号及び第二号に掲げる事項とする。
○2 学校教育法施行令第二十四条の二 に規定する事項についての認可の届出は、認可申請書に係る書類の写しを添えてしなければならない。

第十七条  学校教育法施行令第二十六条第四項 の規定による都道府県の教育委員会の報告は、報告書に、市町村の教育委員会からの届出に係るものについては当該届出に係る書類の写しを、当該都道府県の設置する高等学校に係るものについては変更の事由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。

第十八条  学校教育法施行令第二十七条の二第二項 の規定による都道府県知事の報告は、報告書に当該届出に係る書類の写しを添えてしなければならない。

第十九条  学校教育法学校教育法施行令 及びこの省令の規定に基づいてなすべき認可の申請、届出及び報告の手続その他の細則については、文部科学省令で定めるもののほか、公立又は私立の大学及び高等専門学校に係るものにあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校に係るものにあつては都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校に係るものにあつては都道府県知事が、これを定める。

    第二節 校長、副校長及び教頭の資格

第二十条  校長(学長及び高等専門学校の校長を除く。)の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 教育職員免許法 (昭和二十四年法律第百四十七号)による教諭の専修免許状又は一種免許状(高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状)を有し、かつ、次に掲げる職(以下「教育に関する職」という。)に五年以上あつたこと
 学校教育法第一条 に規定する学校及び同法第百二十四条 に規定する専修学校の校長の職
 学校教育法第一条 に規定する学校の教授、准教授、助教、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師(常時勤務の者に限る。)及び同法第百二十四条 に規定する専修学校の教員(以下本条中「教員」という。)の職
 学校教育法第一条 に規定する学校の事務職員(単純な労務に雇用される者を除く。本条中以下同じ。)、実習助手、寄宿舎指導員及び学校栄養職員(学校給食法 (昭和二十九年法律第百六十号)第五条の三 に規定する職員のうち栄養教諭以外の者をいい、同法第五条の二 に規定する施設の当該職員を含む。)の職
 学校教育法 等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)第一条 の規定による改正前の学校教育法第九十四条 の規定により廃止された従前の法令の規定による学校及び旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一条 の規定による教員養成諸学校の長の職
 ニに掲げる学校及び教員養成諸学校における教員及び事務職員に相当する者の職
 海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設(以下「在外教育施設」という。)で、文部科学大臣が小学校、中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものにおけるイからハまでに掲げる者に準ずるものの職
 ヘに規定する職のほか、外国の学校におけるイからハまでに掲げる者に準ずるものの職
 少年院法 (昭和二十三年法律第百六十九号)による少年院又は児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)による児童自立支援施設(児童福祉法 等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号)附則第七条第一項 の規定により証明書を発行することができるもので、同条第二項 の規定によりその例によることとされた同法 による改正前の児童福祉法第四十八条第四項 ただし書の規定による指定を受けたものを除く。)において教育を担当する者の職
 イからチまでに掲げるもののほか、国又は地方公共団体において教育事務又は教育を担当する国家公務員又は地方公務員(単純な労務に雇用される者を除く。)の職
 外国の官公庁におけるリに準ずる者の職
 教育に関する職に十年以上あつたこと

第二十一条  私立学校の設置者は、前条の規定により難い特別の事情のあるときは、五年以上教育に関する職又は教育、学術に関する業務に従事し、かつ、教育に関し高い識見を有する者を校長として採用することができる。

第二十二条  国立若しくは公立の学校の校長の任命権者又は私立学校の設置者は、学校の運営上特に必要がある場合には、前二条に規定するもののほか、第二十条各号に掲げる資格を有する者と同等の資質を有すると認める者を校長として任命し又は採用することができる。

第二十三条  前三条の規定は、副校長及び教頭の資格について準用する。

    第三節 管理

第二十四条  校長は、その学校に在学する児童等の指導要録(学校教育法施行令第三十一条 に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
○2 校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。
○3 校長は、児童等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の写しを作成し、その写し(転学してきた児童等については転学により送付を受けた指導要録の写しを含む。)及び前項の抄本又は写しを転学先の校長に送付しなければならない。

第二十五条  校長(学長を除く。)は、当該学校に在学する児童等について出席簿を作成しなければならない。

第二十六条  校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
○2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)が行う。
○3 前項の退学は、公立の小学校、中学校(学校教育法第七十一条 の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。)又は特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる。
 性行不良で改善の見込がないと認められる者
 学力劣等で成業の見込がないと認められる者
 正当の理由がなくて出席常でない者
 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
○4 第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。

第二十七条  私立学校が、校長を定め、大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に届け出るに当たつては、その履歴書を添えなければならない。

第二十八条  学校において備えなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。
 学校に関係のある法令
 学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌
 職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表
 指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿
 入学者の選抜及び成績考査に関する表簿
 資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、模型等の教具の目録
 往復文書処理簿
○2 前項の表簿(第二十四条第二項の抄本又は写しを除く。)は、別に定めるもののほか、五年間保存しなければならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、二十年間とする。
○3 学校教育法施行令第三十一条 の規定により指導要録及びその写しを保存しなければならない期間は、前項のこれらの書類の保存期間から当該学校においてこれらの書類を保存していた期間を控除した期間とする。

   第二章 義務教育

第二十九条  市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第一条第三項同令第二条 において準用する場合を含む。)の規定により学齢簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する場合には、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとする。
 市町村の教育委員会は、前項に規定する場合においては、当該学齢簿に記録されている事項が当該市町村の学齢児童又は学齢生徒に関する事務に従事している者以外の者に同項の電子計算機に接続された電気通信回線を通じて知られること及び当該学齢簿が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

第三十条  学校教育法施行令第一条第一項 の学齢簿に記載(同条第三項 の規定により磁気ディスクをもつて調製する学齢簿にあつては、記録。以下同じ。)をすべき事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
 学齢児童又は学齢生徒に関する事項 氏名、現住所、生年月日及び性別
 保護者に関する事項 氏名、現住所及び保護者と学齢児童又は学齢生徒との関係
 就学する学校に関する事項
 当該市町村の設置する小学校又は中学校(併設型中学校を除く。)に就学する者について、当該学校の名称並びに当該学校に係る入学、転学及び卒業の年月日
 学校教育法施行令第九条 に定める手続きにより当該市町村の設置する小学校又は中学校(併設型中学校を除く。)以外の小学校、中学校又は中等教育学校に就学する者について、当該学校及びその設置者の名称並びに当該学校に係る入学、転学、退学及び卒業の年月日
 特別支援学校の小学部又は中学部に就学する者について、当該学校及び部並びに当該学校の設置者の名称並びに当該部に係る入学、転学、退学及び卒業の年月日
 就学の督促等に関する事項 学校教育法施行令第二十条 又は第二十一条 の規定に基づき就学状況が良好でない者等について、校長から通知を受けたとき、又は就学義務の履行を督促したときは、その旨及び通知を受け、又は督促した年月日
 就学義務の猶予又は免除に関する事項 学校教育法第十八条 の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された者について、猶予の年月日、事由及び期間又は免除の年月日及び事由並びに猶予又は免除された者のうち復学した者については、その年月日
 その他必要な事項 市町村の教育委員会が学齢児童又は学齢生徒の就学に関し必要と認める事項
 学校教育法施行令第二条 に規定する者について作成する学齢簿に記載をすべき事項については、前項第一号、第二号及び第六号の規定を準用する。

第三十一条  学校教育法施行令第二条 の規定による学齢簿の作成は、十月一日現在において行うものとする。

第三十二条  市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第五条第二項同令第六条 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により就学予定者の就学すべき小学校又は中学校(次項において「就学校」という。)を指定する場合には、あらかじめ、その保護者の意見を聴取することができる。この場合においては、意見の聴取の手続に関し必要な事項を定め、公表するものとする。
 市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第五条第二項 の規定による就学校の指定に係る通知において、その指定の変更についての同令第八条 に規定する保護者の申立ができる旨を示すものとする。

第三十三条  市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第八条 の規定により、その指定した小学校又は中学校を変更することができる場合の要件及び手続に関し必要な事項を定め、公表するものとする。

第三十四条  学齢児童又は学齢生徒で、学校教育法第十八条 に掲げる事由があるときは、その保護者は、就学義務の猶予又は免除を市町村の教育委員会に願い出なければならない。この場合においては、当該市町村の教育委員会の指定する医師その他の者の証明書等その事由を証するに足る書類を添えなければならない。

第三十五条  学校教育法第十八条 の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子について、当該猶予の期間が経過し、又は当該猶予若しくは免除が取り消されたときは、校長は、当該子を、その年齢及び心身の発達状況を考慮して、相当の学年に編入することができる。

   第三章 幼稚園

第三十六条  幼稚園の設備、編制その他設置に関する事項は、この章に定めるもののほか、幼稚園設置基準 (昭和三十一年文部省令第三十二号)の定めるところによる。

第三十七条  幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、三十九週を下つてはならない。

第三十八条  幼稚園の教育課程その他の保育内容については、この章に定めるもののほか、教育課程その他の保育内容の基準として文部科学大臣が別に公示する幼稚園教育要領によるものとする。

第三十九条  第四十八条、第四十九条、第五十四条、第五十九条から第六十八条までの規定は、幼稚園に準用する。

   第四章 小学校

    第一節 設備編制

第四十条  小学校の設備、編制その他設置に関する事項は、この節に定めるもののほか、小学校設置基準 (平成十四年文部科学省令第十四号)の定めるところによる。

第四十一条  小学校の学級数は、十二学級以上十八学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。

第四十二条  小学校の分校の学級数は、特別の事情のある場合を除き、五学級以下とし、前条の学級数に算入しないものとする。

第四十三条  小学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

第四十四条  小学校には、教務主任及び学年主任を置くものとする。
 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは教務主任を、第五項に規定する学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは学年主任を、それぞれ置かないことができる。
 教務主任及び学年主任は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。
 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

第四十五条  小学校においては、保健主事を置くものとする。
 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。
 保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭をもつて、これに充てる。
 保健主事は、校長の監督を受け、小学校における保健に関する事項の管理に当たる。

第四十六条  小学校には、事務主任を置くことができる。
 事務主任は、事務職員をもつて、これに充てる。
 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

第四十七条  小学校においては、前三条に規定する教務主任、学年主任、保健主事及び事務主任のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

第四十八条  小学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
 職員会議は、校長が主宰する。

第四十九条  小学校には、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。
 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
 学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、当該小学校の設置者が委嘱する。

    第二節 教育課程

第五十条  小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(以下この節において「各教科」という。)、道徳、特別活動並びに総合的な学習の時間によつて編成するものとする。
 私立の小学校の教育課程を編成する場合は、前項の規定にかかわらず、宗教を加えることができる。この場合においては、宗教をもつて前項の道徳に代えることができる。

第五十一条  小学校の各学年における各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第一に定める授業時数を標準とする。

第五十二条  小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。

第五十三条  小学校においては、必要がある場合には、一部の各教科について、これらを合わせて授業を行うことができる。

第五十四条  児童が心身の状況によつて履修することが困難な各教科は、その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない。

第五十五条  小学校の教育課程に関し、その改善に資する研究を行うため特に必要があり、かつ、児童の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条又は第五十二条の規定によらないことができる。

第五十五条の二  文部科学大臣が、小学校において、当該小学校又は当該小学校が設置されている地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため、当該小学校又は当該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があり、かつ、当該特別の教育課程について、教育基本法 (平成十八年法律第百二十号)及び学校教育法第三十条第一項 の規定等に照らして適切であり、児童の教育上適切な配慮がなされているものとして文部科学大臣が定める基準を満たしていると認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条又は第五十二条の規定の全部又は一部によらないことができる。

第五十六条  小学校において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校を欠席していると認められる児童を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条又は第五十二条の規定によらないことができる。

第五十七条  小学校において、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たつては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。

第五十八条  校長は、小学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。

    第三節 学年及び授業日

第五十九条  小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

第六十条  授業終始の時刻は、校長が定める。

第六十一条  公立小学校における休業日は、次のとおりとする。ただし、第三号に掲げる日を除き、特別の必要がある場合は、この限りでない。
 国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日
 日曜日及び土曜日
 学校教育法施行令第二十九条 の規定により教育委員会が定める日

第六十二条  私立小学校における学期及び休業日は、当該学校の学則で定める。

第六十三条  非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、公立小学校についてはこの旨を教育委員会に報告しなければならない。

    第四節 職員

第六十四条  講師は、常時勤務に服しないことができる。

第六十五条  学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

    第五節 学校評価

第六十六条  小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
 前項の評価を行うに当たつては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

第六十七条  小学校は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者(当該小学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

第六十八条  小学校は、第六十六条第一項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果を、当該小学校の設置者に報告するものとする。

   第五章 中学校

第六十九条  中学校の設備、編制その他設置に関する事項は、この章に定めるもののほか、中学校設置基準 (平成十四年文部科学省令第十五号)の定めるところによる。

第七十条  中学校には、生徒指導主事を置くものとする。
 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する生徒指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、生徒指導主事を置かないことができる。
 生徒指導主事は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。
 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

第七十一条  中学校には、進路指導主事を置くものとする。
 前項の規定にかかわらず、第三項に規定する進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、進路指導主事を置かないことができる。
 進路指導主事は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

第七十二条  中学校の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間によつて編成するものとする。
 必修教科は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語(以下この条において「国語等」という。)の各教科とする。
 選択教科は、国語等の各教科及び第七十四条に規定する中学校学習指導要領で定めるその他特に必要な教科とし、これらのうちから、地域及び学校の実態並びに生徒の特性その他の事情を考慮して設けるものとする。

第七十三条  中学校(併設型中学校及び第七十五条第二項に規定する連携型中学校を除く。)の各学年における必修教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの授業時数、各学年における選択教科等に充てる授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第二に定める授業時数を標準とする。

第七十四条  中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。

第七十五条  中学校(併設型中学校を除く。)においては、高等学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため、当該中学校の設置者が当該高等学校の設置者との協議に基づき定めるところにより、教育課程を編成することができる。
 前項の規定により教育課程を編成する中学校(以下「連携型中学校」という。)は、第八十七条第一項の規定により教育課程を編成する高等学校と連携し、その教育課程を実施するものとする。

第七十六条  連携型中学校の各学年における必修教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの授業時数、各学年における選択教科等に充てる授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第四に定める授業時数を標準とする。

第七十七条  連携型中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

第七十八条  校長は、中学校卒業後、高等学校、高等専門学校その他の学校に進学しようとする生徒のある場合には、調査書その他必要な書類をその生徒の進学しようとする学校の校長に送付しなければならない。ただし、第九十条第三項(第百三十五条第五項において準用する場合を含む。)及び同条第四項の規定に基づき、調査書を入学者の選抜のための資料としない場合は、調査書の送付を要しない。

第七十九条  第四十一条から第四十九条まで、第五十条第二項、第五十四条から第六十八条までの規定は、中学校に準用する。この場合において、第四十二条中「五学級」とあるのは「二学級」と、第五十五条から第五十六条までの規定中「第五十条第一項、第五十一条又は第五十二条」とあるのは「第七十二条、第七十三条(併設型中学校にあつては第百十七条において準用する第百七条、連携型中学校にあつては第七十六条)又は第七十四条」と、第五十五条の二中「第三十条第一項」とあるのは「第四十六条」と読み替えるものとする。

   第六章 高等学校

    第一節 設備、編制、学科及び教育課程

第八十条  高等学校の設備、編制、学科の種類その他設置に関する事項は、この節に定めるもののほか、高等学校設置基準 (平成十六年文部科学省令第二十号)の定めるところによる。

第八十一条  二以上の学科を置く高等学校には、専門教育を主とする学科ごとに学科主任を置き、農業に関する専門教育を主とする学科を置く高等学校には、農場長を置くものとする。
 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する学科主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは学科主任を、第五項に規定する農場長の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは農場長を、それぞれ置かないことができる。
 学科主任及び農場長は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。
 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
 農場長は、校長の監督を受け、農業に関する実習地及び実習施設の運営に関する事項をつかさどる。

第八十二条  高等学校には、事務長を置くものとする。
 事務長は、事務職員をもつて、これに充てる。
 事務長は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

第八十三条  高等学校の教育課程は、別表第三に定める各教科に属する科目、特別活動及び総合的な学習の時間によつて編成するものとする。

第八十四条  高等学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によるものとする。

第八十五条  高等学校の教育課程に関し、その改善に資する研究を行うため特に必要があり、かつ、生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、前二条の規定によらないことができる。

第八十五条の二  文部科学大臣が、高等学校において、当該高等学校又は当該高等学校が設置されている地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため、当該高等学校又は当該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があり、かつ、当該特別の教育課程について、教育基本法 及び学校教育法第五十一条 の規定等に照らして適切であり、生徒の教育上適切な配慮がなされているものとして文部科学大臣が定める基準を満たしていると認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第八十三条又は第八十四条の規定の全部又は一部によらないことができる。

第八十六条  高等学校において、学校生活への適応が困難であるため、相当の期間高等学校を欠席していると認められる生徒、高等学校を退学し、その後高等学校に入学していないと認められる者又は学校教育法第五十七条 に規定する高等学校の入学資格を有するが、高等学校に入学していないと認められる者を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第八十三条又は第八十四条の規定によらないことができる。

第八十七条  高等学校(学校教育法第七十一条 の規定により中学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型高等学校」という。)を除く。)においては、中学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため、当該高等学校の設置者が当該中学校の設置者との協議に基づき定めるところにより、教育課程を編成することができる。
 前項の規定により教育課程を編成する高等学校(以下「連携型高等学校」という。)は、連携型中学校と連携し、その教育課程を実施するものとする。

第八十八条  連携型高等学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

第八十九条  高等学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書のない場合には、当該高等学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。

    第二節 入学、退学、転学、留学、休学及び卒業等

第九十条  高等学校の入学は、第七十八条の規定により送付された調査書その他必要な書類、選抜のための学力検査(以下この条において「学力検査」という。)の成績等を資料として行う入学者の選抜に基づいて、校長が許可する。
 学力検査は、特別の事情のあるときは、行わないことができる。
 調査書は、特別の事情のあるときは、入学者の選抜のための資料としないことができる。
 連携型高等学校における入学者の選抜は、第七十五条第一項の規定により編成する教育課程に係る連携型中学校の生徒については、調査書及び学力検査の成績以外の資料により行うことができる。
 公立の高等学校に係る学力検査は、当該高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が行う。

第九十一条  第一学年の途中又は第二学年以上に入学を許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。

第九十二条  他の高等学校に転学を志望する生徒のあるときは、校長は、その事由を具し、生徒の在学証明書その他必要な書類を転学先の校長に送付しなければならない。転学先の校長は、教育上支障がない場合には、転学を許可することができる。
 全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程相互の間の転学又は転籍については、修得した単位に応じて、相当学年に転入することができる。

第九十三条  校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が外国の高等学校に留学することを許可することができる。
 校長は、前項の規定により留学することを許可された生徒について、外国の高等学校における履修を高等学校における履修とみなし、三十単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。
 校長は、前項の規定により単位の修得を認定された生徒について、第百四条第一項において準用する第五十九条又は第百四条第二項に規定する学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。

第九十四条  生徒が、休学又は退学をしようとするときは、校長の許可を受けなければならない。

第九十五条  学校教育法第五十七条 の規定により、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 外国において、学校教育における九年の課程を修了した者
 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
 文部科学大臣の指定した者
 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則 (昭和四十一年文部省令第三十六号)により、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者
 その他高等学校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

第九十六条  校長は、生徒の高等学校の全課程の修了を認めるに当たつては、高等学校学習指導要領の定めるところにより、七十四単位以上を修得した者について行わなければならない。ただし、第八十五条、第八十五条の二又は第八十六条の規定により、高等学校の教育課程に関し第八十三条又は第八十四条の規定によらない場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより行うものとする。

第九十七条  校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が当該校長の定めるところにより他の高等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の科目の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該生徒の在学する高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。
 前項の規定により、生徒が他の高等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の科目の単位を修得する場合においては、当該他の高等学校又は中等教育学校の校長は、当該生徒について一部の科目の履修を許可することができる。
 同一の高等学校に置かれている全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程相互の間の併修については、前二項の規定を準用する。

第九十八条  校長は、教育上有益と認めるときは、当該校長の定めるところにより、生徒が行う次に掲げる学修を当該生徒の在学する高等学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。
 大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学修その他の教育施設等における学修で文部科学大臣が別に定めるもの
 知識及び技能に関する審査で文部科学大臣が別に定めるものに係る学修
 ボランティア活動その他の継続的に行われる活動(当該生徒の在学する高等学校の教育活動として行われるものを除く。)に係る学修で文部科学大臣が別に定めるもの

第九十九条  第九十七条の規定に基づき加えることのできる単位数及び前条の規定に基づき与えることのできる単位数の合計数は三十六を超えないものとする。

第百条  校長は、教育上有益と認めるときは、当該校長の定めるところにより、生徒が行う次に掲げる学修(当該生徒が入学する前に行つたものを含む。)を当該生徒の在学する高等学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。
 高等学校卒業程度認定試験規則 (平成十七年文部科学省令第一号)の定めるところにより合格点を得た試験科目(同令 附則第二条 の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号。以下「旧規程」という。)の定めるところにより合格点を得た受検科目を含む。)に係る学修
 高等学校の別科における学修で第八十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領の定めるところに準じて修得した科目に係る学修

    第三節 定時制の課程及び通信制の課程並びに学年による教育課程の区分を設けない場合その他

第百一条  通信制の課程の設備、編制その他に関し必要な事項は、この章に定めるもののほか、高等学校通信教育規程 (昭和三十七年文部省令第三十二号)の定めるところによる。
 第八十条(施設、設備及び編制に係るものに限る。)並びに第百四条において準用する第五十九条及び第六十一条から第六十三条までの規定は、通信制の課程に適用しない。

第百二条  高等学校の定時制の課程又は通信制の課程の修業年限を定めるに当たつては、勤労青年の教育上適切な配慮をするよう努めるものとする。

第百三条  高等学校においては、第百四条第一項において準用する第五十七条(各学年の課程の修了に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けないことができる。
 前項の規定により学年による教育課程の区分を設けない場合における入学等に関する特例その他必要な事項は、単位制高等学校教育規程 (昭和六十三年文部省令第六号)の定めるところによる。

第百四条  第四十三条から第四十九条まで(第四十六条を除く。)、第五十四条、第五十七条から第七十一条まで(第六十九条を除く。)の規定は、高等学校に準用する。
 前項の規定において準用する第五十九条の規定にかかわらず、修業年限が三年を超える定時制の課程を置く場合は、その最終の学年は、四月一日に始まり、九月三十日に終わるものとすることができる。
 校長は、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、第一項において準用する第五十九条に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、入学(第九十一条に規定する入学を除く。)を許可し並びに各学年の課程の修了及び卒業を認めることができる。

   第七章 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校

    第一節 中等教育学校

第百五条  中等教育学校の設置基準は、この章に定めるもののほか、別に定める。

第百六条  中等教育学校の前期課程の設備、編制その他設置に関する事項については、中学校設置基準 の規定を準用する。
 中等教育学校の後期課程の設備、編制、学科の種類その他設置に関する事項については、高等学校設置基準 の規定を準用する。

第百七条  次条第一項において準用する第七十二条に規定する中等教育学校の前期課程の各学年における必修教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの授業時数、各学年における選択教科等に充てる授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第四に定める授業時数を標準とする。

第百八条  中等教育学校の前期課程の教育課程については、第五十条第二項、第五十五条から第五十六条まで及び第七十二条の規定並びに第七十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。この場合において、第五十五条から第五十六条までの規定中「第五十条第一項、第五十一条又は第五十二条」とあるのは、「第百七条又は第百八条第一項において準用する第七十二条若しくは第七十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領」と、第五十五条の二中「第三十条第一項」とあるのは「第六十七条第一項」と読み替えるものとする。
 中等教育学校の後期課程の教育課程については、第八十三条及び第八十五条から第八十六条までの規定並びに第八十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領の規定を準用する。この場合において、第八十五条中「前二条」とあり、並びに第八十五条の二及び第八十六条中「第八十三条又は第八十四条」とあるのは、「第百八条第二項において準用する第八十三条又は第八十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領」と、第八十五条の二中「第五十一条」とあるのは「第六十七条第二項」と読み替えるものとする。

第百九条  中等教育学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

第百十条  中等教育学校の入学は、設置者の定めるところにより、校長が許可する。
 前項の場合において、公立の中等教育学校については、学力検査を行わないものとする。

第百十一条  中等教育学校の後期課程の通信制の課程の設備、編制その他に関し必要な事項は、この章に定めるもののほか、高等学校通信教育規程 の規定を準用する。

第百十二条  次条第三項において準用する第百三条第一項の規定により学年による教育課程の区分を設けない場合における入学等に関する特例その他必要な事項は、単位制高等学校教育規程 の規定を準用する。

第百十三条  第四十三条から第四十九条まで(第四十六条を除く。)、第五十四条、第五十七条、第五十八条、第五十九条から第七十一条まで(第六十九条を除く。)、第八十二条、第九十一条及び第九十四条の規定は、中等教育学校に準用する。
 第七十八条の規定は、中等教育学校の前期課程に準用する。
 第八十一条、第八十九条、第九十二条、第九十三条、第九十六条から第百条まで、第百一条第二項、第百二条、第百三条第一項及び第百四条第二項の規定は、中等教育学校の後期課程に準用する。この場合において、第九十六条中「第八十五条、第八十五条の二又は第八十六条」とあるのは「第百八条第二項において読み替えて準用する第八十五条、第八十五条の二又は第八十六条」と、「第八十三条又は第八十四条」とあるのは「第百八条第二項において準用する第八十三条又は第八十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領」と読み替えるものとする。

    第二節 併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程及び入学

第百十四条  併設型中学校の教育課程については、第五章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。
 併設型高等学校の教育課程については、第六章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

第百十五条  併設型中学校及び併設型高等学校においては、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すため、設置者の定めるところにより、教育課程を編成するものとする。

第百十六条  第九十条第一項の規定にかかわらず、併設型高等学校においては、当該高等学校に係る併設型中学校の生徒については入学者の選抜は行わないものとする。

第百十七条  第百七条及び第百十条の規定は、併設型中学校に準用する。

   第八章 特別支援教育

第百十八条  特別支援学校の設置基準及び特別支援学級の設備編制は、この章に規定するもののほか、別に定める。

第百十九条  特別支援学校においては、学校教育法第七十二条 に規定する者に対する教育のうち当該特別支援学校が行うものを学則その他の設置者の定める規則(次項において「学則等」という。)で定めるとともに、これについて保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。
 前項の学則等を定めるに当たつては、当該特別支援学校の施設及び設備等の状況並びに当該特別支援学校の所在する地域における障害のある児童等の状況について考慮しなければならない。

第百二十条  特別支援学校の幼稚部において、主幹教諭、指導教諭又は教諭(以下「教諭等」という。)一人の保育する幼児数は、八人以下を標準とする。
 特別支援学校の小学部又は中学部の一学級の児童又は生徒の数は、法令に特別の定めのある場合を除き、視覚障害者又は聴覚障害者である児童又は生徒に対する教育を行う学級にあつては十人以下を、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)である児童又は生徒に対する教育を行う学級にあつては十五人以下を標準とし、高等部の同時に授業を受ける一学級の生徒数は、十五人以下を標準とする。

第百二十一条  特別支援学校の小学部、中学部又は高等部の学級は、同学年の児童又は生徒で編制するものとする。ただし、特別の事情がある場合においては、数学年の児童又は生徒を一学級に編制することができる。
 特別支援学校の幼稚部における保育は、特別の事情のある場合を除いては、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者の別ごとに行うものとする。
 特別支援学校の小学部、中学部又は高等部の学級は、特別の事情のある場合を除いては、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の別ごとに編制するものとする。

第百二十二条  特別支援学校の幼稚部においては、同時に保育される幼児数八人につき教諭等を一人置くことを基準とする。
 特別支援学校の小学部においては、校長のほか、一学級当たり教諭等を一人以上置かなければならない。
 特別支援学校の中学部においては、一学級当たり教諭等を二人置くことを基準とする。
 視覚障害者である生徒及び聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部においては、自立教科(理療、理学療法、理容その他の職業についての知識技能の修得に関する教科をいう。)を担任するため、必要な数の教員を置かなければならない。
 前四項の場合において、特別の事情があり、かつ、教育上支障がないときは、校長、副校長若しくは教頭が教諭等を兼ね、又は助教諭若しくは講師をもつて教諭等に代えることができる。

第百二十三条  寄宿舎指導員の数は、寄宿舎に寄宿する児童等の数を六で除して得た数以上を標準とする。

第百二十四条  寄宿舎を設ける特別支援学校には、寮務主任及び舎監を置かなければならない。
 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する寮務主任の担当する寮務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは寮務主任を、第五項に規定する舎監の担当する寮務を整理する主幹教諭を置くときは舎監を、それぞれ置かないことができる。
 寮務主任及び舎監は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。
 寮務主任は、校長の監督を受け、寮務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
 舎監は、校長の監督を受け、寄宿舎の管理及び寄宿舎における児童等の教育に当たる。

第百二十五条  特別支援学校には、各部に主事を置くことができる。
 主事は、その部に属する教諭等をもつて、これに充てる。校長の監督を受け、部に関する校務をつかさどる。

第百二十六条  特別支援学校の小学部の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(知的障害者である児童を教育する場合は生活、国語、算数、音楽、図画工作及び体育の各教科とする。)、道徳、特別活動、自立活動並びに総合的な学習の時間(知的障害者である児童を教育する場合を除く。)によつて編成するものとする。

第百二十七条  特別支援学校の中学部の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間によつて編成するものとする。
 必修教科は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語(次項において「国語等」という。)の各教科(知的障害者である生徒を教育する場合は国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育及び職業・家庭の各教科とする。)とする。
 選択教科は、国語等の各教科(知的障害者である生徒を教育する場合は外国語とする。)及び第百二十九条に規定する特別支援学校小学部・中学部学習指導要領で定めるその他特に必要な教科とし、これらのうちから、地域及び学校の実態並びに生徒の特性その他の事情を考慮して設けるものとする。

第百二十八条  特別支援学校の高等部の教育課程は、別表第三及び別表第五に定める各教科に属する科目(知的障害者である生徒を教育する場合は国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、職業、家庭、外国語、情報、家政、農業、工業及び流通・サービスの各教科並びに第百二十九条に規定する特別支援学校高等部学習指導要領で定めるこれら以外の教科とする。)、特別活動(知的障害者である生徒を教育する場合は、道徳及び特別活動とする。)、自立活動及び総合的な学習の時間によつて編成するものとする。

第百二十九条  特別支援学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する特別支援学校幼稚部教育要領、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領及び特別支援学校高等部学習指導要領によるものとする。

第百三十条  特別支援学校の小学部、中学部又は高等部においては、特に必要がある場合は、第百二十六条から第百二十八条までに規定する各教科(次項において「各教科」という。)又は別表第三及び別表第五に定める各教科に属する科目の全部又は一部について、合わせて授業を行うことができる。
 特別支援学校の小学部、中学部又は高等部においては、知的障害者である児童若しくは生徒又は複数の種類の障害を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合において特に必要があるときは、各教科、道徳、特別活動及び自立活動の全部又は一部について、合わせて授業を行うことができる。

第百三十一条  特別支援学校の小学部、中学部又は高等部において、複数の種類の障害を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合又は教員を派遣して教育を行う場合において、特に必要があるときは、第百二十六条から第百二十九条までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。
 前項の規定により特別の教育課程による場合において、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用することが適当でないときは、当該学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。

第百三十二条  特別支援学校の小学部、中学部又は高等部の教育課程に関し、その改善に資する研究を行うため特に必要があり、かつ、児童又は生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第百二十六条から第百二十九条までの規定によらないことができる。

第百三十二条の二  文部科学大臣が、特別支援学校の小学部、中学部又は高等部において、当該特別支援学校又は当該特別支援学校が設置されている地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため、当該特別支援学校又は当該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があり、かつ、当該特別の教育課程について、教育基本法 及び学校教育法第七十二条 の規定等に照らして適切であり、児童又は生徒の教育上適切な配慮がなされているものとして文部科学大臣が定める基準を満たしていると認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第百二十六条から第百二十九条までの規定の一部又は全部によらないことができる。

第百三十三条  校長は、生徒の特別支援学校の高等部の全課程の修了を認めるに当たつては、特別支援学校高等部学習指導要領に定めるところにより行うものとする。ただし、前二条の規定により、特別支援学校の高等部の教育課程に関し第百二十八条及び第百二十九条の規定によらない場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより行うものとする。

第百三十四条  特別支援学校の高等部における通信教育に関する事項は、別に定める。

第百三十五条  第四十三条から第四十九条まで(第四十六条を除く。)、第五十四条、第五十九条から第六十三条まで、第六十五条から第六十八条まで及び第八十二条の規定は、特別支援学校に準用する。
 第五十七条、第五十八条、第六十四条及び第八十九条の規定は、特別支援学校の小学部、中学部及び高等部に準用する。
 第三十五条、第五十条第二項及び第五十三条の規定は、特別支援学校の小学部に準用する。
 第三十五条、第五十条第二項、第七十条、第七十一条及び第七十八条の規定は、特別支援学校の中学部に準用する。
 第七十条、第七十一条、第八十一条、第九十条第一項から第三項まで、第九十一条から第九十五条まで、第九十七条第一項及び第二項、第九十八条から第百条まで並びに第百四条第三項の規定は、特別支援学校の高等部に準用する。この場合において、第九十七条第一項及び第二項中「他の高等学校又は中等教育学校の後期課程」とあるのは「他の特別支援学校の高等部、高等学校又は中等教育学校の後期課程」と、同条第二項中「当該他の高等学校又は中等教育学校」とあるのは「当該他の特別支援学校、高等学校又は中等教育学校」と読み替えるものとする。

第百三十六条  小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程における特別支援学級の一学級の児童又は生徒の数は、法令に特別の定めのある場合を除き、十五人以下を標準とする。

第百三十七条  特別支援学級は、特別の事情のある場合を除いては、学校教育法第八十一条第二項 各号に掲げる区分に従つて置くものとする。

第百三十八条  小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程における特別支援学級に係る教育課程については、特に必要がある場合は、第五十条第一項、第五十一条及び第五十二条の規定並びに第七十二条から第七十四条までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。

第百三十九条  前条の規定により特別の教育課程による特別支援学級においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書を使用することが適当でない場合には、当該特別支援学級を置く学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。

第百四十条  小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒(特別支援学級の児童及び生徒を除く。)のうち当該障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条及び第五十二条の規定並びに第七十二条から第七十四条までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。
 言語障害者
 自閉症者
 情緒障害者
 弱視者
 難聴者
 学習障害者
 注意欠陥多動性障害者
 その他障害のある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの

第百四十一条  前条の規定により特別の教育課程による場合においては、校長は、児童又は生徒が、当該小学校、中学校又は中等教育学校の設置者の定めるところにより他の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部において受けた授業を、当該小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。

   第九章 大学

    第一節 設備、編制、学部及び学科

第百四十二条  大学(大学院を含み、短期大学を除く。以下この項において同じ。)の設備、編制、学部及び学科に関する事項、教員の資格に関する事項、通信教育に関する事項その他大学の設置に関する事項は、大学設置基準 (昭和三十一年文部省令第二十八号)、大学通信教育設置基準 (昭和五十六年文部省令第三十三号)、大学院設置基準 (昭和四十九年文部省令第二十八号)及び専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)の定めるところによる。
○2 短期大学の設備、編制、学科、教員の資格、通信教育に関する事項その他短期大学の設置に関する事項は、短期大学設置基準 (昭和五十年文部省令第二十一号)及び短期大学通信教育設置基準 (昭和五十七年文部省令第三号)の定めるところによる。

第百四十三条  教授会は、その定めるところにより、教授会に属する職員のうちの一部の者をもつて構成される代議員会、専門委員会等(次項において「代議員会等」という。)を置くことができる。
 教授会は、その定めるところにより、代議員会等の議決をもつて、教授会の議決とすることができる。

第百四十三条の二  大学には、学校教育法第九十六条 の規定により大学に附置される研究施設として、大学の教員その他の者で当該研究施設の目的たる研究と同一の分野の研究に従事する者に利用させるものを置くことができる。
 前項の研究施設のうち学術研究の発展に特に資するものは、共同利用・共同研究拠点として文部科学大臣の認定を受けることができる。

    第二節 入学、退学、転学、留学、休学及び卒業等

第百四十四条  学生の入学、退学、転学、留学、休学及び卒業は、教授会の議を経て、学長が定める。

第百四十五条  学位に関する事項は、学位規則 (昭和二十八年文部省令第九号)の定めるところによる。

第百四十六条  学校教育法第八十八条 に規定する修業年限の通算は、大学の定めるところにより、大学設置基準第三十一条第一項 又は短期大学設置基準第十七条第一項 に規定する科目等履修生(大学の学生以外の者に限る。)として一の大学において一定の単位(同法第九十条 の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を修得した者に対し、大学設置基準第三十条第一項 又は短期大学設置基準第十六条第一項 の規定により当該大学に入学した後に修得したものとみなすことのできる当該単位数、その修得に要した期間その他大学が必要と認める事項を勘案して行うものとする。

第百四十七条  学校教育法第八十九条 に規定する卒業の認定は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する場合(学生が授業科目の構成等の特別の事情を考慮して文部科学大臣が別に定める課程に在学する場合を除く。)に限り行うことができる。
 大学が、学修の成果に係る評価の基準その他の学校教育法第八十九条 に規定する卒業の認定の基準を定め、それを公表していること。
 大学が、大学設置基準第二十七条の二 に規定する履修科目として登録することができる単位数の上限を定め、適切に運用していること。
 学校教育法第八十七条第一項 に定める学部の課程を履修する学生が、卒業の要件として修得すべき単位を修得し、かつ、当該単位を優秀な成績をもつて修得したと認められること。
 学生が、学校教育法第八十九条 に規定する卒業を希望していること。

第百四十八条  学校教育法第八十七条第一項 ただし書の規定により修業年限を四年を超えるものとする学部に在学する学生にあつては、同法第八十九条 の規定により在学すべき期間は、四年とする。

第百四十九条  学校教育法第八十九条 の規定により、一の大学(短期大学を除く。以下この条において同じ。)に三年以上在学したものに準ずる者を、次の各号のいずれかに該当する者であつて、在学期間が通算して三年以上となつたものと定める。
 第百四十七条第一号及び第二号の要件を満たす一の大学から他の当該各号の要件を満たす大学へ転学した者
 第百四十七条第一号及び第二号の要件を満たす大学を退学した者であつて、当該大学における在学期間以下の期間を別の当該各号の要件を満たす大学の修業年限に通算されたもの
 第百四十七条第一号及び第二号の要件を満たす大学を卒業した者であつて、当該大学における修業年限以下の期間を別の当該各号の要件を満たす大学の修業年限に通算されたもの

第百五十条  学校教育法第九十条第一項 の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 外国において学校教育における十二年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
 専修学校の高等課程(修業年限が三年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
 文部科学大臣の指定した者
 高等学校卒業程度認定試験規則 による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定(以下「旧検定」という。)に合格した者を含む。)
 学校教育法第九十条第二項 の規定により大学に入学した者であつて、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
 大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、十八歳に達したもの

第百五十一条  学校教育法第九十条第二項 の規定により学生を入学させる大学は、特に優れた資質を有すると認めるに当たつては、入学しようとする者の在学する学校の校長の推薦を求める等により、同項 の入学に関する制度が適切に運用されるよう工夫を行うものとする。

第百五十二条  学校教育法第九十条第二項 の規定により学生を入学させる大学は、同項 の入学に関する制度の運用の状況について、同法第百九条第一項 に規定する点検及び評価を行い、その結果を公表しなければならない。

第百五十三条  学校教育法第九十条第二項 に規定する文部科学大臣の定める年数は、二年とする。

第百五十四条  学校教育法第九十条第二項 の規定により、高等学校に文部科学大臣が定める年数以上在学した者に準ずる者を、次の各号のいずれかに該当する者と定める。
 中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部又は高等専門学校に二年以上在学した者
 外国において、学校教育における九年の課程に引き続く学校教育の課程に二年以上在学した者
 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設(高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定したものを含む。)の当該課程に二年以上在学した者
 第百五十条第三号の規定により文部科学大臣が別に指定する専修学校の高等課程に同号に規定する文部科学大臣が定める日以後において二年以上在学した者
 文部科学大臣が指定した者
 高等学校卒業程度認定試験規則第四条 に定める試験科目の全部(試験の免除を受けた試験科目を除く。)について合格点を得た者(旧規程第四条に規定する受検科目の全部(旧検定の一部免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)について合格点を得た者を含む。)で、十七歳に達したもの

第百五十五条  学校教育法第九十一条第二項 又は第百二条第一項 本文の規定により、大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、第七号及び第八号については、大学院への入学に係るものに限る。
 学校教育法第百四条第四項 の規定により学士の学位を授与された者
 外国において、学校教育における十六年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程(当該課程に係る研究科の基礎となる学部の修業年限が六年であるものに限る。以下同じ。)又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十八年)の課程を修了した者
 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十六年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十八年)の課程を修了した者
 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における十六年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十八年)の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
 専修学校の専門課程(修業年限が四年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
 文部科学大臣の指定した者
 学校教育法第百二条第二項 の規定により大学院に入学した者であつて、当該者をその後に入学させる大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
 大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、二十二歳(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、二十四歳)に達したもの
 学校教育法第九十一条第二項 の規定により、短期大学の専攻科への入学に関し短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 高等専門学校を卒業した者(修業年限を二年とする短期大学の専攻科への入学に限る。)
 専修学校の専門課程を修了した者のうち学校教育法第百三十二条 の規定により大学に編入学することができるもの(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、修業年限を三年以上とする専修学校の専門課程を修了した者に限る。)
 外国において、学校教育における十四年(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、十五年)の課程を修了した者
 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十四年(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、十五年)の課程を修了した者
 我が国において、外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における十四年(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、十五年)の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
 その他短期大学の専攻科において、短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

第百五十六条  学校教育法第百二条第一項 ただし書の規定により、大学院への入学に関し修士の学位又は同法第百四条第一項 に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 外国において修士の学位又は専門職学位(学校教育法第百四条第一項 の規定に基づき学位規則第五条の二 に規定する専門職学位をいう。以下この条において同じ。)に相当する学位を授与された者
 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
 文部科学大臣の指定した者
 大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、二十四歳に達したもの

第百五十七条  学校教育法第百二条第二項 の規定により学生を入学させる大学は、同項 に規定する大学の定める単位その他必要な事項をあらかじめ公表するなど、同項 の入学に関する制度が適切に運用されるよう配慮するものとする。

第百五十八条  学校教育法第百二条第二項 の規定により学生を入学させる大学は、同項 の入学に関する制度の運用の状況について、同法第百九条第一項 に規定する点検及び評価を行い、その結果を公表しなければならない。

第百五十九条  学校教育法第百二条第二項 に規定する文部科学大臣の定める年数は、三年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程に四年)とする。

第百六十条  学校教育法第百二条第二項 の規定により、大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者に準ずる者を、次の各号のいずれかに該当するものと定める。
 外国において学校教育における十五年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十六年)の課程を修了した者
 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十五年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十六年)の課程を修了した者
 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における十五年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十六年)の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

第百六十一条  短期大学を卒業した者は、編入学しようとする大学(短期大学を除く。)の定めるところにより、当該大学の修業年限から、卒業した短期大学における修業年限に相当する年数以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学することができる。
 前項の規定は、外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者(学校教育法第九十条第一項 に規定する者に限る。)について準用する。

第百六十二条  我が国において、外国の大学、大学院又は短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学した者(大学及び短期大学にあつては学校教育法第九十条第一項 に規定する者に、大学院にあつては同法第百二条第一項 に規定する者に限る。)は、転学しようとする大学、大学院又は短期大学の定めるところにより、それぞれ当該大学、大学院又は短期大学に転学することができる。

第百六十三条  大学の学年の始期及び終期は、学長が定める。
◯2  大学は、前項に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、学生を入学させ及び卒業させることができる。

    第三節 履修証明書が交付される特別の課程

第百六十四条  大学(大学院及び短期大学を含む。以下この条において同じ。)は、学校教育法第百五条 に規定する特別の課程(以下この条において「特別の課程」という。)の編成に当たつては、当該大学の開設する講習若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものとする。
 特別の課程の総時間数は、百二十時間以上とする。
 特別の課程の履修資格は、大学において定めるものとする。ただし、当該資格を有する者は、学校教育法第九十条第一項 の規定により大学に入学することができる者でなければならない。
 特別の課程における講習又は授業の方法は、大学設置基準大学通信教育設置基準大学院設置基準専門職大学院設置基準短期大学設置基準 及び短期大学通信教育設置基準 の定めるところによる。
 大学は、特別の課程の編成に当たつては、当該特別の課程の名称、目的、総時間数、履修資格、定員、内容、講習又は授業の方法、修了要件その他当該大学が必要と認める事項をあらかじめ公表するものとする。
 大学は、学校教育法第百五条 に規定する証明書(次項において「履修証明書」という。)に、特別の課程の名称、内容の概要、総時間数その他当該大学が必要と認める事項を記載するものとする。
 大学は、特別の課程の編成及び当該特別の課程の実施状況の評価並びに履修証明書の交付を行うために必要な体制を整備しなければならない。

    第四節 認証評価その他

第百六十五条  公開講座に関する事項は、別にこれを定める。

第百六十六条  大学は、学校教育法第百九条第一項 に規定する点検及び評価を行うに当たつては、同項 の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整えて行うものとする。

第百六十七条  学校教育法第百九条第三項 ただし書に規定する文部科学大臣の定める措置は、次の各号に掲げるいずれかの措置とする。
 専門職大学院を置く大学が、外国に主たる事務所を有する法人その他の団体であつて、当該専門職大学院の課程に係る分野について評価を行うもののうち、適正な評価を行うと国際的に認められたものとして文部科学大臣が指定した団体から、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について定期的に評価を受け、その結果を公表するとともに、文部科学大臣に報告すること。
 専門職大学院を置く大学が、学校教育法第百九条第一項 に規定する点検及び評価の結果のうち、当該専門職大学院に関するものについて、当該大学の職員以外の者による検証を定期的に行い、その結果を公表するとともに、文部科学大臣に報告すること。

第百六十八条  学校教育法第百九条第二項 の認証評価に係る同法第百十条第一項 の申請は、大学又は短期大学の学校の種類に応じ、それぞれ行うものとする。
 学校教育法第百九条第三項 の認証評価に係る同法第百十条第一項 の申請は、専門職大学院の課程に係る分野ごとに行うものとする。

第百六十九条  学校教育法第百十条第一項 の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出して行うものとする。
 名称及び事務所の所在地
 役員(申請者が人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものである場合においては、当該代表者又は管理人)の氏名
 評価の対象
 大学評価基準及び評価方法
 評価の実施体制
 評価の結果の公表の方法
 評価の周期
 評価に係る手数料の額
 その他評価の実施に関し参考となる事項
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人(申請者が人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあつては、その設立時における財産目録)
 申請の日の属する事業年度の前事業年度における大学の教育研究活動等の状況についての評価の業務の実施状況(当該評価の業務を実施していない場合にあつては、申請の日の属する事業年度及びその翌事業年度における認証評価の業務に係る実施計画)を記載した書面
 認証評価の業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書面

第百七十条  学校教育法第百十条第三項 に規定する細目は、同法同条第二項 に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令(平成十六年文部科学省令第七号)の定めるところによる。

第百七十一条  学校教育法第百十条第四項 に規定する公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によつて行うものとする。

第百七十二条  学校教育法第百十条第五項 に規定する文部科学大臣の定める事項は、第百六十九条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる事項とする。

第百七十三条  第五十八条の規定は、大学に準用する。

   第十章 高等専門学校

第百七十四条  高等専門学校の設備、編制、学科、教育課程、教員の資格に関する事項その他高等専門学校の設置に関する事項については、高等専門学校設置基準 (昭和三十六年文部省令第二十三号)の定めるところによる。

第百七十五条  高等専門学校には、教務主事及び学生主事を置くものとする。
 高等専門学校には、寮務主事を置くことができる。
 教務主事は、校長の命を受け、教育計画の立案その他教務に関することを掌理する。
 学生主事は、校長の命を受け、学生の厚生補導に関すること(寮務主事を置く高等専門学校にあつては、寮務主事の所掌に属するものを除く。)を掌理する。
 寮務主事は、校長の命を受け、寄宿舎における学生の厚生補導に関することを掌理する。

第百七十六条  校長は、教育上有益と認めるときは、学生が外国の高等学校又は大学に留学することを許可することができる。
 校長は、前項の規定により留学することを許可された学生について、高等専門学校設置基準第二十条第三項 により準用する同条第一項の規定により単位の修得を認定した場合においては、当該学生について、第百七十九条において準用する第五十九条に規定する学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。

第百七十七条  学校教育法第百十九条第二項 の規定により、高等専門学校の専攻科への入学に関し高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 短期大学を卒業した者
 専修学校の専門課程を修了した者のうち学校教育法第百三十二条 の規定により大学に編入学することができるもの
 外国において、学校教育における十四年の課程を修了した者
 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十四年の課程を修了した者
 我が国において、外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における十四年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
 その他高等専門学校の専攻科において、高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

第百七十八条  高等専門学校を卒業した者は、編入学しようとする大学の定めるところにより、当該大学の修業年限から、二年以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学することができる。

第百七十九条  第五十七条から第六十二条まで、第九十条第一項及び第二項、第九十一条、第九十二条第一項、第九十四条、第九十五条、第百四条第三項、第百六十四条から第百六十六条まで並びに第百六十九条から第百七十二条までの規定は、高等専門学校に準用する。この場合において、第六十一条第三号中「教育委員会」とあるのは「教育委員会(公立大学法人の設置する高等専門学校にあつては、当該公立大学法人の理事長)」と、第百六十四条第一項中「第百五条」とあるのは「第百二十三条において準用する第百五条」と、同条第三項中「第九十条第一項の規定により大学」とあるのは「第百十八条の規定により高等専門学校」と、同条第四項中「大学設置基準大学通信教育設置基準大学院設置基準専門職大学院設置基準短期大学設置基準 及び短期大学通信教育設置基準 」とあるのは「高等専門学校設置基準 」と、同条第六項中「第百五条」とあるのは「第百二十三条において準用する第百五条」と読み替えるものとする。

   第十一章 専修学校

第百八十条  専修学校の設備、編制、授業、教員の資格その他専修学校の設置に関する事項は、専修学校設置基準 (昭和五十一年文部省令第二号)の定めるところによる。

第百八十一条  専修学校の生徒の入学、退学、休学等については、校長が定める。

第百八十二条  学校教育法第百二十五条第二項 に規定する専修学校の高等課程の入学に関し中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、第九十五条各号のいずれかに該当する者とする。この場合において、同条第五号中「高等学校」とあるのは「専修学校」とする。

第百八十三条  学校教育法第百二十五条第三項 に規定する専修学校の専門課程の入学に関し高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認められる者は、同法第九十条第一項 に規定する通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)若しくは第百五十条第一号 、第二号、第四号若しくは第五号に該当する者又は次の各号のいずれかに該当する者とする。
 修業年限が三年以上の専修学校の高等課程を修了した者
 学校教育法第九十条第二項 の規定により大学に入学した者であつて、当該者をその後に入学させる専修学校において、高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めたもの
 専修学校において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めた者で、十八歳に達したもの

第百八十四条  専修学校の学年の始期及び終期は、校長が定める。

第百八十五条  専修学校には、校長及び教員のほか、助手、事務職員その他の必要な職員を置くことができる。

第百八十六条  学校教育法第百三十二条 に規定する文部科学大臣の定める基準は、次のとおりとする。
 修業年限が二年以上であること。
 課程の修了に必要な総授業時数が別に定める授業時数以上であること。
 前項の基準を満たす専修学校の専門課程を修了した者は、編入学しようとする大学の定めるところにより、当該大学の修業年限から、修了した専修学校の専門課程における修業年限に相当する年数以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学することができる。ただし、在学すべき期間は、一年を下つてはならない。

第百八十七条  第三条及び第四条の規定は、専修学校の設置(高等課程、専門課程又は一般課程の設置を含む。)の認可の申請について準用する。

第百八十八条  第十五条の規定は、専修学校の廃止(高等課程、専門課程又は一般課程の廃止を含む。)の認可の申請、専修学校の分校の廃止の届出及び専修学校の学科の廃止に係る学則の変更の届出について準用する。

第百八十九条  第五条の規定は専修学校の名称、位置又は学則の変更の届出について、第十一条の規定は専修学校の目的の変更の認可の申請及び専修学校の学科の設置に係る学則の変更の届出について、第六条、第七条、第十四条、第十九条、第二十五条から第二十八条まで、第五十七条、第五十八条、第六十条及び第六十六条から第六十八条までの規定は専修学校について、第百六十四条の規定は専門課程を置く専修学校について、それぞれ準用する。この場合において、第十九条中「公立又は私立の大学及び高等専門学校に係るものにあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校に係るものにあつては都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校に係るものにあつては都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する専修学校に係るものにあつては都道府県の教育委員会、私立の専修学校に係るものにあつては都道府県知事」と、第二十七条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第百六十四条第一項中「第百五条」とあるのは「第百三十三条第一項において準用する第百五条」と、同条第三項中「第九十条第一項の規定により大学」とあるのは「第百二十五条第三項に規定する専修学校の専門課程」と、同条第四項中「大学設置基準大学通信教育設置基準大学院設置基準専門職大学院設置基準短期大学設置基準 及び短期大学通信教育設置基準 」とあるのは「専修学校設置基準 」と、同条第六項中「第百五条」とあるのは「第百三十三条第一項において準用する第百五条」と読み替えるものとする。

   第十二章 雑則

第百九十条  第三条から第七条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十六条から第二十八条まで及び第六十六条から第六十八条までの規定は、各種学校に準用する。この場合において、第十九条中「公立又は私立の大学及び高等専門学校に係るものにあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校に係るものにあつては都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校に係るものにあつては都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する各種学校に係るものにあつては都道府県の教育委員会、私立の各種学校に係るものにあつては都道府県知事」と、第二十七条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

第百九十一条  前条に規定するもののほか、各種学校に関し必要な事項は、各種学校規程 (昭和三十一年文部省令第三十一号)の定めるところによる。

   附 則

第一条  この省令は、昭和二十二年四月一日から、これを適用する。

第二条  従前の規定による師範学校、高等師範学校及び女子高等師範学校の附属国民学校及び附属幼稚園は、それぞれこれを学校教育法による小学校及び幼稚園とみなす。
○2 従前の規定による盲学校及び聾唖学校の初等部並びにその予科は、それぞれこれを学校教育法による特別支援学校の小学部及び幼稚部とみなす。

第三条  従前の規定による高等師範学校の附属中学校、女子高等師範学校の附属高等女学校、中学校、高等女学校及び実業学校並びに盲学校及び聾唖学校の中等部には、それぞれ学校教育法による中学校並びに盲学校及び聾学校の中学部を併置したものとみなす。

第四条  私立学校令によつてのみ設立された学校(別に定めるものを除く。)は、学校教育法第百三十四条の規定による各種学校とみなす。

第五条  この省令適用の際、左表の上欄に掲げる学校の課程を修了した者は、下欄のように編入し、又は入学させる。
国民学校(師範教育令による附属国民学校並びに盲学校及聾唖学校令による盲学校及び聾唖学校の初等部を含む。)、国民学校に準ずる各種学校又は国民学校に類する各種学校の初等科の左記学年の課程を修了した者 学校教育法による小学校又は中学校へ編入し、又は入学させる学年
第一学年を修了した者 小学校第二学年
第二学年を修了した者 小学校第三学年
第三学年を修了した者 小学校第四学年
第四学年を修了した者 小学校第五学年
第五学年を修了した者 小学校第六学年
第六学年を修了した者 中学校第一学年


国民学校初等科修了を入学資格とする中等学校(師範教育令による附属中学校及び附属高等女学校並びに盲学校及聾唖学校令による盲学校及び聾唖学校の中等部を含む。)の左記学年の課程を修了した者 学校教育法による中学校へ編入する学年
第一学年を修了した者 第二学年
第二学年を修了した者 第三学年

○2 この省令適用の際、左表の上欄に掲げる学校の課程を修了した者は、これを下欄のように編入することができる。
国民学校高等科(師範教育令による附属国民学校高等科を含む。)及び青年学校普通科(師範教育令による附属青年学校の普通科を含む。)の左記学年の課程を修了した者 学校教育法による中学校へ編入できる学年
第一学年を修了した者 第二学年
第二学年を修了した者 第三学年


国民学校特修科又は青年学校本科の左記学年の課程を修了した者 学校教育法による中学校へ編入できる学年
第一学年を修了した者 第三学年

○3 国民学校高等科修了を入学資格とする中学校、高等女学校及び実業学校の第一学年に入学した者は、学校教育法による中学校の第三学年に入学した者とみなす。
○4 幼稚園令による幼稚園(師範教育令による附属幼稚園及び盲学校及聾唖学校令による盲学校及び聾唖学校の初等部の予科を含む。)に在園する幼児は、これをそのまま学校教育法による幼稚園に編入する。
○5 私立学校令によつてのみ設立された学校(別に定めるものを除く。)に在学する者は、これを学校教育法第百三十四条の規定による各種学校の在学者として、編入する。

第六条  この省令適用の際、左表の上欄に掲げる学校の課程を修了した者は、これを下欄のように編入することができる。
国民学校初等科修了を入学資格とする中等学校(師範教育令による附属中学校及び附属高等女学校並びに盲学校及聾唖学校令による盲学校及び聾唖学校の中等部を含む。)の左記学年の課程を修了した者 学校教育法による高等学校(特別支援学校の高等部を含む。)の全日制の課程へ編入することのできる学年
第四学年 第二学年
第五学年 第三学年
国民学校高等科修了を入学資格とする中等学校(夜間の課程を除く。)の左記学年の課程を修了した者 学校教育法による高等学校(特別支援学校の高等部を含む。)の全日制の課程へ編入することのできる学年
第二学年 第二学年
第三学年 第三学年
修業年限四年の高等女学校卒業程度を入学資格とする高等女学校の高等科若しくは専攻科の左記学年の課程を修了した者 学校教育法による高等学校(特別支援学校の高等部を含む。)の全日制の課程へ編入することのできる学年
第一学年 第三学年
修業年限四年の実業学校卒業程度を入学資格とする実業学校専攻科の左記学年の課程を修了した者 学校教育法による高等学校(特別支援学校の高等部を含む。)の全日制の課程へ編入することのできる学年
第一学年 第三学年

第七条  左表の上欄に掲げる従前の規定による学校の課程を修了し、又はこれらの学校を卒業した者は、学年の初めにおいて下欄のように大学に編入し、又は入学させることができる。
従前の規定による大学学部の左記学年の課程を修了した者 学校教育法による大学(短期大学を除く。)へ編入した場合の在学すべき年数
第一学年を修了した者(学年制をとらない大学学部にあつては一年間在学した者) 一年以上
従前の規定による大学予科、高等学校高等科、中等学校卒業程度を入学資格とする専門学校の本科若しくは予科、教員養成諸学校(師範学校及び青年師範学校については本科に限る。)又は従前の規定による大学において高等学校高等科若しくは専門学校本科と同等以上の学校としてその卒業者について大学の入学資格を認めた学校の左記学年の課程を修了し、又はこれらの学校を卒業した者 学校教育法による大学(短期大学を除く。)へ入学し又は編入した場合の在学すべき年数 短期大学へ入学し又は編入した場合の在学すべき年数
修業年限二年の短期大学の場合 修業年限三年の短期大学の場合
第一学年を修了した者 四年以上 二年以上 三年以上
第二学年を修了した者 三年以上 一年以上 二年以上
第三学年を修了し又は卒業した者 二年以上   一年以上
第四学年を修了し又は卒業した者 一年以上    
高等学校卒業程度を入学資格とする従前の規定による専門学校本科又は予科に入学し、左記学年の課程を修了し、又はこれらの学校を卒業した者 学校教育法による大学(短期大学を除く。)へ編入した場合の在学すべき年数 短期大学へ編入した場合の在学すべき年数
修業年限二年の短期大学の場合 修業年限三年の短期大学の場合
第一学年を修了した者 三年以上 一年以上 二年以上
第二学年を修了し又は卒業した者 二年以上   一年以上
第三学年を修了し又は卒業した者 一年以上    

○2 専門学校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第四十六号)による専門学校卒業程度検定に合格した者は、前項の表の適用については、従前の規定による中等学校卒業程度を入学資格とする従前の規定による専門学校の本科の第三学年の課程又は高等学校卒業程度を入学資格とする従前の規定による専門学校本科第二学年の課程をそれぞれ修了し、又はこれらの学校を卒業した者とみなす。
○3 旧高等学校高等科学力検定規程(大正十年文部省訓令)による高等学校高等科学力検定に合格した者は、第一項の表の適用については、従前の規定による高等学校高等科を卒業した者とみなす。

第八条  前条の規定によつて学校教育法による大学に編入し、又は入学した者は、その大学で定める課程を履修しなければならない。

第九条  尋常小学校卒業者及び国民学校初等科修了者は、学校教育法による小学校の卒業者とみなす。
○2 国民学校高等科、国民学校特修科及び青年学校普通科修了者は、学校教育法による中学校の第二学年修了者とみなす。

第十条  左表の上欄に掲げる従前の規定による学校の卒業者は、下欄に掲げる学校教育法による高等学校(学校教育法による特別支援学校の高等部を含む。)の全日制の課程の各学年の課程を修了した者と見なす。
国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の中等学校(盲学校及聾唖学校令による盲学校及び聾唖学校の中等部を含む。)の卒業者 第一学年
国民学校高等科修了を入学資格とする修業年限二年の中等学校の卒業者 第一学年
国民学校高等科修了を入学資格とする修業年限三年の夜間において授業を行う中等学校の卒業者 第一学年
国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限五年の中等学校(盲学校及聾唖学校令による盲学校及び聾唖学校の中等部を含む。)の卒業者 第二学年
国民学校高等科修了を入学資格とする修業年限三年の中等学校(夜間の課程を除く。)の卒業者 第二学年
国民学校高等科修了を入学資格とする修業年限四年の夜間において授業を行う中等学校の卒業者 第二学年

○2 左表の上欄に規定する者は、下欄に掲げる学校教育法による高等学校(学校教育法による盲学校及び聾学校の高等部を含む。)の全日制の課程の各学年の課程を修了した者とみなす。
高等学校高等科入学資格試験に合格した者及び文部科学大臣において高等学校高等科入学に関し中学校第四学年修了者と同等以上の学力を有する者と指定した者 第一学年
専門学校入学者検定規程による試験検定に合格した者、専門学校入学者検定規程により指定した専門学校入学無試験検定を受験する資格を有する者、実業学校卒業程度検定規程による試験検定に合格した者及び高等試験令第七条により予備試験を受ける資格を有する者 第二学年

第十一条  従前の規定による中学校、高等女学校又は実業学校の各学年の課程を修了した者の資格については、附則第五条及び第六条の規定による。

第十二条  前三条に規定するもののほか、従前の規定による学校の卒業者の資格については、別に定める。

第十三条  学校教育法附則第八条の規定による通信教育については、別に定める。

   附 則 (昭和二三年一〇月一五日文部省令第一八号)

 この省令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年四月一日から、これを適用する。但し、第四十七条第一号の改正規定は、公布の日から、これを施行する。
   附 則 (昭和二四年九月二二日文部省令第三四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二四年一一月一日文部省令第三九号) 抄

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年九月一日から適用する。

   附 則 (昭和二四年一二月二九日文部省令第四四号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年三月三十一日から適用する。
   附 則 (昭和二五年三月一四日文部省令第一二号) 抄

 この省令は、法施行の日(昭和二十五年三月十五日)から施行する。

   附 則 (昭和二五年四月一四日文部省令第一三号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和二五年九月二日文部省令第二四号)

 この省令は、公布の日から施行する。但し、第八十六条の改正規定は、昭和二十五年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和二五年一〇月九日文部省令第二八号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十五年九月一日から適用する。
 この省令施行の際、現に学校、国立及び公立学校の設置者又は私立学校の監督庁において保存又は保管中の学籍簿の保存又は保管については、第十五条第二項及び第三項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、保存又は保管を要する期間は、十年以上とする。

   附 則 (昭和二六年四月二〇日文部省令第八号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和二六年六月二二日文部省令第一三号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二八年一一月二七日文部省令第二五号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年十月三十一日から適用する。
 昭和二十八年度以前に編製義務の生じた学齢簿の様式については、学校教育法施行規則第三十条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二九年六月二五日文部省令第一六号)

 この省令は、昭和三十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和二九年七月一〇日文部省令第一九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二九年一〇月三〇日文部省令第二九号)

 この省令は、昭和二十九年十二月三日から施行する。
 この省令施行の際、現に私立学校の校長(学長を除く。)の職にある者は、改正後の学校教育法施行規則第二十条及び第二十一条の規定にかかわらず、引き続きその職にあることができる。

   附 則 (昭和三〇年三月二六日文部省令第六号)

 この省令は、昭和三十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三一年四月一日文部省令第九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令施行の際すでに転学により送付されている指導要録(進学により送付されているものを除く。)は、児童等が進学した場合におけるこの省令による改正後の学校教育法施行規則第十二条の三第二項の適用については、同条第三項の指導要録の写とみなす。
 この省令施行の際すでに進学又は転学により送付されている指導要録は、児童等が転学した場合におけるこの省令による改正後の学校教育法施行規則第十二条の三第三項の適用については、同項の指導要録の写とみなす。
 この省令施行の際すでに作成されている指導要録の抄本は、この省令による改正後の学校教育法施行規則第十五条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお、従前の例により保存するものとする。ただし、その保存の期間は、二十年とする。

   附 則 (昭和三一年七月二五日文部省令第二二号)

 この省令は、昭和三十一年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三一年九月二七日文部省令第二三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年一〇月二二日文部省令第二八号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三一年一二月五日文部省令第三一号) 抄

 この省令は、昭和三十二年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三一年一二月一三日文部省令第三二号) 抄

 この省令は、昭和三十二年二月一日から施行する。

   附 則 (昭和三一年一二月一八日文部省令第三三号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年一二月四日文部省令第二一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年六月一三日文部省令第一八号) 抄

(施行期日)
 この省令中第二十六条から第二十八条まで、第二十九条第一項及び第三十条第一項の規定は昭和三十三年十月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年八月一九日文部省令第二四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年八月二八日文部省令第二五号) 抄

 この省令は、昭和三十三年九月一日から施行する。ただし、小学校の教育課程(道徳に係る部分を除く。以下中学校の教育課程について同じ。)については、改正後の第二十四条から第二十五条の二まで及び第七十三条の十三の規定にかかわらず、昭和三十六年三月三十一日まで、中学校の教育課程については、改正後の第五十三条、第五十四条、第五十五条で準用する第二十五条の二及び第七十三条の十三の規定にかかわらず、昭和三十七年三月三十一日まで、別に定めるもののほか、なお従前の例による。
 高等学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程については、改正後の第六十五条及び第七十三条の九第二項において準用する第二十五条の規定にかかわらず、当分の間、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三五年一〇月一五日文部省令第一六号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の学校教育法施行規則第五十七条、第五十七条の二及び第六十三条の二の規定は、昭和三十八年四月一日以降高等学校の第一学年に入学した生徒に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。
 前項の規定により、この省令による改正後の学校教育法施行規則第五十七条及び第五十七条の二の規定が適用されるまでの高等学校の教育課程については、なお従前の例による。
 中学校の教育課程については、この省令による改正後の第五十三条及び第五十四条の二の規定にかかわらず、昭和三十七年三月三十一日まで、盲学校、聾学校若しくは養護学校又はこれらの学校の部の教育課程については、それぞれこの省令による改正後の第七十三条の十の規定に基づき教育課程の基準として公示された盲学校学習指導要領、聾学校学習指導要領又は養護学校学習指導要領が盲学校、聾学校若しくは養護学校又はこれらの学校の部の教育課程について適用されるまでの間は、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三六年八月三〇日文部省令第二二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年三月三一日文部省令第一二号)

 この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年六月一日文部省令第二八号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 学校教育法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百六十六号。以下「改正法」という。)の施行の際、現に改正法による改正前の学校教育法(以下「旧法」という。)第四条の規定により高等学校の通信教育の開設についてされている認可は、改正法による改正後の学校教育法第四条の規定により、当該高等学校の所在する都道府県の区域を通信教育を行う区域とする高等学校の通信制の課程の設置についてされた認可とみなす。
 改正法施行の際、現に高等学校の通信教育を受けている生徒が旧法第四十五条第一項の規定により行なわれた高等学校の通信教育により既に修得した科目の単位数及び指導を受けた特別教育活動の時間数は、学校教育法第五十四条第一項の規定による通信制の課程で行なわれた教育により修得した科目の単位数及び指導を受けた特別教育活動の時間数とみなす。

   附 則 (昭和三七年九月一日文部省令第三二号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三八年二月二六日文部省令第三号)

 この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年八月二三日文部省令第二一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月一九日文部省令第五号)

 この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年七月一一日文部省令第二一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年二月一二日文部省令第五号)

 この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四一年二月二一日文部省令第三号) 抄

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の第七十三条の九及び第七十三条の十三第六項において準用する第六十三条の二の規定は、昭和四十一年四月一日以降盲学校又は聾学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。

   附 則 (昭和四一年七月一日文部省令第三五号)

 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年八月一日文部省令第一五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年一〇月六日文部省令第一八号)

 この省令は、昭和四十二年十一月十日から施行する。
   附 則 (昭和四三年七月一一日文部省令第二五号) 抄

 この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四三年一〇月一日文部省令第三〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四四年四月一四日文部省令第一一号)

 この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四五年六月一日文部省令第一八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年一〇月一五日文部省令第二三号) 抄

  この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、改正後の学校教育法施行規則第五十七条及び別表第三の規定は、同日以降高等学校の第一学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。

   附 則 (昭和四六年三月一三日文部省令第六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年三月三一日文部省令第一七号)

 この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四六年一二月二四日文部省令第三一号)

 この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年二月一〇日文部省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年三月一八日文部省令第六号)

 この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年一〇月二七日文部省令第四六号) 抄

 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
 改正後の学校教育法施行規則第七十三条の九、第七十三条の十一及び第七十三条の十四第一項(養護学校に係る部分に限る。)又は第二項並びに別表第四、別表第五及び別表第六の規定は、昭和四十八年四月一日以降盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。

   附 則 (昭和四九年二月九日文部省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年六月二〇日文部省令第二八号) 抄

 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年八月八日文部省令第三八号)

 この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五〇年四月二八日文部省令第二一号) 抄

 この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年一二月二六日文部省令第四一号)

 この省令は、昭和五十一年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年一月一〇日文部省令第一号)

 この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九号)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
   附 則 (昭和五一年四月一日文部省令第一四号)

 この省令は、私立学校振興助成法の施行の日(昭和五十一年四月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五一年五月三一日文部省令第二九号)

 この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年六月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五一年七月二四日文部省令第三二号)

 この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
 第二条の規定による改正後の学校教育法施行規則第七十二条の四の規定は、昭和五十二年四月一日以降高等専門学校の第一学年に入学する学生に係る全課程修了の認定から適用する。

   附 則 (昭和五二年七月二三日文部省令第三〇号)

 この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、中学校の教育課程については、改正後の学校教育法施行規則第五十三条第二項、第五十四条及び別表第二の規定にかかわらず、昭和五十六年三月三十一日まで、なお従前の例による。
   附 則 (昭和五三年五月三〇日文部省令第二三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年八月一八日文部省令第三〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定中学校教育法施行規則第七十三条の十二第一項及び第二項の改正規定並びに第二条の規定中学校保健法施行規則第七条第一項第五号の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年八月三〇日文部省令第三一号)

 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第六十三条の二の改正規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
 改正後の学校教育法施行規則第五十七条及び別表第三の規定は、昭和五十七年四月一日以降高等学校の第一学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。
 前項の規定により改正後の学校教育法施行規則第五十七条及び別表第三の規定が適用されるまでの高等学校の教育課程については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年一一月九日文部省令第四二号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五四年七月二日文部省令第一九号)

 この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、第七十三条の八の改正規定は昭和五十六年四月一日から、第七十三条の九、別表第四、別表第五及び別表第六の改正規定は昭和五十七年四月一日から施行する。
 改正後の学校教育法施行規則第七十三条の九、別表第四、別表第五及び別表第六の規定は、昭和五十七年四月一日以降盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。
 前項の規定により改正後の学校教育法施行規則第七十三条の九、別表第四、別表第五及び別表第六の規定が適用されるまでの盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の教育課程については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五四年八月二四日文部省令第二〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年一〇月一日文部省令第二五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年一〇月二九日文部省令第三三号) 抄

 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五七年三月二三日文部省令第三号) 抄

 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五七年七月二三日文部省令第二九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年四月一日文部省令第一五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年七月二〇日文部省令第三九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年五月二七日文部省令第三〇号)

 この省令は、昭和六十一年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年二月三日文部省令第四号)

 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年三月三一日文部省令第五号)

 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一〇月八日文部省令第三八号)

 この省令は、昭和六十三年十一月一日から施行する。
   附 則 (平成元年三月一五日文部省令第一号)

 この省令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第五十四条及び別表第二の改正規定は平成三年四月一日から、第二十四条、第二十四条の二及び別表第一の改正規定は平成四年四月一日から、第五十三条の改正規定は平成五年四月一日から、別表第三の改正規定は平成六年四月一日から施行する。
 改正後の学校教育法施行規則(以下「新令」という。)第五十四条及び別表第二の規定は、平成三年四月一日以降中学校の第一学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。
 前項の規定により新令第五十四条及び別表第二の規定が適用されるまでの中学校の教育課程については、なお従前の例による。
 平成二年四月一日から新令第二十四条の二、第五十四条、別表第一及び別表第二の規定が適用されるまでの間における第二十四条の二及び第五十四条の規定の適用については、これらの規定中「学級会活動、クラブ活動及び学級指導(学校給食に係るものを除く。)」とあるのは、「学級活動(学校給食に係るものを除く。)及びクラブ活動」とする。
 新令別表第三の規定は平成六年四月一日以降高等学校の第一学年に入学した生徒(新令第六十四条の三第一項に規定する学年による教育課程の区分を設けない場合にあっては、同日以降に入学した生徒(新令第六十条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。))に係る教育課程から適用する。
 前項の規定により新令別表第三の規定が適用されるまでの高等学校の教育課程については、なお従前の例による。
 平成二年四月一日から新令別表第三の規定が適用されるまでの間における別表第三の規定の適用については、同表国語の項中「古典」とあるのは「古典、国語に関するその他の科目」と、同表社会の項中「政治・経済」とあるのは「政治・経済、社会に関するその他の科目」と、同表数学の項中「確率・統計」とあるのは「確率・統計、数学に関するその他の科目」と、同表理科の項中「地学」とあるのは「地学、理科に関するその他の科目」と、同表保健体育の項中「保健」とあるのは「保健、保健体育に関するその他の科目」と、同表芸術の項中「書道III」とあるのは「書道III、芸術に関するその他の科目」と、同表家庭の項中「児童福祉」とあるのは「児童福祉、課題研究」と、同表農業の項中「総合農業」とあるのは「総合農業、課題研究」と、同表工業の項中「工業英語」とあるのは「工業英語、課題研究」と、同表商業の項中「経営数学」とあるのは「経営数学、課題研究」と、同表水産の項中「水産製造機器」とあるのは「水産製造機器、課題研究」とする。

   附 則 (平成元年三月二二日文部省令第三号) 抄

 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
 国立及び公立の幼稚園、高等学校及び中等教育学校の校長の資格についての学校教育法施行規則第二十条第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「専修免許状又は一種免許状(高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状)」とあるのは、「専修免許状、一種免許状又は二種免許状(高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状又は一種免許状)」とする。
 この省令の施行の際現に校長又は教員(学長及び大学の教員並びに高等専門学校の校長及び教員を除く。以下同じ。)である者については、小学校、中学校又は特別支援学校の校長の資格についての学校教育法施行規則第二十条第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「専修免許状又は一種免許状(高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状)」とあるのは「専修免許状、一種免許状又は二種免許状」とする。
 前二項の規定は、副校長及び教頭の資格についての学校教育法施行規則第二十三条において準用する同令第二十条第一号の規定の適用について準用する。

   附 則 (平成元年三月二七日文部省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年三月三一日文部省令第一〇号)

 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
   附 則 (平成元年九月一日文部省令第三六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年一〇月二四日文部省令第四〇号)

 この省令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第七十三条の七の改正規定は平成四年四月一日から、第七十三条の八第二項の改正規定中「選択教科は」の下に「、国語、社会、数学、理科」を加える部分及び同条第三項の改正規定は平成五年四月一日から、第七十三条の九、別表第四、別表第五及び別表第六の改正規定は平成六年四月一日から施行する。
 改正後の学校教育法施行規則(以下「新令」という。)第七十三条の九、別表第四、別表第五及び別表第六の規定は平成六年四月一日以降盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。
 前項の規定により新令第七十三条の九、別表第四、別表第五及び別表第六の規定が適用されるまでの盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の教育課程については、なお従前の例による。
 平成二年三月三十一日までに盲学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る教育課程についての平成二年四月一日から新令別表第四の規定が適用されるまでの間における別表第四の規定の適用については、同表国語の項中「古典」とあるのは「古典、国語に関するその他の科目」と、同表社会の項中「政治・経済」とあるのは「政治・経済、社会に関するその他の科目」と、同表数学の項中「確率・統計」とあるのは「確率・統計、数学に関するその他の科目」と、同表理科の項中「地学」とあるのは「地学、理科に関するその他の科目」と、同表保健体育の項中「保健」とあるのは「保健、保健体育に関するその他の科目」と、同表芸術の項中「書道III」とあるのは「書道III、芸術に関するその他の科目」と、同表家庭の項中「児童福祉」とあるのは「児童福祉、課題研究」と、同表調律の項中「楽器修理」とあるのは「楽器修理、課題研究」と、同表保健理療の項中「保健理療実習II」とあるのは「保健理療実習II、課題研究」と、同表理療の項中「理療実習II」とあるのは「理療実習II、課題研究」と、同表理学療法の項中「臨床実習」とあるのは「臨床実習、課題研究」とする。
 平成二年四月一日から平成六年三月三十一日までの間に盲学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る教育課程についての平成二年四月一日から新令別表第四の規定が適用されるまでの間における別表第四の規定の適用については、同表国語の項中「古典」とあるのは「古典、国語に関するその他の科目」と、同表社会の項中「政治・経済」とあるのは「政治・経済、社会に関するその他の科目」と、同表数学の項中「確率・統計」とあるのは「確率・統計、数学に関するその他の科目」と、同表理科の項中「地学」とあるのは「地学、理科に関するその他の科目」と、同表保健体育の項中「保健」とあるのは「保健、保健体育に関するその他の科目」と、同表芸術の項中「書道III」とあるのは「書道III、芸術に関するその他の科目」と、同表家庭の項中「児童福祉」とあるのは「児童福祉、課題研究」と、同表調律の項中「楽器修理」とあるのは「楽器修理、課題研究」と、同表保健理療の項中「保健理療概説、基礎医学I、基礎医学II、観察検査、保健理療臨床各論、保健理療理論、保健理療実習I、保健理療実習II」とあるのは「保健理療概論、衛生・公衆衛生、解剖・生理、病理、臨床医学、リハビリテーション医学、東洋医学一般、保健理療理論、保健理療臨床論、保健理療基礎実習、保健理療臨床実習、課題研究」と、同表理療の項中「解剖学、生理学、病理学、衛生学、診察概論、理療臨床学、東洋医学概論、経穴概論、理療理論、理療実習I、理療実習II」とあるのは「衛生学・公衆衛生学、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学、東洋医学概論、経絡経穴概論、理療理論、理療臨床論、理療基礎実習、理療臨床実習、課題研究」と、同表理学療法の項中「病理学、臨床心理学、一般臨床医学、整形外科学、臨床神経学、精神医学、運動療法、日常生活動作、義肢装具、検査測定、物理療法、臨床実習」とあるのは「病理学概論、臨床心理学、リハビリテーション概論、リハビリテーション医学、一般臨床医学、内科学、整形外科学、神経内科学、精神医学、小児科学、人間発達学、理学療法概論、臨床運動学、理学療法評価法、運動療法、物理療法、日常生活活動、生活環境論、義肢装具学、理学療法技術論、臨床実習、課題研究」とする。
 平成二年四月一日から新令別表第五の規定が適用されるまでの間における別表第五の規定の適用については、同表国語の項中「古典」とあるのは「古典、国語に関するその他の科目」と、同表社会の項中「政治・経済」とあるのは「政治・経済、社会に関するその他の科目」と、同表数学の項中「確率・統計」とあるのは「確率・統計、数学に関するその他の科目」と、同表理科の項中「地学」とあるのは「地学、理科に関するその他の科目」と、同表保健体育の項中「保健」とあるのは「保健、保健体育に関するその他の科目」と、同表芸術の項中「書道III」とあるのは「書道III、芸術に関するその他の科目」と、同表家庭の項中「児童福祉」とあるのは「児童福祉、課題研究」と、同表農業の項中「総合農業」とあるのは「総合農業、課題研究」と、同表工業の項中「工業英語」とあるのは「工業英語、課題研究」と、同表商業の項中「タイプライティング」とあるのは「タイプライティング、課題研究」と、同表印刷の項中「印刷実習」とあるのは「印刷実習、課題研究」と、同表理容・美容の項中「美容理論・実習」とあるのは「美容理論・実習、課題研究」と、同表クリーニングの項中「クリーニング実習」とあるのは「クリーニング実習、課題研究」と、同表歯科技工の項中「歯科技工実習」とあるのは「歯科技工実習、課題研究」とする。
 平成二年四月一日から新令別表第六の規定が適用されるまでの間における別表第六の規定の適用については、同表国語の項中「古典」とあるのは「古典、国語に関するその他の科目」と、同表社会の項中「政治・経済」とあるのは「政治・経済、社会に関するその他の科目」と、同表数学の項中「確率・統計」とあるのは「確率・統計、数学に関するその他の科目」と、同表理科の項中「地学」とあるのは「地学、理科に関するその他の科目」と、同表保健体育の項中「保健」とあるのは「保健、保健体育に関するその他の科目」と、同表芸術の項中「書道III」とあるのは「書道III、芸術に関するその他の科目」と、同表家庭の項中「手芸」とあるのは「手芸、課題研究」と、同表農業の項中「草花」とあるのは「草花、課題研究」と、同表工業の項中「木材工芸」とあるのは「木材工芸、課題研究」と、同表商業の項中「タイプライティング」とあるのは「タイプライティング、課題研究」とする。

   附 則 (平成元年一〇月二六日文部省令第四四号)

 この省令は、平成二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成元年一一月三〇日文部省令第四五号)

 この省令は、平成二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成元年一二月二五日文部省令第四六号)

 この省令は、平成二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年三月一五日文部省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の学校教育法施行規則(以下「新令」という。)第十二条の三第二項及び第三項の規定は、幼稚園(盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部を含む。以下同じ。)、小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む。以下同じ。)及び中学校(盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。以下同じ。)については、平成四年四月一日以降に児童等が進学又は転学した場合から適用し、高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。)、大学、短期大学及び高等専門学校については、平成六年四月一日以降に生徒等が進学又は転学した場合から適用する。
 新令第十五条第二項の規定は、幼稚園については平成二年四月一日以降に作成された指導要録及びその写しから、小学校については平成四年四月一日以降に作成された指導要録及びその写しから、中学校については平成三年四月一日以降に第一学年に入学した生徒に係る指導要録及びその写しから、高等学校については平成六年四月一日以降に第一学年に入学した生徒(新令第六十四条の三第一項に規定する学年による教育課程の区分を設けない場合にあっては、同日以降に入学した生徒(新令第六十条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。))に係る指導要録及びその写しから、大学、短期大学及び高等専門学校については、平成六年四月一日以降に作成された指導要録及びその写しから、それぞれ適用する。

   附 則 (平成三年六月二五日文部省令第三七号)

 この省令は、平成三年七月一日から施行する。
   附 則 (平成三年一一月一四日文部省令第四五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 第一条の規定による改正前の学校教育法施行規則第六十三条第二号又は第六十九条第二号の規定により指定されていた在外教育施設(以下この項において「施設」という。)の当該課程を修了した者(当該施設が学校教育法施行規則第九十五条第二号又は第百五十条第二号の規定により認定された場合において、当該施設の当該課程を認定後に修了した者を除く。)は、それぞれ学校教育法施行規則第九十五条第二号又は第百五十条第二号に掲げる者とみなす。

   附 則 (平成四年三月二三日文部省令第四号)

 この省令は、平成四年九月一日から施行する。
   附 則 (平成五年一月二八日文部省令第一号)

 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成五年三月三日文部省令第二号)

 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成五年三月一〇日文部省令第三号) 抄

 この省令は、平成五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成五年七月二九日文部省令第二九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年一月一七日文部省令第一号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年八月一〇日文部省令第三四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年一一月二四日文部省令第四六号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年一一月三〇日文部省令第四八号)

 この省令は、平成六年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成七年三月二八日文部省令第四号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成七年一二月二六日文部省令第二一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二四日文部省令第六号)

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年七月三一日文部省令第三二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月二七日文部省令第三号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年八月一四日文部省令第三三号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第六十八条の次に一条を加える改正規定は平成十年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一一月一七日文部省令第三八号) 抄

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一二月一四日文部省令第四四号)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二十五条の二の改正規定及び次項から附則第五項までの規定は、平成十二年四月一日から施行する。
 平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間における改正前の学校教育法施行規則(以下「旧令」という。)第二十四条第一項及び第五十三条第一項の規定の適用については、第二十四条第一項中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。ただし、第三学年から第六学年までの各学年においては、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とし、第五十三条第一項中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。ただし、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とする。
 前項の規定により読み替えて適用される旧令第二十四条第一項又は第五十三条第一項の規定に基づき総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成するときは、総合的な学習の時間に充てる授業時数は、各学校が定めるものとする。
 平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間における旧令別表第一の規定の適用については、同表備考第二号中「学級活動(学校給食に係るものを除く。)及びクラブ活動に充てるものとする。」とあるのは「学級活動(学校給食に係るものを除く。)に各学年において三五以上(第一学年については三四、第二学年及び第三学年については三五)を充てるほか、クラブ活動又は総合的な学習の時間に充てることができる。」とする。
 平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間における旧令別表第二の規定の適用については、同表備考第二号中「学級活動(学校給食に係るものを除く。以下この号において同じ。)及びクラブ活動に充てるものとする。ただし、必要がある場合には、学級活動の授業時数のみに充てることができる。」とあるのは「学級活動(学校給食に係るものを除く。)に各学年において三五以上を充てるほか、総合的な学習の時間に充てることができる。」とし、同表備考第三号中「特別活動の授業時数の増加」とあるのは「特別活動の授業時数の増加又は総合的な学習の時間の授業時数」とする。

   附 則 (平成一一年一月一八日文部省令第一号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月二三日文部省令第五号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月二九日文部省令第七号)

 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第七十三条の十六及び別表第一の改正規定 平成十一年四月一日
 附則第四項から第九項までの規定及防附則第十二項から第十七項までの規定 平成十二年四月一日
 第四十七条、第六十三条の二、第六十五条の四、第七十二条の七、第七十三条の七、第七十三条の八、第七十三条の十一及び別表第三の二の改正規定 平成十四年四月一日
 第五十七条、第七十三条の九、別表第三及び別表第四の改正規定、別表第五及び別表第六を削る改正規定並びに次項、附則第三項、第十項及び第十一項の規定 平成十五年四月一日
 改正後の学校教育法施行規則(以下「新令」という。)第五十七条及び別表第三の規定は平成十五年四月一日以降高等学校の第一学年に入学した生徒(新令第六十四条の三第一項に規定する学年による教育課程の区分を設けない課程にあつては、同日以降に入学した生徒(新令第六十条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。))に係る教育課程から適用する。
 前項の規定により新令第五十七条及び別表第三の規定が適用されるまでの高等学校の教育課程については、なお従前の例による。
 平成十二年四月一日から新令第五十七条の規定が適用されるまでの間における改正前の学校教育法施行規則(以下「旧令」という。)第五十七条の規定の適用については、同条中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。ただし、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とする。
 平成十二年四月一日から新令別表第三の規定が適用されるまでの間における旧令別表第三の規定の適用については、同表中「、国語に関するその他の科目」、「、地理歴史に関するその他の科目」、「、公民に関するその他の科目」、「、数学に関するその他の科目」、「、理科に関するその他の科目」、「、保健体育に関するその他の科目」、「、芸術に関するその他の科目」、「、外国語に関するその他の科目」、「、家庭に関するその他の科目」、「、農業に関するその他の科目」、「、工業に関するその他の科目」、「、商業に関するその他の科目」、「、水産に関するその他の科目」、「、看護に関するその他の科目」、「、理数に関するその他の科目」、「、体育に関するその他の科目」、「、音楽に関するその他の科目」、「、美術に関するその他の科目」及び「、英語に関するその他の科目」を削り、同表その他特に必要な教科の項を削り、同表に備考として次のように加える。
  備考
   一 この表の上欄に掲げる各教科について、それぞれの表の下欄に掲げる各教科に属する科目以外の科目を設けることができる。
二 この表の上欄に掲げる各教科以外の教科及び当該教科に関する科目を設けることができる。
 平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間における学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成十年文部省令第四十四号。次項において「平成十年文部省令第四十四号」という。)による改正前の学校教育法施行規則第六十五条の五第一項において準用する同令第五十三条第一項の規定の適用については、同項中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。ただし、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とする。
 前項の規定により読み替えて準用する平成十年文部省令第四十四号による改正前の学校教育法施行規則第五十三条第一項の規定に基づき総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成するときは、総合的な学習の時間に充てる授業時数は、各学校が定めるものとする。
 平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間における旧令別表第三の二の規定の適用については、同表備考第二号中「学級活動(学校給食に係るものを除く。以下この号において同じ。)及びクラブ活動に充てるものとする。ただし、必要がある場合には、学級活動の授業時数のみに充てることができる。」とあるのは「学級活動(学校給食に係るものを除く。)に各学年において三五以上を充てるほか、総合的な学習の時間に充てることができる。」とし、同表備考第三号中「特別活動の授業時数の増加」とあるのは「特別活動の授業時数の増加又は総合的な学習の時間の授業時数」とする。
 平成十二年四月一日から新令第六十五条の五第二項において準用する新令第五十七条の規定が適用されるまでの間における旧令第六十五条の五第二項において準用する旧令第五十七条の規定の適用については、同条中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。ただし、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とする。
10  新令第七十三条の九、第七十三条の十一(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部に係る部分に限る。)、別表第三及び別表第四の規定は平成十五年四月一日以降盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。
11  前項の規定により新令第七十三条の九、第七十三条の十一、別表第三及び別表第四の規定が適用されるまでの盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の教育課程については、なお従前の例による。
12  平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間における旧令第七十三条の七並びに旧令第七十三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、旧令第七十三条の七中「養護・訓練によつて編成するものとする。」とあるのは「自立活動によつて編成するものとする。ただし、盲学校、聾学校及び養護学校(知的障害者を教育する場合を除く。)においては、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とし、旧令第七十三条の八第一項中「養護・訓練によつて編成するものとする。」とあるのは「自立活動によつて編成するものとする。ただし、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とし、旧令第七十三条の八第二項中「除く。」とあるのは「外国語とする。」とする。
13  平成十二年四月一日から新令第七十三条の九の規定が適用されるまでの間における旧令第七十三条の九の規定の適用については、同条中「家庭」とあるのは「家庭、外国語」と、「その他特に必要な教科とする。」とあるのは「第七十三条の十に規定する盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領で定めるこれら以外の教科とする。」と、「養護・訓練によつて編成するものとする。」とあるのは「自立活動によつて編成するものとする。ただし、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とする。
14  平成十二年四月一日から新令第七十三条の九の規定が適用されるまでの間における旧令別表第四の規定の適用については、同表中「、国語に関するその他の科目」、「、地理歴史に関するその他の科目」、「、公民に関するその他の科目」、「、数学に関するその他の科目」、「、理科に関するその他の科目」、「、保健体育に関するその他の科目」、「、芸術に関するその他の科目」、「、外国語に関するその他の科目」、「、家庭に関するその他の科目」及び「、音楽に関するその他の科目」を削り、「、調律に関するその他の科目」とあるのは「、調律概論、整調・修理実習」とし、「保健理療に関するその他の科目」とあるのは「、医療と社会、人体の構造と機能、疾病の成り立ちと予防、生活と疾病、基礎保健理療、臨床保健理療、地域保健理療と保健理療経営」とし、「理療に関するその他の科目」とあるのは「、医療と社会、人体の構造と機能、疾病の成り立ちと予防、生活と疾病、基礎理療学、臨床理療学、地域理療と理療経営」とし、「理学療法に関するその他の科目」とあるのは「、人体の構造と機能、疾病と障害、保健・医療・福祉とリハビリテーション、基礎理学療法学、理学療法評価学、理学療法治療学、地域理学療法学」とし、同表その他特に必要な教科の項を削り、同表に備考として次のように加える。
  備考
   一 この表の上欄に掲げる各教科について、それぞれの表の下欄に掲げる各教科に属する科目以外の科目を設けることができる。
二 この表の上欄に掲げる各教科以外の教科及び当該教科に関する科目を設けることができる。
15  平成十二年四月一日から新令第七十三条の九の規定が適用されるまでの間における旧令別表第五の規定の適用については、同表中「、国語に関するその他の科目」、「、地理歴史に関するその他の科目」、「、公民に関するその他の科目」、「、数学に関するその他の科目」、「、理科に関するその他の科目」、「、保健体育に関するその他の科目」、「、芸術に関するその他の科目」、「、外国語に関するその他の科目」、「、家庭に関するその他の科目」、「、農業に関するその他の科目」、「、工業に関するその他の科目」及び「、商業に関するその他の科目」を削り、「、印刷に関するその他の科目」とあるのは「、印刷デザイン」とし、「、理容・美容に関するその他の科目」とあるのは「、理容・美容関係法規、衛生管理、理容・美容保健、理容・美容の物理・化学、理容・美容文化論、理容・美容技術理論、理容・美容運営管理、理容実習、美容実習、理容・美容情報処理」とし、「、クリーニングに関するその他の科目」とあるのは「、クリーニング関係法規」とし、「、歯科技工に関するその他の科目」とあるのは「、歯科技工学概論、歯の解剖学、顎口腔機能学、矯正歯科技工学」とし、同表その他特に必要な教科の項を削り、同表に備考として次のように加える。
  備考
   一 この表の上欄に掲げる各教科について、それぞれの表の下欄に掲げる各教科に属する科目以外の科目を設けることができる。
二 この表の上欄に掲げる各教科以外の教科及び当該教科に関する科目を設けることができる。
16  平成十二年四月一日から新令第七十三条の九の規定が適用されるまでの間における旧令別表第六の規定の適用については、同表中「、国語に関するその他の科目」、「、地理歴史に関するその他の科目」、「、公民に関するその他の科目」、「、数学に関するその他の科目」、「、理科に関するその他の科目」、「、保健体育に関するその他の科目」、「、芸術に関するその他の科目」、「、外国語に関するその他の科目」、「、家庭に関するその他の科目」、「、農業に関するその他の科目」、「、工業に関するその他の科目」及び「、商業に関するその他の科目」を削り、同表その他特に必要な教科の項を削り、同表に備考として次のように加える。
  備考
   一 この表の上欄に掲げる各教科について、それぞれの表の下欄に掲げる各教科に属する科目以外の科目を設けることができる。
二 この表の上欄に掲げる各教科以外の教科及び当該教科に関する科目を設けることができる。
17  平成十二年四月一日から新令第七十三条の十一の規定が適用されるまでの間における旧令第七十三条の十一第二項の規定の適用については、同項中「養護・訓練」とあるのは「自立活動」とする。

   附 則 (平成一一年三月三一日文部省令第一九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年六月三日文部省令第三〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年八月三一日文部省令第三四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年八月三一日文部省令第三五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 第三条の規定による改正後の就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(以下「新令」という。)第七条の規定にかかわらず、同条に規定する別記第一号様式及び別記第二号様式については、平成十二年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
 外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の施行の日の前日までの間は、新令第七条第二号中「外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の規定による登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書」とあるのは、「市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該市の区とする。)の長の作成した外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の規定による登録がされていることを証する書類」とする。
 この省令の施行の際現にされている改正前の就学義務猶予免除者の中学校卒業程度認定規則第七条の規定による受験の願い出は、新令第七条の規定によりした受験の願い出とみなす。

   附 則 (平成一一年九月一四日文部省令第三七号)

 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十五号)の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一月二一日文部省令第三号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 児童福祉法等の一部を改正する法律による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第四十四条の教護院(旧児童福祉法第四十八条第四項ただし書の規定により指定を受けたものを除く。)において教育を担当する者の職は、学校教育法施行規則第二十条第一号チの児童自立支援施設において教育を担当する者の職とみなす。

   附 則 (平成一二年三月八日文部省令第九号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日文部科学省令第四九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年一一月二七日文部科学省令第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令による改正前の学校教育法施行規則第六十九条第五号の規定により大学に入学した者の大学への入学資格に関する取扱いについては、なお従前の例による。

第三条  この省令による改正前の学校教育法施行規則第七十条第五号又は第六号の規定により大学院に入学した者の大学院への入学資格に関する取扱いについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年三月二七日文部科学省令第七号)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
 学校教育法の一部を改正する法律による改正前の学校教育法(昭和二十三年法律第二十六号)第七十三条の三第一項に規定する寮母の職にあった者は、学校教育法施行規則第二十条第一号ハの規定の適用については、寄宿舎指導員の職にあった者とみなす。

   附 則 (平成一四年三月二九日文部科学省令第一四号) 抄

(施行期日等)
 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二九日文部科学省令第一五号) 抄

(施行期日等)
 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二九日文部科学省令第一六号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二九日文部科学省令第一七号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日文部科学省令第一三号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日文部科学省令第一五号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条の文部科学大臣の定める要件)
第二条  学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十五年政令第七十四号)附則第二条の文部科学大臣の定める要件は、この省令による改正前の大学院設置基準第三十一条第一項に規定する修士課程であることとする。

   附 則 (平成一五年九月一六日文部科学省令第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月一九日文部科学省令第四一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一六年三月一二日文部科学省令第八号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月三一日文部科学省令第一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月三一日文部科学省令第二〇号) 抄

(施行期日等)
 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月三一日文部科学省令第二二号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。
   附 則 (平成一六年一二月一三日文部科学省令第四二号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規則第二条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える改正規定及び同令第六条の次に一条を加える改正規定、第二条中大学設置基準第十八条第一項の改正規定及び同令第四十五条を同令第四十六条とし、同令第四十四条を同令第四十五条とし、同令第四十三条を同令第四十四条とし、同令第十章中同条の前に一条を加える改正規定、第三条の規定並びに第四条中短期大学設置基準第四条第二項の改正規定及び同令第三十七条を同令第三十八条とし、同令第三十六条を同令第三十七条とし、同令第十章中同条の前に一条を加える改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年一二月一五日文部科学省令第四三号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  次の各号のいずれかに該当する者については、学校教育法施行規則第百四十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 平成十八年三月三十一日に大学において薬学を履修する課程に在学し、引き続き当該課程に在学する者
 前号に掲げる者のほか、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に大学に在学し、引き続き当該大学に在学する者であって、施行日以後に薬学を履修する課程(臨床に係る実践的な能力を培うことを目的とするものを除く。)に在学することとなったもの

   附 則 (平成一七年一月三一日文部科学省令第一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年三月三日文部科学省令第二号)

 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
   附 則 (平成一七年三月三一日文部科学省令第一六号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年四月一日文部科学省令第二九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一七年七月六日文部科学省令第三八号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一七年九月九日文部科学省令第四〇号)

 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一七年九月九日文部科学省令第四二号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六十九条、第六十九条の五及び第七十七条の五の改正規定並びに附則第二項の規定は、平成十七年十二月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三〇日文部科学省令第五号)

 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一八年三月三一日文部科学省令第一一号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(助教授の在職に関する経過措置)
第二条  この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
 学校教育法施行規則第二十条第一号ロ
 博物館法施行規則第九条第二号
 大学設置基準第十四条第四号
 高等専門学校設置基準第十一条第三号
 短期大学設置基準第二十三条第五号

   附 則 (平成一八年三月三一日文部科学省令第二二号)

 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一九年三月三〇日文部科学省令第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

(学校教育法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この省令の施行前に改正法第一条の規定による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する盲学校、聾学校及び養護学校(以下「旧盲学校等」という。)に在学していた者に対する学校教育法施行規則第百五十四条第一号の規定の適用については、その者は、改正法第一条の規定による改正後の学校教育法第一条に規定する特別支援学校に在学していた者とみなす。
 この省令の施行の際現に旧盲学校等に在学している者については、当該者の旧盲学校等における履修を当該旧盲学校等が改正法附則第二条第一項の規定によりなるものとされた特別支援学校における履修とみなして、当該特別支援学校の課程の修了、単位の修得又は卒業の認定をすることができる。
 この省令の施行前に旧盲学校等において単位を修得した者に対する学校教育法施行規則第百三十五条第五項において読み替えて準用する同令第九十七条の規定の適用については、当該単位は、当該旧盲学校等が改正法附則第二条第一項の規定によりなるものとされた特別支援学校において修得した単位とみなす。

   附 則 (平成一九年七月三一日文部科学省令第二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年一〇月三〇日文部科学省令第三四号)

 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一九年一二月一四日文部科学省令第三八号)

 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号)

 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規則第一章第二節の節名、第二十条第一号ロ、第二十三条、第四十四条第一項、第二項及び第三項、第四十五条第一項、第二項及び第三項、第七十条第一項、第二項及び第三項、第七十一条第二項及び第三項、第八十一条第一項、第二項及び第三項、第百二十条、第百二十二条、第百二十四条第一項、第二項及び第三項並びに第百二十五条第二項の改正規定、第五条中学校基本調査規則第三条第二項の改正規定、第八条中学校教員統計調査規則第三条第二項の改正規定、第九条中教育職員免許法施行規則第六十八条及び第六十九条の改正規定、第十二条中幼稚園設置基準第五条第一項、第二項及び第三項並びに第六条の改正規定、第十七条中高等学校通信教育規程第五条第一項の改正規定、第二十三条中専修学校設置基準第十八条第三号の改正規定、第三十八条中小学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定、第三十九条中中学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定並びに第四十七条中高等学校設置基準第八条第一項及び第二項並びに第九条の改正規定(副校長、主幹教諭又は指導教諭に係る部分に限る。)は、平成二十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二〇年三月一〇日文部科学省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二〇年三月二八日文部科学省令第五号)

 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次項から附則第六項までの規定は平成二十一年四月一日から、第五十条、第五十一条及び別表第一の改正規定は平成二十三年四月一日から、第七十二条、第七十三条、第七十六条、第百七条、別表第二及び別表第四の改正規定は平成二十四年四月一日から施行する。
 平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間、小学校の教育課程は、学校教育法施行規則(以下「令」という。)第五十条第一項の規定にかかわらず、第五学年及び第六学年においては、外国語活動を加えて編成することができるものとする。
 平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間、小学校の各学年における算数、理科、体育及び総合的な学習の時間のそれぞれの授業時数並びに総授業時数は、令別表第一の規定にかかわらず、附則別表第一に定める授業時数を標準とする。ただし、前項の規定により外国語活動を加えて教育課程を編成するときは、総合的な学習の時間の授業時数から三十五を超えない範囲内の授業時数を減じ、外国語活動の授業時数に充てることができることとする。
 平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間、中学校の各学年における数学及び理科の授業時数、選択教科等に充てる授業時数並びに総合的な学習の時間の授業時数は、令別表第二及び別表第四の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間ごとに当該各号に定める附則別表に定める授業時数を標準とする。
 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 附則別表第二
 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで  附則別表第三
 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで 附則別表第四
 平成二十一年四月から平成二十三年三月三十一日までの間における令第五十五条から第五十六条までの規定の適用については、これらの規定中「又は第五十二条」とあるのは「若しくは五十二条又は学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成二十年文部科学省令第五号)附則第三項」とする。
 平成二十一年四月から平成二十四年三月三十一日までの間における令第七十九条及び第百八条第一項において読み替えて準用する第五十五条から第五十六条までの規定の適用については、これらの規定中「又は第五十二条」とあるのは「若しくは第五十二条又は学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成二十年文部科学省令第五号)附則第四項」とする。

   附 則 (平成二〇年六月一三日文部科学省令第一九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二〇年七月三一日文部科学省令第二二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二〇年八月二一日文部科学省令第二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二〇年一一月一二日文部科学省令第三四号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則別表第一 (附則第三項関係)

区分 第一学年 第二学年 第三学年 第四学年 第五学年 第六学年
各教科の授業時数 算数 一三六 一七五 一七五 一七五 一七五 一七五
理科     九〇 一〇五 一〇五 一〇五
体育 一〇二 一〇五 九〇 九〇 九〇 九〇
総合的な学習の時間の授業時数     九五 一〇〇 一一〇 一一〇
総授業時数 八一六 八七五 九四五 九八〇 九八〇 九八〇

備考 この表の授業時数の一単位時間は、四十五分とする。

附則別表第二 (附則第四項第一号関係)

区分 第一学年 第二学年 第三学年
各教科の授業時数 数学 一四〇 一〇五 一〇五
理科 一〇五 一〇五 一〇五
選択教科等に充てる授業時数 〇から一五 五〇から八五 八〇から一四〇
総合的な学習の時間の授業時数 五〇から六五 七〇から一〇五 七〇から一三〇

備考 この表の授業時数の一単位時間は、五十分とする。

附則別表第三 (附則第四項第二号関係)

区分 第一学年 第二学年 第三学年
各教科の授業時数 数学 一四〇 一〇五 一四〇
理科 一〇五 一四〇 一〇五
選択教科等に充てる授業時数 〇から一五 一五から五〇 四五から一〇五
総合的な学習の時間の授業時数 五〇から六五 七〇から一〇五 七〇から一三〇

備考 この表の授業時数の一単位時間は、五十分とする。

附則別表第四 (附則第四項第三号関係)

区分 第一学年 第二学年 第三学年
各教科の授業時数 数学 一四〇 一〇五 一四〇
理科 一〇五 一四〇 一四〇
選択教科等に充てる授業時数 〇から一五 一五から五〇 一〇から七〇
総合的な学習の時間の授業時数 五〇から六五 七〇から一〇五 七〇から一三〇

備考 この表の授業時数の一単位時間は、五十分とする。


別表第一 (第五十一条関係)

区分 第一学年 第二学年 第三学年 第四学年 第五学年 第六学年
各教科の授業時数 国語 二七二 二八〇 二三五 二三五 一八〇 一七五
社会     七〇 八五 九〇 一〇〇
算数 一一四 一五五 一五〇 一五〇 一五〇 一五〇
理科     七〇 九〇 九五 九五
生活 一〇二 一〇五        
音楽 六八 七〇 六〇 六〇 五〇 五〇
図画工作 六八 七〇 六〇 六〇 五〇 五〇
家庭         六〇 五五
体育 九〇 九〇 九〇 九〇 九〇 九〇
道徳の授業時数 三四 三五 三五 三五 三五 三五
特別活動の授業時数 三四 三五 三五 三五 三五 三五
総合的な学習の時間の授業時数     一〇五 一〇五 一一〇 一一〇
総授業時数 七八二 八四〇 九一〇 九四五 九四五 九四五
備考
一 この表の授業時数の一単位時間は、四十五分とする。
二 特別活動の授業時数は、小学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。
三 第五十条第二項の場合において、道徳のほかに宗教を加えるときは、宗教の授業時数をもつてこの表の道徳の授業時数の一部に代えることができる。(別表第二及び別表第四の場合においても同様とする。)


別表第二 (第七十三条関係)

区分 第一学年 第二学年 第三学年
必修教科の授業時数 国語 一四〇 一〇五 一〇五
社会 一〇五 一〇五 八五
数学 一〇五 一〇五 一〇五
理科 一〇五 一〇五 八〇
音楽 四五 三五 三五
美術 四五 三五 三五
保健体育 九〇 九〇 九〇
技術・家庭 七〇 七〇 三五
外国語 一〇五 一〇五 一〇五
道徳の授業時数 三五 三五 三五
特別活動の授業時数 三五 三五 三五
選択教科等に充てる授業時数 〇~三〇 五〇~八五 一〇五~一六五
総合的な学習の時間の授業時数 七〇~一〇〇 七〇~一〇五 七〇~一三〇
総授業時数 九八〇 九八〇 九八〇
備考
一 この表の授業時数の一単位時間は、五十分とする。
二 特別活動の授業時数は、中学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。
三 選択教科等に充てる授業時数は、選択教科の授業時数に充てるほか、特別活動の授業時数の増加に充てることができる。
四 選択教科等の授業時数については、中学校学習指導要領で定めるところによる。


別表第三 (第八十三条、第百八条、第百二十八条関係)
(一) 普通教育に関する各教科
各教科 各教科に属する科目
国語 国語表現I、国語表現II、国語総合、現代文、古典、古典講読
地理歴史 世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B
公民 現代社会、倫理、政治・経済
数学 数学基礎、数学I、数学II、数学III、数学A、数学B、数学C
理科 理科基礎、理科総合A、理科総合B、物理I、物理II、化学I、化学II、生物I、生物II、地学I、地学II
保健体育 体育、保健
芸術 音楽I、音楽II、音楽III、美術I、美術II、美術III、工芸I、工芸II、工芸III、書道I、書道II、書道III
外国語 オーラル・コミュニケーションI、オーラル・コミュニケーションII、英語I、英語II、リーディング、ライティング
家庭 家庭基礎、家庭総合、生活技術
情報 情報A、情報B、情報C


(二) 専門教育に関する各教科
各教科 各教科に関する科目
 農業 農業科学基礎、環境科学基礎、課題研究、総合実習、農業情報処理、作物、野菜、果樹、草花、畜産、農業経営、農業機械、食品製造、食品化学、微生物基礎、植物バイオテクノロジー、動物・微生物バイオテクノロジー、農業経済、食品流通、森林科学、森林経営、林産加工、農業土木設計、農業土木施工、造園計画、造園技術、測量、生物活用、グリーンライフ
工業 工業技術基礎、課題研究、実習、製図、工業数理基礎、情報技術基礎、材料技術基礎、生産システム技術、工業技術英語、工業管理技術、機械工作、機械設計、原動機、電子機械、電子機械応用、自動車工学、自動車整備、電気基礎、電気機器、電力技術、電子技術、電子回路、電子計測制御、通信技術、電子情報技術、プログラミング技術、ハードウェア技術、ソフトウェア技術、マルチメディア応用、建築構造、建築施工、建築構造設計、建築計画、建築法規、設備計画、空気調和設備、衛生・防災設備、測量、土木施工、土木基礎力学、土木構造設計、社会基盤工学、工業化学、化学工学、地球環境化学、材料製造技術、工業材料、材料加工、セラミック化学、セラミック技術、セラミック工業、繊維製品、繊維・染色技術、染織デザイン、インテリア計画、インテリア装備、インテリアエレメント生産、デザイン史、デザイン技術、デザイン材料
 商業  ビジネス基礎、課題研究、総合実践、商品と流通、商業技術、マーケティング、英語実務、経済活動と法、国際ビジネス、簿記、会計、原価計算、会計実務、情報処理、ビジネス情報、文書デザイン、プログラミング
水産 水産基礎、課題研究、総合実習、水産情報技術、漁業、航海・計器、漁船運用、船用機関、機械設計工作、電気工学、通信工学、電気通信理論、栽培漁業、水産生物、海洋環境、操船、水産食品製造、水産食品管理、水産流通、ダイビング
家庭 生活産業基礎、課題研究、家庭情報処理、消費生活、発達と保育、児童文化、家庭看護・福祉、リビングデザイン、服飾文化、被服製作、ファッションデザイン、服飾手芸、フードデザイン、食文化、調理、栄養、食品、食品衛生、公衆衛生
看護 基礎看護、看護基礎医学、成人・老人看護、母子看護、看護臨床実習、看護情報処理
情報 情報産業と社会、課題研究、情報演習、情報と表現、アルゴリズム、情報システムの開発、ネットワークシステム、モデル化とシュミレーション、コンピューターデザイン、図形と画像の処理、マルチメディア表現
福祉 社会福祉基礎、社会福祉制度、社会福祉援助技術、基礎介護、社会福祉実習、社会福祉演習、福祉情報処理
理数 理数数学I、理数数学II、理数数学探究、理数物理、理数化学、理数生物、理数地学
体育 体育理論、体つくり運動、スポーツI、スポーツII、スポーツIII、ダンス、野外活動
音楽 音楽理論、音楽史、演奏法、ソルフェージュ、声楽、器楽、作曲、
美術 美術概論、美術史、素描、構成、絵画、版画、彫刻、ビジュアルデザイン、クラフトデザイン、映像メディア表現、環境造形、鑑賞研究
英語 総合英語、英語理解、英語表現、異文化理解、生活英語、時事英語、コンピュータ・LL演習
備考
一 (一)及び(二)の表の上欄に掲げる各教科について、それぞれの表の下欄に掲げる各教科に属する科目以外の科目を設けることができる。
二 (一)及び(二)の表の上欄に掲げる各教科以外の教科及び当該教科に関する科目を設けることができる。


別表第四 (第七十六条、第百七条、第百十七条関係)

区分 第一学年 第二学年 第三学年
各教科の授業時数 国語 一四〇 一〇五 一〇五
社会 一〇五 一〇五 八五
数学 一〇五 一〇五 一〇五
理科 一〇五 一〇五 八〇
音楽 四五 三五 三五
美術 四五 三五 三五
保健体育 九〇 九〇 九〇
技術・家庭 七〇 七〇 三五
外国語 一〇五 一〇五 一〇五
道徳の授業時数 三五 三五 三五
特別活動の授業時数 三五 三五 三五
選択教科等に充てる授業時数 〇?三〇 五〇?八五 一〇五?一六五
総合的な学習の時間の授業時数 七〇?一〇〇 七〇?一〇五 七〇?一三〇
総授業時数 九八〇 九八〇 九八〇

備考
 一 この表の授業時数の一単位時間は、五十分とする。
 二 特別活動の授業時数は、第百八条第一項において準用する中学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。
 三 選択教科等に充てる授業時数は、選択教科の授業時数に充てるほか、特別活動の授業時数の増加に充てることができる。
 四 選択教科の授業時数については、文部科学大臣に定めるところによる。
 五 各学年においては、必修教科の授業時数から七十を超えない範囲内の授業時数を減じ、文部科学大臣が別に定めるところにより選択教科の授業時数の増加に充てることができる。ただし、各学年において、必修教科の授業時数から減ずる授業時数は、一必修教科当たり三十五を限度とする。
別表第五 (第百二十八条関係)
(一) 視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の専門教育に関する各教科
各教科 各教科に属する科目
調律 調律概論、調律実習、整調・修理実習、課題研究
保健理療 医療と社会、人体の構造と機能、疾病の成り立ちと予防、生活と疾病、基礎保健理療、臨床保健理療、地域保健理療と保健理療経営、保健理療基礎実習、保健理療臨床実習、保健理療情報処理、課題研究
理療 医療と社会、人体の構造と機能、疾病の成り立ちと予防、生活と疾病、基礎理療学、臨床理療学、地域理療と理療経営、理療基礎実習、理療臨床実習、理療情報処理、課題研究
理学療法 人体の構造と機能、疾病と障害、保健・医療・福祉とリハビリテーション、基礎理学療法学、理学療法評価学、理学療法治療学、地域理学療法学、臨床実習、理学療法情報処理、課題研究


(二) 聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の専門教育に関する各教科
各教科 各教科に属する科目
印刷 印刷概論、写真製版、印刷機械・材料、印刷デザイン、写真化学・光学、文書処理・管理、印刷情報技術基礎、画像技術、印刷総合実習、課題研究
理容・美容 理容・美容関係法規、衛生管理、理容・美容保健、理容・美容の物理・化学、理容・美容文化論、理容・美容技術理論、理容・美容運営管理、理容実習、理容・美容情報処理、課題研究
クリーニング クリーニング関係法規、公衆衛生、クリーニング理論、繊維、クリーニング機器・装置、クリーニング実習、課題研究
歯科技工 歯科技工関係法規、歯科技工学概論、歯科理工学、歯の解剖学、顎口腔機能学、有床義歯技工学、歯冠修復技工学、矯正歯科技工学、小児歯科技工学、歯科技工実習、歯科技工情報処理、課題研究

備考
 一 (一)及び(二)の表の上覧に掲げる各教科について、それぞれの表の下欄に掲げる各教科に属する科目以外の科目を設けることができる。
 二 (一)及び(二)の表の上覧に掲げる各教科以外の教科及び当該教科に関する教科を設けることができる。


学校教育法施行令

学校教育法施行令
(昭和二十八年十月三十一日政令第三百四十号)
最終改正:平成一九年一二月一二日政令第三六三号

学校教育法施行令
(昭和二十八年十月三十一日政令第三百四十号)


最終改正:平成一九年一二月一二日政令第三六三号


  内閣は、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第四条第二十二条第二項第四十条第八十三条第三項 及び第八十八条 の規定に基き、この政令を制定する。


 第一章 就学義務
  第一節 学齢簿(第一条―第四条)
  第二節 小学校、中学校及び中等教育学校(第五条―第十条)
  第三節 特別支援学校(第十一条―第十八条)
  第三節の二 保護者及び視覚障害者等の就学に関する専門的知識を有する者の意見聴取(第十八条の二)
  第四節 督促等(第十九条―第二十一条)
  第五節 就学義務の終了(第二十二条)
  第六節 行政手続法の適用除外(第二十二条の二)
 第二章 視覚障害者等の障害の程度(第二十二条の三)
 第三章 認可、届出等
  第一節 認可及び届出等(第二十三条―第二十八条)
  第二節 学期、休業日及び学校廃止後の書類の保存(第二十九条―第三十一条)
 第四章 技能教育施設の指定(第三十二条―第三十九条)
 第五章 認証評価(第四十条)
 第六章 審議会等(第四十一条―第四十三条)
 附則

   第一章 就学義務

    第一節 学齢簿

第一条  市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒(それぞれ学校教育法 (以下「法」という。)第十八条 に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)について、学齢簿を編製しなければならない。
 前項の規定による学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基づいて行なうものとする。
 市町村の教育委員会は、文部科学省令で定めるところにより、第一項の学齢簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
 第一項の学齢簿に記載(前項の規定により磁気ディスクをもつて調製する学齢簿にあつては、記録。以下同じ。)をすべき事項は、文部科学省令で定める。

第二条  市町村の教育委員会は、毎学年の初めから五月前までに、文部科学省令で定める日現在において、当該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満六歳に達する者について、あらかじめ、前条第一項の学齢簿を作成しなければならない。この場合においては、同条第二項から第四項までの規定を準用する。

第三条  市町村の教育委員会は、新たに学齢簿に記載をすべき事項を生じたとき、学齢簿に記載をした事項に変更を生じたとき、又は学齢簿の記載に錯誤若しくは遺漏があるときは、必要な加除訂正を行わなければならない。

第四条  第二条に規定する者、学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒等」と総称する。)について、住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条 又は第二十三条 の規定による届出(第二条に規定する者にあつては、同条の規定により文部科学省令で定める日の翌日以後の住所地の変更に係るこれらの規定による届出に限る。)があつたときは、市町村長(特別区にあつては区長とし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(第二十三条第九号及び第二十六条第三項において「指定都市」という。)にあつてはその区の区長とする。)は速やかにその旨を当該市町村の教育委員会に通知しなければならない。

    第二節 小学校、中学校及び中等教育学校

第五条  市町村の教育委員会は、就学予定者(法第十七条第一項 又は第二項 の規定により、翌学年の初めから小学校、中学校、中等教育学校又は特別支援学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。)で次に掲げる者について、その保護者に対し、翌学年の初めから二月前までに、小学校又は中学校の入学期日を通知しなければならない。
 就学予定者のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その障害が、第二十二条の三の表に規定する程度のもの(以下「視覚障害者等」という。)以外の者
 視覚障害者等のうち、市町村の教育委員会が、その者の障害の状態に照らして、当該市町村の設置する小学校又は中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると認める者(以下「認定就学者」という。)
 市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校(法第七十一条 の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。以下この項、次条第七号、第六条の三、第六条の四、第七条、第八条、第十一条の二、第十二条第三項及び第十二条の二において同じ。)が二校以上ある場合においては、前項の通知において当該就学予定者の就学すべき小学校又は中学校を指定しなければならない。
 前二項の規定は、第九条第一項の届出のあつた就学予定者については、適用しない。

第六条  前条の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合において、同条第一項中「翌学年の初めから二月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
 就学予定者で前条第一項に規定する通知の期限の翌日以後に当該市町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに記載されたもの又は学齢児童若しくは学齢生徒でその住所地の変更により当該学齢簿に新たに記載されたもの(視覚障害者等(認定就学者を除く。)及び当該市町村の設置する小学校又は中学校に在学する者を除く。)
 次条第二項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒
 第六条の三第二項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち認定就学者の認定をしたもの
 第十条の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒
 第十二条第一項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち認定就学者の認定をしたもの(同条第三項の通知に係る学齢児童及び学齢生徒を除く。)
 第十二条の二第一項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち認定就学者の認定をしたもの(同条第三項の通知に係る学齢児童及び学齢生徒を除く。)
 小学校又は中学校の新設、廃止等によりその就学させるべき小学校又は中学校を変更する必要を生じた児童生徒等

第六条の二  特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者等でなくなつたものがあるときは、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する特別支援学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
 都道府県の教育委員会は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、速やかに、その氏名及び視覚障害者等でなくなつた旨を通知しなければならない。

第六条の三  特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒でその障害の状態の変化により認定就学者として小学校又は中学校に就学することが適当であると思料するものがあるときは、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する特別支援学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
 都道府県の教育委員会は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、速やかに、その氏名及び同項の通知があつた旨を通知しなければならない。
 市町村の教育委員会は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について、認定就学者として小学校又は中学校に就学させることが適当でないと認めたときは、都道府県の教育委員会に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
 都道府県の教育委員会は、前項の通知を受けたときは、第一項の校長に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。

第六条の四  学齢児童及び学齢生徒のうち視覚障害者等で認定就学者として小学校又は中学校に在学するもののうち視覚障害者等でなくなつたものがあるときは、その在学する小学校又は中学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

第七条  市町村の教育委員会は、第五条第一項(第六条において準用する場合を含む。)の通知と同時に、当該児童生徒等を就学させるべき小学校又は中学校の校長に対し、当該児童生徒等の氏名及び入学期日を通知しなければならない。

第八条  市町村の教育委員会は、第五条第二項(第六条において準用する場合を含む。)の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した小学校又は中学校を変更することができる。この場合においては、すみやかに、その保護者及び前条の通知をした小学校又は中学校の校長に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対し、同条の通知をしなければならない。

第九条  児童生徒等のうち視覚障害者等以外の者をその住所の存する市町村の設置する小学校又は中学校(併設型中学校を除く。)以外の小学校、中学校又は中等教育学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする小学校、中学校又は中等教育学校が市町村又は都道府県の設置するものであるときは当該市町村又は都道府県の教育委員会の、その他のものであるときは当該小学校、中学校又は中等教育学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を証する書面を添え、その旨をその児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない。
 市町村の教育委員会は、前項の承諾(当該市町村の設置する小学校又は中学校(併設型中学校を除く。)への就学に係るものに限る。)を与えようとする場合には、あらかじめ、児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に協議するものとする。

第十条  学齢児童及び学齢生徒のうち視覚障害者等以外の者でその住所の存する市町村の設置する小学校又は中学校(併設型中学校を除く。)以外の小学校若しくは中学校又は中等教育学校に在学するものが、小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の全課程を修了する前に退学したときは、当該小学校若しくは中学校又は中等教育学校の校長は、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。

    第三節 特別支援学校

第十一条  市町村の教育委員会は、第二条に規定する者のうち視覚障害者等について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから三月前までに、その氏名及び特別支援学校に就学させるべき旨を通知しなければならない。ただし、認定就学者については、この限りでない。
 市町村の教育委員会は、前項の通知をするときは、都道府県の教育委員会に対し、同項の通知に係る者の学齢簿の謄本(第一条第三項の規定により磁気ディスクをもつて学齢簿を調製している市町村の教育委員会にあつては、その者の学齢簿に記録されている事項を記載した書類)を送付しなければならない。

第十一条の二  前条の規定は、小学校に認定就学者として在学する学齢児童で翌学年の初めから中学校又は特別支援学校の中学部に就学させるべきものについて準用する。

第十一条の三  第十一条の規定は、第二条の規定により文部科学省令で定める日の翌日以後の住所地の変更により当該市町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに記載された児童生徒等のうち視覚障害者等について準用する。この場合において、第十一条第一項中「翌学年の初めから三月前までに」とあるのは、「翌学年の初めから三月前までに(翌学年の初日から三月前の応当する日以後に当該学齢簿に新たに記載された場合にあつては、速やかに)」と読み替えるものとする。

第十二条  小学校、中学校又は中等教育学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者等になつたものがあるときは、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する小学校、中学校又は中等教育学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
 第十一条の規定は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について準用する。この場合において、同条中「翌学年の初めから三月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
 第一項の規定による通知を受けた市町村の教育委員会は、前項において準用する第十一条ただし書の規定により認定就学者として小学校又は中学校に就学させることが適当であると認めるものについて現に在学する小学校又は中学校に引き続き就学させるときは、第一項の校長に対し、その旨を通知しなければならない。

第十二条の二  学齢児童及び学齢生徒のうち視覚障害者等で認定就学者として小学校又は中学校に在学するもののうち障害の状態の変化によりこれらの小学校又は中学校に就学させることが適当でなくなつたと思料するものがあるときは、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する小学校又は中学校の校長は、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
 第十一条の規定は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について準用する。この場合において、同条第一項中「翌学年の初めから三月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
 第一項の規定による通知を受けた市町村の教育委員会は、前項において準用する第十一条ただし書の規定により認定就学者として小学校又は中学校に就学させることが適当であると認めるものについて現に在学する小学校又は中学校に引き続き就学させるときは、第一項の校長に対し、その旨を通知しなければならない。

第十三条  市町村の教育委員会は、第十一条第一項(第十一条の二、第十一条の三、第十二条第二項及び前条第二項において準用する場合を含む。)の通知に係る児童生徒等について第三条の規定による加除訂正をしたときは、速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

第十四条  都道府県の教育委員会は、第十一条第一項(第十一条の二、第十一条の三、第十二条第二項及び第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の通知を受けた児童生徒等、第十八条の通知を受けた学齢児童及び学齢生徒並びに特別支援学校の新設、廃止等によりその就学させるべき特別支援学校を変更する必要を生じた児童生徒等について、その保護者に対し、第十一条第一項(第十一条の二において準用する場合を含む。)の通知を受けた児童生徒等にあつては翌学年の初めから二月前までに、その他の児童生徒等にあつては速やかに特別支援学校の入学期日を通知しなければならない。
 都道府県の教育委員会は、当該都道府県の設置する特別支援学校が二校以上ある場合においては、前項の通知において当該児童生徒等を就学させるべき特別支援学校を指定しなければならない。
 前二項の規定は、第十七条の届出のあつた児童生徒等については、適用しない。

第十五条  都道府県の教育委員会は、前条第一項の通知と同時に、当該児童生徒等を就学させるべき特別支援学校の校長及び当該児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に対し、当該児童生徒等の氏名及び入学期日を通知しなければならない。
 都道府県の教育委員会は、前条第二項の規定により当該児童生徒等を就学させるべき特別支援学校を指定したときは、前項の市町村の教育委員会に対し、同項に規定する事項のほか、その指定した特別支援学校を通知しなければならない。

第十六条  都道府県の教育委員会は、第十四条第二項の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した特別支援学校を変更することができる。この場合においては、速やかに、その保護者並びに前条の通知をした特別支援学校の校長及び市町村の教育委員会に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した特別支援学校の校長に対し、同条第一項の通知をしなければならない。

第十七条  児童生徒等のうち視覚障害者等をその住所の存する都道府県の設置する特別支援学校以外の特別支援学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする特別支援学校が他の都道府県の設置するものであるときは当該都道府県の教育委員会の、その他のものであるときは当該特別支援学校における就学を承諾する権限を有する者の就学を承諾する書面を添え、その旨を、その児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会を経由して、その住所の存する都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

第十八条  学齢児童及び学齢生徒のうち視覚障害者等でその住所の存する都道府県の設置する特別支援学校以外の特別支援学校に在学するものが、特別支援学校の小学部又は中学部の全課程を修了する前に退学したときは、当該特別支援学校の校長は、速やかに、その旨を、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会を経由して、その住所の存する都道府県の教育委員会に通知しなければならない。

    第三節の二 保護者及び視覚障害者等の就学に関する専門的知識を有する者の意見聴取

第十八条の二  市町村の教育委員会は、翌学年の初めから認定就学者として小学校に就学させるべき者又は特別支援学校の小学部に就学させるべき者について、第五条(第六条第一号において準用する場合を含む。)又は第十一条第一項(第十一条の三において準用する場合を含む。)の通知をしようとするときは、その保護者及び教育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。

    第四節 督促等

第十九条  小学校、中学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。

第二十条  小学校、中学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き七日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。

第二十一条  市町村の教育委員会は、前条の通知を受けたときその他当該市町村に住所を有する学齢児童又は学齢生徒の保護者が法第十七条第一項 又は第二項 に規定する義務を怠つていると認められるときは、その保護者に対して、当該学齢児童又は学齢生徒の出席を督促しなければならない。

    第五節 就学義務の終了

第二十二条  小学校、中学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、毎学年の終了後、速やかに、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の全課程を修了した者の氏名をその者の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。

    第六節 行政手続法 の適用除外

行政手続法第三章 の規定を適用しない処分)
第二十二条の二  法第百三十八条 の政令で定める処分は、第五条第一項及び第二項(これらの規定を第六条において準用する場合を含む。)並びに第十四条第一項及び第二項の規定による処分とする。

   第二章 視覚障害者等の障害の程度

第二十二条の三  法第七十五条 の政令で定める視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 障害の程度
視覚障害者 両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
聴覚障害者 両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によつても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障害者 一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由者 一 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者 一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの


  備考
   一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
二 聴力の測定は、日本工業規格によるオージオメータによる。

   第三章 認可、届出等

    第一節 認可及び届出等

法第四条第一項 の政令で定める事項)
第二十三条  法第四条第一項法第百三十四条第二項 において準用する場合を含む。)の政令で定める事項は、次のとおりとする。
 市町村の設置する特別支援学校の位置の変更
 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。第十号及び第二十四条において同じ。)の学科又は市町村の設置する特別支援学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科の設置及び廃止
 特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部又は高等部の設置及び廃止
 市町村の設置する特別支援学校の高等部の学級の編制及びその変更
 特別支援学校の高等部における通信教育の開設及び廃止並びに大学における通信教育の開設
 私立の大学の学部の学科の設置
 大学の大学院(専門職大学院を含む。)の研究科の専攻の設置及び当該専攻に係る課程(法第百四条第一項 に規定する課程をいう。次条第一項第一号において同じ。)の変更
 高等専門学校の学科の設置
 市町村の設置する幼稚園(指定都市の設置するものを除く。)、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の分校の設置及び廃止
 高等学校の広域の通信制の課程(法第五十四条第三項法第七十条第一項 において準用する場合を含む。第二十四条及び第二十四条の二において同じ。)に規定する広域の通信制の課程をいう。以下同じ。)に係る学則の変更
十一  私立の学校又は私立の各種学校の収容定員に係る学則の変更

法第四条第二項第三号 の政令で定める事項)
第二十三条の二  法第四条第二項第三号 の政令で定める事項は、次のとおりとする。
 私立の大学の学部の学科の設置又は公立若しくは私立の大学の大学院(専門職大学院を含む。)の研究科の専攻の設置若しくは専攻に係る課程の変更であつて、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
 高等専門学校の学科の設置であつて、当該高等専門学校が設置する学科の分野の変更を伴わないもの
 大学における通信教育の開設であつて、当該大学が授与する通信教育に係る学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
 私立の大学又は高等専門学校の収容定員(大学にあつては、通信教育及び文部科学大臣の定める分野に係るものを除く。)に係る学則の変更であつて、当該収容定員の総数の増加を伴わないもの
 私立の大学の通信教育に係る収容定員に係る学則の変更であつて、当該収容定員の総数の増加を伴わないもの
 前項第一号の学位の種類及び分野の変更、同項第二号の学科の分野の変更並びに同項第三号の通信教育に係る学位の種類及び分野の変更に関する基準は、文部科学大臣が定める。
 前項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、中央教育審議会に諮問しなければならない。

法第五十四条第三項 の政令で定める通信制の課程)
第二十四条  法第五十四条第三項 の政令で定める高等学校の通信制の課程(法第四条第一項 に規定する通信制の課程をいう。以下同じ。)は、当該高等学校の所在する都道府県の区域内に住所を有する者のほか、他の二以上の都道府県の区域内に住所を有する者を併せて生徒とするものとする。

法第五十四条第三項 の政令で定める事項)
第二十四条の二  法第五十四条第三項 の政令で定める事項は、次のとおりとする。
 学校の設置及び廃止
 通信制の課程の設置及び廃止
 設置者の変更
 学則の記載事項のうち文部科学省令で定めるものに係る変更

法第百三十一条 の政令で定める場合)
第二十四条の三  法第百三十一条 の政令で定める場合は、市町村の設置する専修学校にあつては第一号に掲げる場合とし、私立の専修学校にあつては第一号及び第二号に掲げる場合とする。
 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
 校地、校舎その他直接教育の用に供する土地及び建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。

第二十五条  市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校(第五号の場合にあつては、特別支援学校の小学部及び中学部を含む。)について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
 設置し、又は廃止しようとするとき。
 新たに設置者となり、又は設置者たることをやめようとするとき。
 名称又は位置を変更しようとするとき。
 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
 二部授業を行おうとするとき。

第二十六条  次に掲げる場合においては、市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する幼稚園、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(第二号の場合にあつては、特別支援学校を除く。)について都道府県の教育委員会に対し、市町村及び都道府県の教育委員会は、当該市町村又は都道府県の設置する高等専門学校について文部科学大臣に対し、市町村長及び都道府県知事は、当該市町村又は都道府県の設置する大学について文部科学大臣に対し、公立大学法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)の理事長は、当該公立大学法人の設置する大学及び高等専門学校について文部科学大臣に対し、それぞれその旨を届け出なければならない。
 名称を変更しようとするとき。
 位置を変更しようとするとき。
 学則(高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条及び第二十七条の二において同じ。)の広域の通信制の課程に係るものを除く。)を変更したとき。
 市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する高等学校の専攻科若しくは別科を設置し、又は廃止しようとするときは、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
 指定都市の教育委員会は、当該指定都市の設置する幼稚園の分校を設置し、又は廃止しようとするときは、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
 都道府県の教育委員会は、市町村の設置する高等学校で広域の通信制の課程を置くものについて第一項第一号の届出又は同項第二号の届出(当該課程に係るものに限る。)を受けたときは、その旨を文部科学大臣に報告しなければならない。都道府県の教育委員会が当該都道府県の設置する高等学校で広域の通信制の課程を置くものについて名称又は当該課程に係る位置を変更したときも、同様とする。

第二十六条の二  次に掲げる場合においては、市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する各種学校について都道府県の教育委員会に対し、その旨を届け出なければならない。
 目的、名称又は位置を変更しようとするとき。
 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
 学則を変更したとき。

第二十七条  市町村の設置する特別支援学校の高等部又は市町村、都道府県若しくは公立大学法人の設置する大学における通信教育に関する規程を変更しようとするときは、市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する特別支援学校の高等部について都道府県の教育委員会に対し、市町村長、都道府県知事又は公立大学法人の理事長は、当該市町村、都道府県又は公立大学法人の設置する大学について文部科学大臣に対し、それぞれその旨を届け出なければならない。

第二十七条の二  私立の学校の設置者は、その設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
 目的、名称、位置又は学則(高等学校の広域の通信制の課程に係るもの及び収容定員に係るものを除く。)を変更しようとするとき。
 高等学校の専攻科若しくは別科又は特別支援学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科を設置し、又は廃止しようとするとき。
 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
 特別支援学校の高等部における通信教育に関する規程を変更しようとするとき。
 経費の見積り及び維持方法を変更しようとするとき。
 校地、校舎その他直接保育若しくは教育の用に供する土地及び建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。
 都道府県知事は、広域の通信制の課程を置く私立の高等学校について前項第一号の届出で名称の変更又は位置の変更(当該課程に係るものに限る。)に係るものを受けたときは、その旨を文部科学大臣に報告しなければならない。

第二十七条の三  私立の各種学校の設置者は、その設置する各種学校について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
 目的、名称、位置又は学則(収容定員に係るものを除く。)を変更しようとするとき。
 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
 校地、校舎その他直接教育の用に供する土地及び建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。

第二十八条  法及びこの節の規定に基づいてなすべき認可の申請、届出及び報告の手続その他の細則については、文部科学省令で定める。

    第二節 学期、休業日及び学校廃止後の書類の保存

第二十九条  公立の学校(大学を除く。)の学期及び夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日は、市町村又は都道府県の設置する学校にあつては当該市町村又は都道府県の教育委員会が、公立大学法人の設置する高等専門学校にあつては当該公立大学法人の理事長が定める。

第三十条  削除

第三十一条  公立又は私立の学校(私立の大学及び高等専門学校を除く。)が廃止されたときは、市町村又は都道府県の設置する学校(大学を除く。)については当該学校を設置していた市町村又は都道府県の教育委員会が、市町村又は都道府県の設置する大学については当該大学を設置していた市町村又は都道府県の長が、公立大学法人の設置する大学又は高等専門学校については当該大学又は高等専門学校を設置していた公立大学法人の設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項 に規定する設立団体をいう。)の長が、私立の学校については当該学校の所在していた都道府県の知事が、文部科学省令で定めるところにより、それぞれ当該学校に在学し、又はこれを卒業した者の学習及び健康の状況を記録した書類を保存しなければならない。

   第四章 技能教育施設の指定

第三十二条  技能教育のための施設の設置者で法第五十五条 の規定による指定(第三十三条の二並びに第三十四条第二項及び第三項を除き、以下「指定」という。)を受けようとするものは、当該施設の所在地の都道府県の教育委員会に対し、その指定を申請しなければならない。

第三十三条  指定の基準は、次のとおりとする。
 設置者が、高等学校における教育に理解を有し、かつ、この政令及びこの政令に基づく文部科学省令を遵守する等設置者として適当であると認められる者であること。
 修業年限が一年以上であり、年間の指導時間数が六百八十時間以上であること。
 技能教育を担当する者(実習を担任する者を除く。)のうち、半数以上の者が担当する技能教育に係る高等学校教諭の免許状を有する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であり、かつ、実習を担任する者のうち、半数以上の者が担任する実習に係る高等学校教諭の免許状を有する者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は六年以上担任する実習に関連のある実地の経験を有し、技術優秀と認められる者であること。
 技能教育の内容に文部科学大臣が定める高等学校の教科に相当するものが含まれていること。
 技能教育を担当する者及び技能教育を受ける者の数、施設及び設備並びに運営の方法が、それぞれ文部科学省令で定める基準に適合するものであること。

第三十三条の二  都道府県の教育委員会は、法第五十五条 の規定による指定をするときは、連携科目等(当該指定に係る技能教育のための施設における科目のうち同条 に規定する措置の対象となるもの及び当該科目の学習をその履修とみなすことができる高等学校の教科の一部(文部科学省令で定める区分によるものとする。)をいう。以下同じ。)を併せて指定しなければならない。

第三十三条の三  都道府県の教育委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた技能教育のための施設(以下「指定技能教育施設」という。)の名称、所在地及び連携科目等を公示しなければならない。

第三十四条  指定技能教育施設の設置者は、当該指定技能教育施設の名称、所在地、技能教育の種類その他の文部科学省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該指定技能教育施設について指定をした都道府県の教育委員会(以下「施設指定教育委員会」という。)に届け出なければならない。
 指定技能教育施設の設置者は、連携科目等の追加、変更又は廃止をしようとするときは、施設指定教育委員会に対し、それぞれその指定、指定の変更又は指定の解除を申請しなければならない。
 施設指定教育委員会は、第一項の規定による届出(名称又は所在地の変更に係るものに限る。)があつたとき又は前項の規定による指定、指定の変更若しくは指定の解除をしたときは、その旨を公示しなければならない。

第三十五条  指定技能教育施設の設置者は、当該指定技能教育施設を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、施設指定教育委員会に対し、その旨及び廃止の時期を届け出なければならない。
 施設指定教育委員会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

第三十六条  施設指定教育委員会は、その指定に係る指定技能教育施設が第三十三条各号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、その指定を解除することができる。
 施設指定教育委員会は、前項の規定による指定の解除をしたときは、その旨を公示しなければならない。

第三十七条  施設指定教育委員会は、その指定に係る指定技能教育施設について、第三十三条各号に掲げる基準に適合しているかどうかを調査し、及び当該指定技能教育施設の設置者に対し、当該指定技能教育施設における技能教育に関する報告又は資料の提出を求めることができる。

第三十八条  第三十二条から前条までに規定するもののほか、指定の申請の手続その他指定に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

第三十九条  第三十二条から前条までの規定は、中等教育学校の後期課程の定時制の課程(法第四条第一項 に規定する定時制の課程をいう。)又は通信制の課程に係る技能教育のための施設について準用する。この場合において、第三十三条第一号及び第四号並びに第三十三条の二中「高等学校」とあるのは、「中等教育学校の後期課程」と読み替えるものとする。

   第五章 認証評価

第四十条  法第百九条第二項法第百二十三条 において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は七年以内、法第百九条第三項 の政令で定める期間は五年以内とする。

   第六章 審議会等

第四十一条  法第三十四条第三項法第四十九条 、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する審議会等は、教科用図書検定調査審議会とする。

法第九十四条 の審議会等で政令で定めるもの)
第四十二条  法第九十四条法第百二十三条 において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。

法第九十五条 の審議会等で政令で定めるもの)
第四十三条  法第九十五条法第百二十三条 において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、大学設置・学校法人審議会とする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三二年六月一日政令第一二三号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年六月一〇日政令第一七四号) 抄

(施行期日)
 この政令中第七条、第八条及び第九条第一項から第三項までの規定は昭和三十三年十月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年六月三〇日政令第二〇二号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行し、第一条、第四条、第五条、附則第二項、附則第三項、附則第五項、附則第六項、附則第八項及び附則第九項の規定は、昭和三十三年五月一日から適用する。

   附 則 (昭和三六年八月一七日政令第二九一号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年三月三一日政令第一一四号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年九月一一日政令第二九二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和四十二年十一月十日から施行する。ただし、附則第十条中学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第一条に一項を加える改正規定及び同令第二条の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年一二月二六日政令第三七五号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年六月一日政令第一五八号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年七月一日政令第二六三号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一二月二七日政令第三八一号)

 この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
   附 則 (昭和五一年三月三〇日政令第四二号)

 この政令は、私立学校振興助成法の施行の日(昭和五十一年四月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五三年八月一八日政令第三一〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定中学校教育法施行令第六条の改正規定(「教育委員会が」の下に「次条第二項又は」を加える部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、第七条、第十条、第十二条第一項、第十八条から第二十条まで、第二十二条、第二十三条、第二十五条及び第二十六条の改正規定並びに附則第二項及び第三項を削り、附則第一項の項番号を削る改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
 学齢児童及び学齢生徒のうち精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者であるものに係る入学期日等の通知、学校の指定及び区域外就学については、昭和五十四年三月三十一日までの間は、次項から附則第十三項までの規定による場合を除き、なお従前の例による。
 小学校又は中学校の校長は、その小学校又は中学校に、学齢児童又は学齢生徒(昭和五十四年三月三十一日以前において、満十五歳に達する日の属する学年が終わる者を除く。以下同じ。)で精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者であるものが、昭和五十三年十一月一日現在において在学しているときは同月三十日までに、同月二日から昭和五十四年三月三十一日までの間において在学することとなつたときは速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
 市町村の教育委員会は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒(附則第十二項に規定する者を除く。)について、都道府県の教育委員会に対し、昭和五十三年十一月三十日までに当該通知を受けた場合にあつては同年十二月三十一日までに、同月一日以後当該通知を受けた場合にあつては速やかに、その氏名及び精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者である旨を通知するとともに、その者の学齢簿の謄本を送付しなければならない。
 市町村の教育委員会は、昭和五十三年十二月一日現在において学校教育法(以下「法」という。)第二十三条(同法第三十九条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその保護者が就学義務を猶予又は免除されている学齢児童又は学齢生徒(以下この項において「就学義務猶予免除児童生徒」という。)のうち、養護学校に就学させることが適当であると認めるものについては同月三十一日までに、同月二日から昭和五十四年三月三十一日までに就学義務猶予免除児童生徒になつたもののうち、養護学校に就学させることが適当であると認めるものについては速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その氏名及び精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者である旨、就学させる義務を猶予又は免除されている旨並びに養護学校に就学させることが適当であると認める旨を通知するとともに、その者の学齢簿の謄本を送付しなければならない。
 市町村の教育委員会は、前二項の規定により送付した謄本に係る学齢簿の原本に加除訂正をしたときは、速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
 都道府県の教育委員会は、附則第四項又は第五項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について、昭和五十三年十二月三十一日までに当該通知を受けた場合にあつては昭和五十四年一月三十一日までに、同月一日以後当該通知を受けた場合にあつては速やかに、その保護者に対し、当該学齢児童又は学齢生徒を就学させるべき養護学校を指定してその入学期日を通知しなければならない。
 附則第五項の通知に係る学齢児童又は学齢生徒については、法第二十三条の規定による就学義務の猶予又は免除は、法中第二十二条第一項及び第三十九条第一項に規定する養護学校における就学義務に関する部分(以下「就学義務規定」という。)の施行の際、取り消されたものとみなす。
 附則第七項の規定は、附則第十一項において準用する改正後の学校教育法施行令(以下「新令」という。)第十七条の届出のあつた学齢児童又は学齢生徒については、適用しない。
10  新令第十五条及び第十六条の規定は、附則第七項の規定による指定及び通知をした場合に準用する。
11  新令第十七条の規定は、附則第三項又は第五項の通知に係る学齢児童又は学齢生徒をその住所の存する都道府県の設置する養護学校以外の養護学校に就学させようとする場合に準用する。
12  市町村の教育委員会は、附則第三項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち、特別の事情があるため、引き続き当該小学校又は中学校に就学させることが適当であると認めるものについて、昭和五十三年十一月三十日までに当該通知を受けた場合にあつては同年十二月三十一日までに、同月一日以後当該通知を受けた場合にあつては速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その氏名及び精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者である旨並びにその者を引き続き当該小学校又は中学校に就学させることが適当であると認める理由を通知しなければならない。
13  市町村の教育委員会は、前項の通知をした場合においては、当該学齢児童又は学齢生徒の保護者及び当該小学校又は中学校の校長に対し、遅滞なく、当該学齢児童又は学齢生徒を引き続き当該小学校又は中学校に就学させるべき旨及びその理由を通知しなければならない。
14  市町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童又は学齢生徒で就学義務規定の施行の際現に養護学校に在学しているものについて、都道府県の教育委員会に対し、速やかに、その氏名及び精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者である旨を通知するとともに、その者の学齢簿の謄本を送付しなければならない。
15  附則第六項の規定は、前項の規定により送付した謄本に係る学齢簿の原本に加除訂正をした場合に準用する。
16  附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に改正前の学校教育法施行令第二十三条の規定によりされている市町村立の高等学校、盲学校、聾学校、養護学校又は幼稚園の名称の変更についての認可の申請は、新令第二十六条の規定によりされた届出とみなす。

   附 則 (昭和五七年七月二三日政令第二〇五号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定中学校教育法施行令第二十三条及び第二十六条の改正規定は、昭和五十七年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月二八日政令第二二九号)

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年三月三〇日政令第七〇号)

 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
 この政令の施行の際現に改正前の学校教育法施行令第二十三条の規定によりされている市町村立の高等学校又は幼稚園の位置の変更についての認可の申請は、改正後の同令第二十六条の規定によりされた届出とみなす。

   附 則 (昭和六一年三月二五日政令第三五号)

 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年五月二七日政令第一八三号)

 この政令は、昭和六十一年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年九月一〇日政令第三〇二号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年八月九日政令第二三九号)

 この政令は、昭和六十三年九月一日から施行する。
   附 則 (平成元年三月二九日政令第八一号)

 この政令は、平成元年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年五月二一日政令第一七〇号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に改正前の学校教育法施行令第二十三条の規定によりされている次の各号に掲げる事項についての認可の申請は、それぞれ当該各号に定める規定によりされた届出とみなす。
 市町村の設置する高等学校の専攻科又は別科の設置及び廃止 改正後の学校教育法施行令(以下「新令」という。)第二十六条第二項
 指定都市の設置する幼稚園の分校の設置及び廃止 新令第二十六条第三項
 市町村の設置する各種学校の分校の設置及び廃止 新令第二十六条の二

   附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成六年一一月三〇日政令第三七七号)

 この政令は、平成六年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一一月二六日政令第三七二号)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一二月二八日政令第四一八号)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年二月一六日政令第四二号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(学校教育法施行令の一部改正に伴う経過措置)
 この政令の施行の際現に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十五条の二の規定による指定を受けている技能教育のための施設について、当該指定をした都道府県の教育委員会が、学校教育法施行令第三十八条の規定に基づく文部省令の規定により同法第四十五条の二の規定による措置の対象として指定している当該施設の科目及び当該科目の学習をその履修とみなすことができることとしている高等学校の教科の一部は、当該都道府県の教育委員会が第四条の規定による改正後の学校教育法施行令第三十三条の二の規定により指定した連携科目等とみなす。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年四月二四日政令第一六三号)

 この政令は、平成十四年九月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二六日政令第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(学校教育法施行令第二十三条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定を除く。)は、平成十六年四月一日から施行する。

(専門職大学院の設置に関する経過措置)
第二条  この政令の施行の際現に文部科学省令で定める要件に該当する大学院の修士課程を置いている私立の大学の設置者は、当該課程を専門職大学院の課程に変更しようとするときは、第一条の規定による改正後の学校教育法施行令第二十三条の規定にかかわらず、同条の規定による認可を受けることを要しない。この場合において、当該大学の設置者は、その旨をこの政令の施行の日から六月以内に文部科学大臣に届け出なければならない。

   附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年九月九日政令第二九五号)

 この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一九年三月二二日政令第五五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年一二月一二日政令第三六三号) 抄

 この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。



教育公務員特例法

教育公務員特例法
(昭和二十四年一月十二日法律第一号)
最終改正:平成一九年六月二七日法律第九八号

教育公務員特例法
(昭和二十四年一月十二日法律第一号)


最終改正:平成一九年六月二七日法律第九八号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 任免、給与、分限及び懲戒
  第一節 大学の学長、教員及び部局長(第三条―第十条)
  第二節 大学以外の公立学校の校長及び教員(第十一条―第十四条)
  第三節 教育長及び専門的教育職員(第十五条・第十六条)
 第三章 服務(第十七条―第二十条)
 第四章 研修(第二十一条―第二十五条の三)
 第五章 大学院修学休業(第二十六条―第二十八条)
 第六章 職員団体(第二十九条)
 第七章 教育公務員に準ずる者に関する特例(第三十条―第三十五条)

   第一章 総則

第一条  この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。

第二条  この法律で「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に定める学校であつて同法第二条 に定める公立学校(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人が設置する大学及び高等専門学校を除く。以下同じ。)の学長、校長(園長を含む。以下同じ。)、教員及び部局長並びに教育委員会の教育長及び専門的教育職員をいう。
 この法律で「教員」とは、前項の学校の教授、准教授、助教、副校長(副園長を含む。以下同じ。)、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師(常時勤務の者及び地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項 に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。第二十三条第二項を除き、以下同じ。)をいう。
 この法律で「部局長」とは、大学(公立学校であるものに限る。第二十六条第一項を除き、以下同じ。)の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長をいう。
 この法律で「評議会」とは、大学に置かれる会議であつて当該大学を設置する地方公共団体の定めるところにより学長、学部長その他の者で構成するものをいう。
 この法律で「専門的教育職員」とは、指導主事及び社会教育主事をいう。

   第二章 任免、給与、分限及び懲戒

    第一節 大学の学長、教員及び部局長

第三条  学長及び部局長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとする。
 学長の採用のための選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、教育行政に関し識見を有する者について、評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会。以下同じ。)の議に基づき学長の定める基準により、評議会が行う。
 学部長の採用のための選考は、当該学部の教授会の議に基づき、学長が行う。
 学部長以外の部局長の採用のための選考は、評議会の議に基づき学長の定める基準により、学長が行う。
 教員の採用及び昇任のための選考は、評議会の議に基づき学長の定める基準により、教授会の議に基づき学長が行う。
 前項の選考について教授会が審議する場合において、その教授会が置かれる組織の長は、当該大学の教員人事の方針を踏まえ、その選考に関し、教授会に対して意見を述べることができる。

第四条  学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して転任されることはない。
 評議会及び学長は、前項の審査を行うに当たつては、その者に対し、審査の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
 評議会及び学長は、審査を受ける者が前項の説明書を受領した後十四日以内に請求した場合には、その者に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。
 評議会及び学長は、第一項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を徴することができる。
 前三項に規定するもののほか、第一項の審査に関し必要な事項は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長が定める。

第五条  学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して免職されることはない。教員の降任についても、また同様とする。
 前条第二項から第五項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。

第六条  学長、教員及び部局長の休職の期間は、心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職においては、個々の場合について、評議会の議に基づき学長が定める。

第七条  学長及び部局長の任期については、評議会の議に基づき学長が定める。

第八条  大学の教員に対する地方公務員法第二十八条の二第一項 、第二項及び第四項の規定の適用については、同条第一項 中「定年に達した日以後における最初の三月三十一日までの間において、条例で定める日」とあるのは「定年に達した日から起算して一年を超えない範囲内で評議会の議に基づき学長があらかじめ指定する日」と、同条第二項 中「国の職員につき定められている定年を基準として条例で」とあるのは「評議会の議に基づき学長が」と、同条第四項 中「臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員」とあるのは「臨時的に任用される職員」とする。
 大学の教員については、地方公務員法第二十八条の二第三項 及び第二十八条の三 の規定は、適用しない。
 大学の教員への採用についての地方公務員法第二十八条の四 から第二十八条の六 までの規定の適用については、同法第二十八条の四第一項 、第二十八条の五第一項並びに第二十八条の六第一項及び第二項中「任期を定め」とあるのは「教授会の議に基づき学長が定める任期をもつて」と、同法第二十八条の四第二項同法第二十八条の五第二項 及び第二十八条の六第三項 において準用する場合を含む。)中「範囲内で」とあるのは「範囲内で教授会の議に基づき学長が定める期間をもつて」とする。

第九条  学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、懲戒処分を受けることはない。
 第四条第二項から第五項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。

第十条  大学の学長、教員及び部局長の任用、免職、休職、復職、退職及び懲戒処分は、学長の申出に基づいて、任命権者が行う。

    第二節 大学以外の公立学校の校長及び教員

第十一条  公立学校の校長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとし、その選考は、大学附置の学校にあつては当該大学の学長、大学附置の学校以外の公立学校にあつてはその校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が行う。

第十二条  公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼稚園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)に係る地方公務員法第二十二条第一項 に規定する採用については、同項 中「六月」とあるのは「一年」として同項 の規定を適用する。
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和三十一年法律第百六十二号)第四十条 に定める場合のほか、公立の小学校等の校長又は教員で地方公務員法第二十二条第一項 (前項の規定において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により正式任用になつている者が、引き続き同一都道府県内の公立の小学校等の校長又は教員に任用された場合には、その任用については、同条同項の規定は適用しない。

第十三条  公立の小学校等の校長及び教員の給与は、これらの者の職務と責任の特殊性に基づき条例で定めるものとする。
 前項に規定する給与のうち地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項 の規定により支給することができる義務教育等教員特別手当は、これらの者のうち次に掲げるものを対象とするものとし、その内容は、条例で定める。
 公立の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に勤務する校長及び教員
 前号に規定する校長及び教員との権衡上必要があると認められる公立の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部若しくは幼稚部又は幼稚園に勤務する校長及び教員

第十四条  公立学校の校長及び教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満二年とする。ただし、任命権者は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、その休職の期間を満三年まで延長することができる。
 前項の規定による休職者には、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

    第三節 教育長及び専門的教育職員

第十五条  専門的教育職員の採用及び昇任は、選考によるものとし、その選考は、当該教育委員会の教育長が行う。

第十六条  教育長については、地方公務員法第二十二条 から第二十五条 まで(条件附任用及び臨時的任用並びに職階制及び給与、勤務時間その他の勤務条件)の規定は、適用しない。
 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件については、他の一般職に属する地方公務員とは別個に、当該地方公共団体の条例で定める。

   第三章 服務

第十七条  教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項 に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会。第二十三条第二項及び第二十四条第二項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
 前項の場合においては、地方公務員法第三十八条第二項 の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。

第十八条  公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第三十六条 の規定にかかわらず、国家公務員の例による。
 前項の規定は、政治的行為の制限に違反した者の処罰につき国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第百十条第一項 の例による趣旨を含むものと解してはならない。

第十九条  大学の学長、教員及び部局長の服務について、地方公務員法第三十条 の根本基準の実施に関し必要な事項は、前条第一項並びに同法第三十一条 から第三十五条 まで、第三十七条及び第三十八条に定めるものを除いては、評議会の議に基づき学長が定める。

第二十条  大学の学長、教員及び部局長の勤務成績の評定及び評定の結果に応じた措置は、学長にあつては評議会、教員及び学部長にあつては教授会の議に基づき学長、学部長以外の部局長にあつては学長が行う。
 前項の勤務成績の評定は、評議会の議に基づき学長が定める基準により、行わなければならない。

   第四章 研修

第二十一条  教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
 教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。

第二十二条  教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
 教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

第二十三条  公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、その採用の日から一年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。
 任命権者は、初任者研修を受ける者(次項において「初任者」という。)の所属する学校の副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする。
 指導教員は、初任者に対して教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行うものとする。

第二十四条  公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等に対して、その在職期間(公立学校以外の小学校等の教諭等としての在職期間を含む。)が十年(特別の事情がある場合には、十年を標準として任命権者が定める年数)に達した後相当の期間内に、個々の能力、適性等に応じて、教諭等としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(以下「十年経験者研修」という。)を実施しなければならない。
 任命権者は、十年経験者研修を実施するに当たり、十年経験者研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに十年経験者研修に関する計画書を作成しなければならない。
 第一項に規定する在職期間の計算方法、十年経験者研修を実施する期間その他十年経験者研修の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十五条  任命権者が定める初任者研修及び十年経験者研修に関する計画は、教員の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものとして樹立されなければならない。

第二十五条の二  公立の小学校等の教諭等の任命権者は、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修(以下「指導改善研修」という。)を実施しなければならない。
 指導改善研修の期間は、一年を超えてはならない。ただし、特に必要があると認めるときは、任命権者は、指導改善研修を開始した日から引き続き二年を超えない範囲内で、これを延長することができる。
 任命権者は、指導改善研修を実施するに当たり、指導改善研修を受ける者の能力、適性等に応じて、その者ごとに指導改善研修に関する計画書を作成しなければならない。
 任命権者は、指導改善研修の終了時において、指導改善研修を受けた者の児童等に対する指導の改善の程度に関する認定を行わなければならない。
 任命権者は、第一項及び前項の認定に当たつては、教育委員会規則で定めるところにより、教育学、医学、心理学その他の児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者及び当該任命権者の属する都道府県又は市町村の区域内に居住する保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)である者の意見を聴かなければならない。
 前項に定めるもののほか、事実の確認の方法その他第一項及び第四項の認定の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。
 前各項に規定するもののほか、指導改善研修の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十五条の三  任命権者は、前条第四項の認定において指導の改善が不十分でなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める教諭等に対して、免職その他の必要な措置を講ずるものとする。

   第五章 大学院修学休業

第二十六条  公立の小学校等の主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師(以下「主幹教諭等」という。)で次の各号のいずれにも該当するものは、任命権者の許可を受けて、三年を超えない範囲内で年を単位として定める期間、大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程(次項及び第二十八条第二項において「大学院の課程等」という。)に在学してその課程を履修するための休業(以下「大学院修学休業」という。)をすることができる。
 主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師にあつては教育職員免許法 (昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する教諭の専修免許状、養護をつかさどる主幹教諭又は養護教諭にあつては同法 に規定する養護教諭の専修免許状、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭又は栄養教諭にあつては同法 に規定する栄養教諭の専修免許状の取得を目的としていること。
 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状(教育職員免許法 に規定する教諭の一種免許状若しくは特別免許状、養護教諭の一種免許状又は栄養教諭の一種免許状であつて、同法 別表第三、別表第五、別表第六、別表第六の二又は別表第七の規定により専修免許状の授与を受けようとする場合には有することを必要とされるものをいう。次号において同じ。)を有していること。
 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状について、教育職員免許法 別表第三、別表第五、別表第六、別表第六の二又は別表第七に定める最低在職年数を満たしていること。
 条件付採用期間中の者、臨時的に任用された者、初任者研修を受けている者その他政令で定める者でないこと。
 大学院修学休業の許可を受けようとする主幹教諭等は、取得しようとする専修免許状の種類、在学しようとする大学院の課程等及び大学院修学休業をしようとする期間を明らかにして、任命権者に対し、その許可を申請するものとする。

第二十七条  大学院修学休業をしている主幹教諭等は、地方公務員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
 大学院修学休業をしている期間については、給与を支給しない。

第二十八条  大学院修学休業の許可は、当該大学院修学休業をしている主幹教諭等が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
 任命権者は、大学院修学休業をしている主幹教諭等が当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を退学したことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、当該大学院修学休業の許可を取り消すものとする。

   第六章 職員団体

第二十九条  地方公務員法第五十三条 及び第五十四条 並びに地方公務員法 の一部を改正する法律(昭和四十年法律第七十一号)附則第二条の規定の適用については、一の都道府県内の公立学校の職員のみをもつて組織する地方公務員法第五十二条第一項 に規定する職員団体(当該都道府県内の一の地方公共団体の公立学校の職員のみをもつて組織するものを除く。)は、当該都道府県の職員をもつて組織する同項 に規定する職員団体とみなす。
 前項の場合において、同項の職員団体は、当該都道府県内の公立学校の職員であつた者でその意に反して免職され、若しくは懲戒処分としての免職の処分を受け、当該処分を受けた日の翌日から起算して一年以内のもの又はその期間内に当該処分について法律の定めるところにより審査請求をし、若しくは訴えを提起し、これに対する裁決又は裁判が確定するに至らないものを構成員にとどめていること、及び当該職員団体の役員である者を構成員としていることを妨げない。

   第七章 教育公務員に準ずる者に関する特例

第三十条  公立の学校において教員の職務に準ずる職務を行う者並びに国立又は公立の専修学校又は各種学校の校長及び教員については、政令の定めるところにより、この法律の規定を準用する。

第三十一条  文部科学省に置かれる研究施設で政令で定めるもの(以下この章において「研究施設」という。)の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者(以下この章において「研究施設研究教育職員」という。)に対する国家公務員法第八十一条の二 の規定の適用については、同条第一項 中「定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は第五十五条第一項 に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日」とあるのは「定年に達した日から起算して一年を超えない範囲内で文部科学省令で定めるところにより任命権者があらかじめ指定する日」と、同条第二項 中「年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。」とあるのは「文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める。」と、同条第三項 中「臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員」とあるのは「臨時的職員」とする。
 研究施設研究教育職員については、国家公務員法第八十一条の三 の規定は、適用しない。
 研究施設研究教育職員への採用についての国家公務員法第八十一条の四 及び第八十一条の五 の規定の適用については、同法第八十一条の四第一項 及び第八十一条の五第一項 中「任期を定め」とあるのは「文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める任期をもつて」と、同法第八十一条の四第二項同法第八十一条の五第二項 において準用する場合を含む。)中「範囲内で」とあるのは「範囲内で文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める期間をもつて」とする。

第三十二条  研究施設の長及び研究施設研究教育職員の服務について、国家公務員法第九十六条第一項 の根本基準の実施に関し必要な事項は、同法第九十七条 から第百五条 まで又は国家公務員倫理法 (平成十一年法律第百二十九号)に定めるものを除いては、任命権者が定める。

第三十三条  前条に定める者は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
 前項の場合においては、国家公務員法第百一条第一項 の規定に基づく命令又は同法第百四条 の規定による承認又は許可を要しない。

第三十四条  研究施設研究教育職員(政令で定める者に限る。以下この条において同じ。)が、国及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)以外の者が国若しくは指定特定独立行政法人(特定独立行政法人のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して国の行う研究と同等の公益性を有する研究を行うものとして文部科学大臣が指定するものをいう。以下この項において同じ。)と共同して行う研究又は国若しくは指定特定独立行政法人の委託を受けて行う研究(以下この項において「共同研究等」という。)に従事するため国家公務員法第七十九条 の規定により休職にされた場合において、当該共同研究等への従事が当該共同研究等の効率的実施に特に資するものとして政令で定める要件に該当するときは、研究施設研究教育職員に関する国家公務員退職手当法 (昭和二十八年法律第百八十二号)第六条の四第一項 及び第七条第四項 の規定の適用については、当該休職に係る期間は、同法第六条の四第一項 に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
 前項の規定は、研究施設研究教育職員が国及び特定独立行政法人以外の者から国家公務員退職手当法 の規定による退職手当に相当する給付として政令で定めるものの支払を受けた場合には、適用しない。
 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十五条  研究施設の長及び研究施設研究教育職員については、第三条第一項、第二項及び第五項、第六条、第七条、第二十条、第二十一条並びに第二十二条の規定を準用する。この場合において、第三条第二項中「評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会。以下同じ。)の議に基づき学長」とあり、同条第五項、第六条及び第二十条第二項中「評議会の議に基づき学長」とあり、並びに同条第一項中「評議会」とあり、及び「教授会の議に基づき学長」とあるのは「任命権者」と、第三条第二項中「評議会が」とあり、同条第五項中「教授会の議に基づき学長が」とあり、及び第七条中「評議会の議に基づき学長が」とあるのは「文部科学省令で定めるところにより任命権者が」と読み替えるものとする。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。
 この法律中の規定が、国家公務員法又は地方公務員法の規定に矛盾し、又は抵触すると認められるに至つた場合は、国家公務員法又は地方公務員法の規定が優先する。

(恩給法の準用)
第二条  この法律施行の際、現に恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員又は準公務員たる者が引き続き公立の学校の職員となつた場合(その公務員又は準公務員が引き続き同法第十九条に規定する公務員若しくは準公務員又はこれらの者とみなされる者として在職し、更に引き続き公立の学校の職員となつた場合を含む。)には、同法第二十二条に規定する教育職員又は準教育職員として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。
 前項の公立の学校の職員とは、次に掲げる者をいう。
 公立の大学の学長、教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師若しくは助手又は公立の高等専門学校の校長、教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師若しくは助手
 公立の高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭又は養護助教諭
 公立の中学校、小学校若しくは特別支援学校の校長、教諭若しくは養護教諭又は公立の幼稚園の園長、教諭若しくは養護教諭
 第二号に掲げる学校の常時勤務に服することを要する講師
 第三号に掲げる学校の助教諭、養護助教諭又は常時勤務に服することを要する講師
 第一項の規定を適用する場合においては、前項第一号から第三号までに掲げる職員は、恩給法第二十二条第一項に規定する教育職員とみなし、前項第四号及び第五号に掲げる職員は、同法第二十二条第二項に規定する準教育職員とみなす。

(旧恩給法における養護助教諭の取扱)
第三条  恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第二十二条第二項の助教諭には、養護助教諭が含まれていたものとする。

(幼稚園等の教諭等に対する初任者研修等の特例)
第四条  幼稚園及び特別支援学校の幼稚部(以下この条において「幼稚園等」という。)の教諭等の任命権者については、当分の間、第二十三条第一項の規定は、適用しない。この場合において、幼稚園等の教諭等の任命権者(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)以外の市町村の設置する幼稚園等の教諭等については、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会)は、採用した日から起算して一年に満たない幼稚園等の教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、幼稚園等の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する研修を実施しなければならない。
 市(指定都市を除く。)町村の教育委員会は、その所管に属する幼稚園等の教諭等に対して都道府県の教育委員会が行う前項後段の研修に協力しなければならない。
 第十二条第一項の規定は、当分の間、幼稚園等の教諭等については、適用しない。

(幼稚園の教諭等に対する十年経験者研修の特例)
第五条  指定都市以外の市町村の設置する幼稚園の教諭等に対する十年経験者研修は、当分の間、第二十四条第一項の規定にかかわらず、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会が実施しなければならない。
 指定都市以外の市町村の教育委員会は、その所管に属する幼稚園の教諭等に対して都道府県の教育委員会が行う十年経験者研修に協力しなければならない。

(指定都市以外の市町村の教育委員会に係る指導改善研修の特例)
第六条  指定都市以外の市町村の教育委員会については、当分の間、第二十五条の二及び第二十五条の三の規定は、適用しない。この場合において、当該教育委員会は、その所管に属する小学校等の教諭等(その任命権が当該教育委員会に属する者に限る。)のうち、児童等に対する指導が不適切であると認める教諭等(政令で定める者を除く。)に対して、指導改善研修に準ずる研修その他必要な措置を講じなければならない。

   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一四八号) 抄

 この法律は、昭和二十四年九月一日から、施行する。

   附 則 (昭和二五年五月一六日法律第一八四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二六年六月一六日法律第二四一号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。但し、第二十一条の三、第二十三条第二項、第二十五条の四及び第二十五条の五の改正規定は、昭和二十六年二月十三日から適用する。
 改正後の教育公務員特例法第五条第三項から第五項まで(同法第六条第二項及び第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律施行の際現に大学管理機関において審査中の事案についても適用する。但し、改正後の教育公務員特例法第五条第三項(同法第六条第二項及び第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求をすることができる期間は、大学管理機関から説明書を受領した後三十日以内とする。
 地方公務員法第四十九条から第五十一条までの規定施行の際既に改正前の教育公務員特例法第十五条第三項(同法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定によリ教育委員会が審査の請求を受理している事案に関する審査については、地方公務員法第四十九条から第五十一条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二六年一二月二四日法律第三一八号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。但し、第二十条、第二十二条、第二十三条及び第百二十四条第二項の改正規定並びに附則第三項の規定は、昭和二十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和二九年五月二九日法律第一三一号) 抄

 この法律は、昭和二十九年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和二九年六月三日法律第一五六号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和二九年六月一四日法律第一八一号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の教育公務員特例法第十三条の二に規定する者が、この法律施行前、引き続き同一都道府県内の公立学校(大学を除く。以下同じ。)の校長又は教員に任用された場合(その者が更に引き続き同一都道府県内の公立学校の校長又は教員に任用された場合を含む。)において、その任用がこの法律施行の際現に条件附のものであるときは、その任用は、この法律施行の日に正式のものとなるものとする。

   附 則 (昭和三一年六月一四日法律第一五二号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条から第六条まで及び附則第六項の規定は、昭和三十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三一年六月三〇日法律第一六三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法第二十条、第百二十一条及び附則第六条の改正規定、第二条、第四条中教育公務員特例法第十六条、第十七条及び第二十一条の四の改正規定、第五条中文部省設置法第五条第一項第十九号の次に二号を加える改正規定中第十九号の三に係る部分及び第八条の改正規定、第七条、第十五条、第十六条及び第十七条中教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第三項及び第四項の改正規定(附則第五項の改正規定中教育長又は指導主事に係る部分を含む。)並びに附則第六項から第九項までの規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の日から施行する。
(教育公務員に対する所轄庁の許可の経過措置)
 この法律の施行の際、現に改正前の教育公務員特例法第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により所轄庁の許可を受けている者は、改正後のこれらの規定により任命権者の許可を受けたものとみなす。
(県費負担教職員の給与条例等の経過措置)
 この法律の施行の際、現に改正前の教育公務員特例法第二十五条の四の規定に基いて制定されている条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十二条の規定に基いて制定されたものとみなす。

   附 則 (昭和三一年一二月一八日法律第一七五号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 第一条の規定による改正後の教育公務員特例法第三十二条の二の規定は、昭和二十三年四月一日から適用する。
 第二条の規定による改正後の教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律の規定は、昭和三十年七月二十五日から適用する。

   附 則 (昭和三二年六月一日法律第一四七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年六月一七日法律第一四五号) 抄

 この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第一六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年五月一八日法律第六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令の定める日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年五月一八日法律第七一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、第八条の改正規定、第五十二条から第五十五条までの改正規定、第五十五条の次に一条を加える改正規定及び附則に一項を加える改正規定並びに次条、附則第三条及び附則第五条から附則第八条までの規定は、政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月一五日法律第九九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四四年六月九日法律第四〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四六年三月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月一日法律第二六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月二九日法律第一〇三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 第二条の規定、第三条の規定(次号及び第三号に掲げる規定を除く。)、第五条の規定(教育公務員特例法第二十二条の改正規定を除く。)並びに附則第三項及び第五項の規定 昭和四十八年十月一日

   附 則 (昭和四九年六月一日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月七日法律第八一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第五九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和五一年五月二五日法律第二五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五二年五月二日法律第二九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定中国立学校設置法第三条第一項の表鹿児島大学の項及び第三条の三第二項の改正規定は、昭和五十二年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五五年三月三一日法律第一四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(新潟大学の法文学部等の存続に関する経過措置)
 新潟大学、金沢大学及び岡山大学の各法文学部、福島大学経済短期大学部並びに国立養護教諭養成所は、第一条の規定による改正後の国立学校設置法第三条第一項及び第三条の三第二項並びに第二条の規定にかかわらず、昭和五十五年三月三十一日に当該学部、短期大学部又は養護教諭養成所に在学する者が当該学部、短期大学部又は養護教諭養成所に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置)
 附則第二項の規定によりなお存続する国立養護教諭養成所の所長、教授、助教授及び助手の身分取扱いについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年四月一四日法律第二三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項の表の改正規定のうち鳴門教育大学及び鹿屋体育大学に係る部分並びに第三条の三の改正規定は昭和五十六年十月一日から、第三条の二第一項の改正規定のうち鳴門教育大学に係る部分は昭和五十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和六三年五月三一日法律第七〇号)

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。

第二条  削除

(初任者研修の実施等に関する経過措置)
第三条  小学校、中学校及び高等学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部、中学部及び高等部(以下この条において「特定小学校等」という。)の教諭等に対する新法第二十条の二第一項の初任者研修は、昭和六十四年度から昭和六十六年度までの各年度においては、同項の規定にかかわらず、特定小学校等の教諭等に採用される者の数の推移その他の事情を考慮し、政令で指定する学校の教諭等に対しては、これを実施しないことができる。
 新法第十三条の二第一項及び第二項の規定は、前項の政令で指定する学校以外の特定小学校等の教諭等について適用し、これらの規定が適用される日前に当該特定小学校等の教諭等に採用された者については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年四月二日法律第二三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成三年七月一日から施行する。

   附 則 (平成四年五月六日法律第三七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成四年七月一日から施行する。ただし、第一条中国立学校設置法第三条第一項の表の改正規定は同年十月一日から、第三条の四第二項の表の改正規定は平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年四月九日法律第三一号)

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、改正後の第二十一条の二の規定は、この法律の施行の日以後の休職に係る期間について適用する。
   附 則 (平成一〇年五月八日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年五月二八日法律第五五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月七日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月二二日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年八月一三日法律第一二九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第四章、第五章、第四十条第二項から第六項まで、第四十一条、附則第五条、附則第六条(国家公務員法第八十二条第一項第一号の改正規定に係る部分を除く。)、附則第七条から第九条まで及び附則第十二条の規定並びに附則第十条中裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則の改正規定、同法本則第一号の改正規定及び同法本則に一号を加える改正規定(国家公務員倫理法第十条から第十二条まで及び第二十二条から第三十九条までの規定に係る部分に限る。) 公布の日

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条、第九条及び第十一条から第十三条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第十二条中教育公務員特例法第二十二条の改正規定 平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(政令への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成一二年四月二八日法律第五二号)

(施行期日)
 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(大学院修学休業の許可の申請等)
 第一条の規定による改正後の教育公務員特例法第二十条の三第一項の規定による大学院修学休業の許可に係る同条第二項の規定による申請並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十六条又は第三十九条の規定による意見の申出及び同法第三十八条第一項の規定による内申は、この法律の施行の日前においても行うことができる。

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  この法律の施行前に国立大学の教員又は国立高等専門学校の教員であった者の休職に係る期間で、第六条の規定による改正前の教育公務員特例法第二十一条の二の規定に基づき、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条第四項の規定を適用しないこととされていたものに係る同法の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年五月二一日法律第四九号) 抄

 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一七年七月一五日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年一一月七日法律第一一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定 平成二十年四月一日

   附 則 (平成一九年六月二七日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。



農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律

農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律
(昭和三十二年五月三十一日法律第百四十五号)
最終改正年月日:平成一九年六月二七日法律第九六号

農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律
(昭和三十二年五月三十一日法律第百四十五号)

最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号

(この法律の趣旨)
第一条  この法律は、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)における農業、水産、工業(電波を含む。)又は商船に係る産業教育の特殊性にかんがみ、産業教育振興法 (昭和二十六年法律第二百二十八号)第五条 の規定の趣旨に基づき、公立の高等学校において農業、水産、工業(電波を含む。)又は商船に係る産業教育に従事する教員及び実習助手に対して支給する産業教育手当に関し必要な事項を規定するものとする。
(定義)
第二条  この法律において「教員」とは、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭又は講師(常時勤務の者及び地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項 に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)をいう。
(公立の高等学校の教員及び実習助手の産業教育手当)
第三条  地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項 の規定により支給することができる産業教育手当は、公立の高等学校の教員及び実習助手のうち次に掲げる者を対象とするものとし、その内容は、条例で定める。
一  農業、水産、工業、電波又は商船に関する課程を置く公立の高等学校の教員のうち高等学校の農業若しくは農業実習、水産若しくは水産実習、工業若しくは工業実習又は商船若しくは商船実習の教諭又は助教諭の免許状を有する者(教育職員免許法 (昭和二十四年法律第百四十七号)附則第二項 の規定により高等学校の農業、農業実習、水産、水産実習、工業、工業実習、商船又は商船実習を担任する主幹教諭、指導教諭又は教諭の職にあることができる者を含む。)であつて、当該農業、水産、工業、電波又は商船に関する課程において実習を伴う農業、水産、工業、電波又は商船に関する科目を主として担任するもの
二  前号に規定する高等学校の実習助手のうちその技術が優秀と認められるものとして政令で定める者であつて、当該高等学校の農業、水産、工業、電波又は商船に関する課程において実習を伴う農業、水産、工業、電波又は商船に関する科目について教諭の職務を助けるもの

   附 則 抄
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和三三年四月二八日法律第一〇三号)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和四九年六月一日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月七日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月二二日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二五号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一七号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定 平成二十年四月一日



産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令

産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令
(昭和三十三年十一月十七日政令第三百十五号)
最終改正:平成一五年一二月三日政令第四八三号

産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令
(昭和三十三年十一月十七日政令第三百十五号)


最終改正:平成一五年一二月三日政令第四八三号


 内閣は、農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)第三条第二項の規定に基き、この政令を制定する。

 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律第三条第二号 に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第三学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると認められる者で、その者の従事する実験又は実習(次号において「担当実習」という。)に関し技術優秀と認められるもの
 三年以上担当実習に関連のある実地の経験を有する者で、当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの

   附 則

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和三五年一〇月二五日政令第二七八号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和三六年一二月二六日政令第四二七号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年六月二六日政令第一四八号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令の規定は、昭和四十二年六月一日から適用する。
   附 則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。


産業教育振興法

産業教育振興法
(昭和二十六年六月十一日法律第二百二十八号)
最終改正:平成一八年一二月二二日法律第一二〇号

産業教育振興法
(昭和二十六年六月十一日法律第二百二十八号)


最終改正:平成一八年一二月二二日法律第一二〇号


 第一章 総則(第一条―第十条)
 第二章 地方産業教育審議会(第十一条―第十四条)
 第三章 国の補助
  第一節 公立学校(第十五条―第十八条)
  第二節 私立学校(第十九条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、産業教育がわが国の産業経済の発展及び国民生活の向上の基礎であることにかんがみ、教育基本法 (平成十八年法律第百二十号)の精神にのつとり、産業教育を通じて、勤労に対する正しい信念を確立し、産業技術を習得させるとともに工夫創造の能力を養い、もつて経済自立に貢献する有為な国民を育成するため、産業教育の振興を図ることを目的とする。

第二条  この法律で「産業教育」とは、中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、大学又は高等専門学校が、生徒又は学生等に対して、農業、工業、商業、水産業その他の産業に従事するために必要な知識、技能及び態度を習得させる目的をもつて行う教育(家庭科教育を含む。)をいう。

第三条  国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、産業教育の振興を図るように努めるとともに、地方公共団体が左の各号に掲げるような方法によつて産業教育の振興を図ることを奨励しなければならない。
 産業教育の振興に関する総合計画を樹立すること。
 産業教育に関する教育の内容及び方法の改善を図ること。
 産業教育に関する施設又は設備を整備し、及びその充実を図ること。
 産業教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成の計画を樹立し、及びその実施を図ること。
 産業教育の実施について、産業界との協力を促進すること。

第四条  地方公共団体は、その設置する学校が行う産業教育に関する実験実習によつて収益が生じたときは、これを当該実験実習に必要な経費に増額して充てるように努めなければならない。

第五条  産業教育に従事する教員の資格、定員及び待遇については、産業教育の特殊性に基き、特別の措置が講ぜられなければならない。

第六条  産業教育に関する教科用図書の編修、検定及び発行に関しては、産業教育の特殊性に基き、特別の措置が講ぜられなければならない。

第七条  削除

第八条  削除

第九条  削除

第十条  削除

   第二章 地方産業教育審議会

第十一条  都道府県及び市町村(市町村の組合及び特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会に、条例の定めるところにより、地方産業教育審議会を置くことができる。

第十二条  地方産業教育審議会(以下「地方審議会」という。)は、それぞれ、当該都道府県又は市町村の区域内で行われる産業教育に関し、第三条各号に掲げるような事項その他産業教育に関する重要事項について、都道府県の教育委員会若しくは知事又は市町村の教育委員会の諮問に応じて調査審議し、及びこれらの事項に関して都道府県の教育委員会若しくは知事又は市町村の教育委員会に建議する。

第十三条  地方審議会の委員は、産業教育に関し学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、それぞれ、都道府県又は市町村の教育委員会が任命する。
 前項の委員の任命に当たつては、あらかじめ都道府県の教育委員会にあつては知事の意見を、市町村の教育委員会にあつては市町村長の意見を聴かなければならない。
 委員は、非常勤とする。
 委員は、その職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
 前項の費用は、それぞれ、都道府県又は市町村の負担とする。
 委員の定数並びに費用弁償の額及びその支給方法は、条例で定める。

第十四条  地方審議会に関し必要な事項は、この法律に規定するものを除くほか、それぞれ、当該都道府県又は市町村の教育委員会規則で定める。
 前項の規則の制定に当つては、あらかじめ都道府県の教育委員会は知事と、市町村の教育委員会は市町村長と協議しなければならない。

   第三章 国の補助

    第一節 公立学校

第十五条  国は、公立学校の設置者が次に掲げる施設又は設備であつて、審議会等(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条 に規定する機関をいう。次条において同じ。)で政令で定めるものの議を経て政令で定める基準に達していないものについて、これを当該基準にまで高めようとする場合においては、これに要する経費の全部又は一部を、当該設置者に対し、予算の範囲内において補助することができる。
 中学校における産業教育のための実験実習の施設又は設備
 中学校又は高等学校が産業教育のため共同して使用する実験実習の施設
 中学校における職業指導のための施設又は設備
 産業教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成を行う大学における当該現職教育又は養成のための実験実習の施設又は設備
 前項に規定するもののほか、国は、公立学校に関する次に掲げる経費の全部又は一部を、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助することができる。
 国又は地方の産業の発展のために必要と認められる産業教育を行う高等学校、短期大学又は高等専門学校で、文部科学大臣が高等学校にあつては都道府県の教育委員会の推薦に基づいて、短期大学又は高等専門学校にあつてはその設置者の申請により指定するものが当該教育を行うために必要な実験実習の施設又は設備の充実に要する経費
 地方の産業教育及びこれに関する研究の中心施設として文部科学大臣が都道府県の教育委員会の推薦に基づいて指定する中学校又は高等学校が当該教育又は研究を行うために必要な実験実習の施設又は設備に要する経費及び当該研究を行うために必要なその他の経費
 産業教育に従事する教員及び指導者の現職教育に必要な経費
 その他産業教育の奨励のために特に必要と認められる経費

第十六条  国は、公立の中学校又は高等学校が中学校卒業後産業に従事し、又は従事しようとする青少年のために地方の実情に応じた技能教育を主とする短期の教育(別科における教育及び学校において社会教育として行うものを含む。)を行う場合においては、当該教育に必要な施設又は設備及びその運営に要する経費について、前条第一項の政令で定める審議会等の議を経て政令で定める基準に従い、その全部又は一部を、当該中学校又は高等学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助することができる。

第十七条  文部科学大臣は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させるものとする。
 この法律又はこの法律に基づく政令の規定に違反したとき。
 補助金の交付の条件に違反したとき。
 虚偽の報告によつて補助金の交付を受けたことが明らかになつたとき。

第十八条  この節に定めるものを除くほか、補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

    第二節 私立学校

第十九条  私立学校に関する国の補助については、第十五条から前条までの規定を準用する。この場合において、第十五条第一項第一号中「中学校」とあるのは「中学校又は高等学校」と、同項第二号中「施設」とあるのは「施設又は設備」と、同条第二項第一号及び第二号中「都道府県の教育委員会」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
 前項の規定により国が私立学校の設置者に対し補助をする場合においては、私立学校振興助成法 (昭和五十年法律第六十一号)第十一条 から第十三条 まで並びにこれらの規定に係る同法 附則第二条第一項 及び第二項 の規定の適用があるものとする。

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行する。但し、第十五条から第十九条までの規定は、昭和二十七年四月一日から施行する。
 実業教育費国庫補助法(大正三年法律第九号)は、廃止する。

   附 則 (昭和二七年八月八日法律第三〇四号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。但し、第十五条から第二十条までの改正規定及び附則第二項の規定は、昭和二十八年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三一年六月三〇日法律第一六三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和三六年六月一七日法律第一四五号) 抄

 この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第九八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月一八日法律第六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第六〇号)

 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第六一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条  この法律の施行前に、附則第七条の規定による改正前の産業教育振興法第十九条の規定、附則第八条の規定による改正前の理科教育振興法第九条の規定、附則第九条の規定による改正前の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第九条の規定、附則第十条の規定による改正前の私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第二条の規定、附則第十一条の規定による改正前のスポーツ振興法第二十条の規定又は前条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十七条の規定により、学校法人又は学校法人以外の私立の学校の設置者に対してした補助に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで  略
 第三条、第七条及び第十一条の規定、第二十四条の規定(民生委員法第十九条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十五条の規定(社会福祉事業法第十七条及び第二十一条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第十二条から第十四条まで及び第十七条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日

   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日法律第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年三月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)
第三条  第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項及び第三条第一項並びに附則第四項並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
 産業教育振興法
 学校給食法
 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
 スポーツ振興法
 へき地教育振興法
 離島振興法
 豪雪地帯対策特別措置法
 過疎地域自立促進特別措置法
 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律
十一  公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
十二  原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法
十三  奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)
十四  水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)
十五  沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)

   附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一二〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。



産業教育振興法施行規則

産業教育振興法施行規則
(昭和五十一年十二月二十一日文部省令第三十六号)
最終改正:平成一五年四月一日文部科学省令第二一号

産業教育振興法施行規則
(昭和五十一年十二月二十一日文部省令第三十六号)


最終改正:平成一五年四月一日文部科学省令第二一号


産業教育振興法施行令 (昭和二十七年政令第四百五号)第七条第三項 の規定に基づき、産業教育振興法施行規則(昭和二十七年文部省令第二十八号)の全部を改正する省令を次のように定める。

第一条  産業教育振興法施行令 (昭和二十七年政令第四百五号。以下「令」という。)別表に定める基準に関する細目は、別表第一に定めるところによる。

第二条  令別表第二欄に掲げる科目群(以下「科目群」という。)に属する科目は、別表第二に定めるところによる。

第三条  第一条の規定にかかわらず、次に掲げる事情のいずれかがある場合において、同条の細目により難い部分があると文部科学大臣が認めるときは、当該部分に代えて、文部科学大臣が定めるところによることができる。
 当該科目群に属するいずれかの科目を開設する学科の入学定員の合計が三十九人以下又は八十一人以上であるとき。
 当該科目群に属するいずれかの科目を開設する学科の入学定員及び当該科目の開設単位数に応じ別に定めるところにより算出した単位数が別表第三に定める科目群ごとの標準単位数を超え、又はこれに満たないとき。
 地方の産業の実情に応じた産業教育を行うとき。
 前号に掲げるもののほか、産業教育の内容について特に重きを置くものがあるとき。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の産業教育振興法施行規則の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
 昭和五十一年三月三十一日以前に国が交付し、又は交付することとした昭和五十年度以前の予算に係る国の負担金及び補助金については、なお従前の例による。

附 則 (平成六年六月三〇日文部省令第二八号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の産業教育振興法施行規則の規定は、平成六年度の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。
 平成五年度以前の予算に係る国の負担金及び補助金(平成五年度の国庫債務負担行為に基づき平成六年度に支出すべきものとされた国の負担金を含む。)については、なお従前の例による。

附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一五年四月一日文部科学省令第二一号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の産業教育振興法施行規則の規定は、平成十五年度分の国庫補助金から適用する。

別表第一 (第一条関係)
(一) 施設

科目群 施設名 床面積等
情報基礎に関する科目群 情報基礎総合実習室 490m
情報応用に関する科目群 情報応用総合実習室 1,750m
生物生産に関する科目群 生物生産総合実習室 8,470m
林業に関する科目群 林業総合実習室 1,720m
食品科学に関する科目群 食品科学総合実習室 2,260m
工業基礎に関する科目群 工業基礎総合実習室 1,220m
電子基礎に関する科目群 電子基礎総合実習室 440m
機械に関する科目群 機械総合実習室 3,220m
自動車に関する科目群 自動車総合実習室 3,380m
10 船舶に関する科目群 船舶総合実習室 2,840m
11 電気に関する科目群 電気総合実習室 1,760m
12 電子応用に関する科目群 電子応用総合実習室 1,910m
13 建築に関する科目群 建築総合実習室 1,860m
14 設備工業に関する科目群 設備工業総合実習室 2,110m
15 土木・造園に関する科目群 土木・造園総合実習室 1,760m
16 化学工業に関する科目群 化学工業総合実習室 2,130m
17 材料技術に関する科目群 材料技術総合実習室 2,690m
18 セラミックに関する科目群 セラミック総合実習室 2,390m
19 繊維に関する科目群 繊維総合実習室 2,200m
20 インテリアに関する科目群 インテリア総合実習室 2,600m
21 デザインに関する科目群 デザイン総合実習室 2,310m
22 流通・経営に関する科目群 流通・経営総合実習室 1,460m
23 国際経済に関する科目群 国際経済総合実習室 520m
24 水産・海洋基礎に関する科目群 水産・海洋基礎総合実習室 1,150m
25 海洋漁業に関する科目群 海洋漁業総合実習室 880m
実習船 1隻
26 栽培漁業に関する科目群 栽培漁業総合実習室 1,150m
27 被服に関する科目群 被服総合実習室 440m
28 食物・調理に関する科目群 食物・調理総合実習室 720m
29 保育・福祉に関する科目群 保育・福祉総合実習室 1,170m
30 看護に関する科目群 看護総合実習室 1,190m


科目群 設備名 品目
情報基礎に関する科目群 データ処理用機器 電子計算組織
コンピュータ
制御用機器 自動制御実習装置
ハードウェア基礎実習装置
プレゼンテーション実習装置
情報通信ネットワーク実習装置
マルチメディア基礎実習装置
情報技術基礎実習装置
空気調和設備 空気調和装置
視聴覚教育用機器 教材提示装置
画像表示装置
情報応用に関する科目群 データ処理用機器 電子計算組織
コンピュータ
データベース実習装置
CAD・CG実習装置
音響音声実習装置
コンピュータ周辺装置
計量・計測用機器 計量機器
計測機器
信号解析器
電子測定機
工作用機器 工作機
基板作成装置
空気圧縮機
電源用機器 電源装置
通信用機器 情報通信実習装置
有線通信機器
ネットワーク実習装置
ネットワーク周辺機器
LAN装置
電子機器 制御実習装置
電子技術実習装置
情報技術実習装置
発振器 発振器
空気調和設備 空気調和装置
視聴覚教育用機器 教材提示装置
写真機
放送装置
机・戸棚類 机類
戸棚類
生物生産に関する科目群 データ処理用機器 コンピュータ
計量・計測用機器 計量機器
環境計測機器
形・品質計測機
光学機器 顕微鏡
顕微鏡装置
工作用機器 工作機
模型・標本 生物模型
車両 自動車
冷蔵・冷凍用機器 冷蔵・冷凍装置
ボイラ ボイラ
原動機 内燃機関
整備用機器 整備機器
洗浄機
飼育管理用機器 繁殖機器
飼育機器
セラピー用機器
家畜診療用器具
給飼機
生産物処理機器
品質検査機
収納・調整用機器 穀物調整機
飼料貯蔵装置
結束・包装機
選果機
収穫機
栽培管理用機器 土壌作業機
給水装置
育苗機器
移植機
人工授粉装置
刈込機
環境調節機
防除機
搬送機
施肥機
作業台
廃棄物処理用機器 廃棄物処理装置
農業実験用機器 バイオテクノロジー装置
試料測定機
試料調整機
加熱器
純水製造装置
ポンプ
洗浄機
成分分析装置
土・肥料検定器
空気調和設備 空気調和装置
視聴覚教育用機器 教材提示装置
机・戸棚類 机類
戸棚類
林業に関する科目群 計量・計測用機器 計量機器
環境計測機器
光量・光質計測機器
光学機器 顕微鏡
顕微鏡装置
工作用機器 工作機
仕上機器
集じん機
模型・標本 岩石標本
電源用機器 発電機
車両 自動車
通信用機器 無線通信機器
ボイラ ボイラ
給湯装置
林業実験用機器 ポンプ
環境測定装置
生産物処理装置
洗浄機
試料調整機
乾燥機
紙製造装置
加熱装置
無菌化装置
試験用機器
純水製造装置
廃棄物処理装置
育苗・育林用機器 土壌作業機
育苗機器
防除機
林木管理機
橋架
洗浄機
伐木運材用機器 伐木運材機
空気調和設備 空気調和装置
視聴覚教育用機器 教材提示装置
机・戸棚類 机類
戸棚類
食品科学に関する科目群 データ処理用機器 コンピュータ
計量・計測用機器 計量機器
水質測定機器
水分測定機器
光量・光質計測機器
測定機器
計測機器
光学機器 顕微鏡
顕微鏡装置
コロニーカウンタ
電源用機器 電源装置
試験用機器 試料試験機
車両 自動車
冷蔵・冷凍用機器 冷蔵・冷凍装置
ボイラ ボイラ
プラント プラント
衛生機器
食品加工用機器 かくはん機
形成機
加熱機
調理機
材料調整機
発酵機
切断機
魚肉採取機
注液機
充てん機
マーク押機
密封機
無菌化装置
洗浄機
蒸煮機器
分離機
乳製品加工機
包装機
ポンプ
廃水処理装置
乾燥機
浄水器
環境・衛生設備
実験用機器 分析装置
バイオ実験装置
水分活性測定装置
蒸留装置
純水製造装置
電気泳動装置
試料調整機
試料調整器具
無菌化装置
真空ポンプ
培養装置
ドラフトチャンバ
恒温器
自動滴定装置
マイクロマニピュレータシステム
脂肪抽出装置
洗浄機器
空気調和設備 空気調和装置
視聴覚教育用機器 教材提示装置
机・戸棚類 机類
戸棚類
工業基礎に関する科目群 データ処理用機器 コンピュータ
計量・計測用機器 計量機器
電気測定器
光学機器 顕微鏡
顕微鏡装置
工作用機器 工作機
製図用機器 印刷機
自動製図装置
電源用機器 電源装置
試験用機器 材料試験機
電気機器 制御実習装置
排気装置
電気炉
視聴覚教育用機器 教材提示装置
机・戸棚類 机類
電子基礎に関する科目群 データ処理用機器 電子計算組織
計量・計測用機器 電気計器
電気測定器
メータ
抵抗器
インダクタンス
電界強度計
材料試験機
製図用機器 製図機器
電源用機器 電源装置
標準電気回路素子
制御用機器 制御実習装置
計測器
ロボット
電子機器 電子冷却実習装置
回路実習装置
インバータ実習装置
位置測定装置
電気機器 発電実習装置
電動機
電気炉
静電現象実習装置
恒温槽
工作機
加工機
溶接機
電磁機器 電磁力測定装置
流体実験用機器 流体実習装置
空気調和設備 空気調和装置
視聴覚教育用機器 教材提示装置
机・戸棚類 机類
機械に関する科目群 データ処理用機器 コンピュータ
計量・計測用機器 電気測定機
電気計器
計測機器
計量機器
光学機器 顕微鏡
顕微鏡装置
工作用機器 板金加工機
工作機
ロボット
製図用機器 自動製図装置
製図機器
印刷用機器
試験用機器 内燃機関性能試験機
流体機械実験装置
材料試験機
車両 自動車
原動機 内燃機関
整備用機器 整備機器
搬送用機器 搬送機器
発振器 発振器
溶接用機器 溶接機
鋳造用機器 鋳造機
木型
空気圧縮機
塗装用機器 塗装機器
加熱用設備 加熱炉
溶解設備 溶解炉
電子機械実習用機器 アクチュエータ実習装置
開発支援装置
回路実習装置
レーザ実習装置
光通信実習装置
インターフェース実習装置
制御実習装置
自動生産実習装置
ネットワーク実習装置
自動プログラミング実習装置
排気装置 排気装置
空気調和設備 空気調和装置
視聴覚教育用機器 教材提示装置
記録用機器
机・戸棚類 机類
戸棚類
自動車に関する科目群 計量・計測用機器 テスタ
電気計器
ケージ
スコープ
計量機器
光学機器 顕微鏡装置
工作用機器 板金加工機
工作機
仕上機
電源用機器 電源装置
試験用機器 性能試験機
分析機
材料試験機
冷暖房調整機
制御用機器 電子機器
発信機
車両 自動車
原動機 内燃機関
整備用機器 板金加工機
分解・組立機
整備用機材
洗浄機
搬送用機器 搬送機器
溶接用機器 溶接機
溶断機
給油設備 給油装置
視聴覚教育用機器 教材提示装置
机・戸棚類 机類
10 船舶に関する科目群 データ処理用機器 コンピュータ
計量・計測用機器 環境計測機器
物性試験機
記録計
分析機器
形状測定器
船体計測装置
計量機器
光学機器 トランシット
工作用機器 塑性加工機
切削加工機
研削加工機
木材加工機
製図用機器 自動製図装置
製図機器
模型・標本 船内模型
線図説明模型
船体模型
電源用機器 電源装置
配電盤実習装置
蓄電池
試験用機器 エンジン性能試験機
性能試験装置
制御用機器 自動制御実習装置
油圧制御装置
空気圧制御装置
船舶制御装置
冷蔵・冷凍用機器 冷蔵・冷凍装置
原動機 内燃機関
整備用機器 船台
整備機器
洗浄機
搬送用機器 搬送機器
溶接用機器 溶接機
溶断機
推進装置 推進装置
軸封装置
操舵装置
蒸気発生用機器 蒸気発生装置
環境保全装置 環境保全装置
電子実験用機器 回路実習装置
補助機器 ポンプ
清浄機
空気圧縮機
視聴覚教育用機器 教材提示装置
記録用機器
机・戸棚類 机類
11 電気に関する科目群 データ処理用機器 コンピュータ
工作用機器 工作機
溶接機
製図用機器 自動製図装置
製図機器
電源用機器 電源装置
電圧調整装置
発電機
制御用機器 制御用機器
通信用機器 アンテナ
無線通信機器
分析機
通信実習装置
発振器 発信機
信号発生器
電気機器 リアクトル
電気実験用機器 照明実習装置
電子回路実習装置
電気機器実習装置
電気工事用機器 工事用器具
電気計測用機器 電気計器
分析機器
抵抗減衰器
標準電気回路素子
抵抗器・抵抗計
電気回路特性測定器
抵抗発生器
フィルタ
負荷装置
負荷抵抗器
ブリッジ
変圧器
電気機器特性測定器
環境計測機器
電気磁気実習用機器 電気磁気実習装置
高電圧試験用機器 高電圧試験実習装置
電子回路実習用機器 アナログ回路実習装置
ディジタル回路実習装置
電子機器実習装置
空気調和設備 空気調和装置
視聴覚教育用機器 教材提示装置
記録用機器
机・戸棚類 机類
戸棚類
12 電子応用に関する科目群 データ処理用機器 電子計算組織
コンピュータ
コンピュータ周辺装置
計量・計測用機器 電気計器
分析機器
抵抗減衰器
電気回路特性測定器
環境計測機器
フィルタ
負荷装置
メータ
テスタ
電波環境計測機
伝送特性測定装置
記録計
工作用機器 板金加工機
工作機
ポンプ
空気圧縮器
塗装装置
基盤作成装置
溶接機
製図用機器 自動製図装置
電源用機器 電源装置
光源
発電機
蓄電池
制御用機器 定点装置
計測制御実習装置
サーボモデル実習装置
ステッピングモータ実習装置
制御用機器
工作機械実習装置
FAシステム実習装置
ロボット
制御プラント
プログラマブルコントローラ
搬送車
調節計
通信用機器 アンテナ装置
無線通信機器
有線通信機器
呼出装置
秘話装置
印刷電信
録画装置
レーダ装置
測位装置
通信実習装置
モデム
電子機器 回路実習装置
マイクロ波実習装置
TV実習装置
増幅器
ビデオリンク
復調器
変換器
シミュレータ
光通信実習装置
発振器 発振器
信号発生器
電磁機器 電磁力測定装置
電磁力実験装置
電気実験用機器 インタフェース実習装置
論理集積回路書込み装置
コンピュータ実習装置
コンピュータ開発支援装置
記憶装置実習装置
CPU実習装置
電動機実習装置
光源
配電盤
インバータ
空気調和設備 空気調和装置
視聴覚教育用機器 教材提示装置
記録用装置
机・戸棚類 机類
13 建築に関する科目群 データ処理用機器 コンピュータ
計量・計測用機器 環境計測機器
計量機器
光学機器 顕微鏡
工作用機器 工作機
除じん装置
製図用機器 製図機器
自動製図装置
印刷用機器
模型・標本 模型
標本
測量用機器 測定機器
施工用機器 工作機
加工機
ふるい
搬送機
構造実験用機器 実験装置
測定機器
ハンマ
試験機
音響測定用機器 音響機器
測定機器
空気調和実験用機器 実習装置
材料試験用機器 材料試験機
型枠
測定器
乾湿調整器具
分取器
ミキサ
施工実習装置 組立用器具
仮設工事用器具 工事用器具
地耐力測定用機器 測定機器
絵画用器具 絵画用具
視聴覚教育用機器 教材提示装置
写真機
机・戸棚類 机類
14 設備工業に関する科目群 データ処理用機器 電子計算組織
計量・計測用機器 環境計測機器
計測機器
水質測定機器
周波数測定器
電子回路実習装置
計量機器
光学機器 現像解析システム
工作用機器 工作機
加工機
製図用機器 製図機器
自動製図装置
印刷用機器
模型・標本 配管・配線模型
電源用機器 電源装置
試験用機器 強度試験機
コンクリート試験機
温湿度調整機器
制御用機器 自動制御実習装置
測量用機器 配管用測量システム
観測用機器 居住空間用機器
音響測定用機器 音源装置
空気調和実験用機器 空気調和計装用実験装置
空気調和実験装置
空気調和搬送機器
中央監視システム
冷・温熱源用機器
熱解析実験装置
フィルタ性能試験器
集じん装置
管工事用機器 配管用機器
工作機
板金加工機
空気圧縮機器
水圧試験用機器 水圧試験機器
水力学試験用機器
給排水実験用機器 動水用機器
排水機能機器
給水・給湯機能機器
冷凍実験装置 冷凍装置
視聴覚教育用機器 教材提示装置
机・戸棚類 机類
15 土木・造園に関する科目群 データ処理用機器 コンピュータ
コンピュータ周辺装置
計量・計測用機器 計量機器
計測機器
光学機器 顕微鏡
工作用機器 工作機
集じん機
製図用機器 製図機器
印刷用機器
模型・標本 構造物模型
工事模型
造園模型
材質標本
色素標本
電源用機器 電源装置
試験用機器 材料試験機
試料調整機
土壌土質試験機
洗浄機
力学試験機
水理試験機
光弾性実験装置
制御用機器 自動制御実習装置
車両 自動車
測量用機器 写真測量装置
測量機器
施工用機器 土工用機械
運搬作業用機械
樹木管理用機械
整備工作用機械
庭園管理用機械
庭園用設備 庭園用石材
庭園作業用具
庭園環境用具
空気調和設備 空気調和装置
視聴覚教育用機器 教材提示装置
撮影機
引伸機
机・戸棚類 机類
戸棚類
16 化学工業に関する科目群 データ処理用機器 コンピュータ
計量・計測用機器 計測機器
大気測定装置
分析機器
水分定量装置
電気測定器
放射線計測機器
計量機器
記録計
光学機器 顕微鏡
顕微鏡装置
工作用機器 加工機
工作機
製版用機器
製図用機器 製図機器
自動製図装置
電源用機器 電源機器
試験用機器 材料試験機
新素材関連装置
試料調整機
計測器
物性試験機器
制御用機器 自動制御実習装置
冷蔵・冷凍用機器 冷蔵・冷凍装置
ボイラ ボイラ
化学実験用機器 試料製造機
試料調整機
試料測定機
試験装置
ポンプ
純水製造装置
培養装置
無菌化装置
電子機器 回路実習装置
プラント プラント
分析用機器 分析装置
計測機器
廃棄物処理用機器 廃棄物処理装置
単位操作用機器 単位操作機
蒸留装置
流動試験装置
化学反応用機器 反応装置
空気調和設備 空気調和装置
視聴覚教育用機器 教材提示装置
机・戸棚類 机類
戸棚類
17 材料技術に関する科目群 データ処理用機器 コンピュータ
計量・計測用機器 計測機器
電気計器
測定機器
電気測定器
計量機器
光学機器 顕微鏡
顕微鏡装置
工作用機器 工作機
塑性加工機
切断機
研磨機
搬送機
製図用機器 製図機器
印刷用機器
試験用機器 材料試験機
鋳造試験機
耐火物試験用機器
高電圧試験用機器
組織試験機器
ふるい
検査機
乾燥機
洗浄器
恒温槽
高真空排気装置
制御用機器 制御用機器
ロボット
分析用機器 分析装置
ドラフト
分光光度計
鋳造用機器 鋳造機
空気圧縮機
成形用機器 成形用機器
原料調整用機器 原料調整機器
加熱用機器 加熱装置
深冷装置
温度検出器
表面処理用機器 表面処理機
スパッタリング装置
電子線マイクロアナライザ
高分子実験用機器 高分子実験機器
視聴覚教育用機器 教材提示装置
机・戸棚類 机類
18 セラミックに関する科目群 データ処理用機器 コンピュータ
計量・計測用機器 セラミック計測装置
計測機器
測定機器
計量機器
光学機器 顕微鏡
光学機器
工作用機器 工作機
試験用機器 材料試験機
原料調整機
耐火物試験機
材料加工機
窯炉
薄膜製造装置
自動制御実習装置
圧力空気調整機
化学実験用機器 加熱器
洗浄機
実験用機器
プラント プラント
分析用機器 分析装置
実験装置
成形用機器 成形機
加飾用機器 印刷機
空気調和設備 空気調和装置
視聴覚教育用機器 教材提示装置
机・戸棚類 机類
19 繊維に関する科目群 データ処理用機器 コンピュータ
画像処理装置
計量・計測用機器 成分測定器
メータ
電気測定器
特性測定機
計量機器
光学機器 顕微鏡
工作用機器 加工機
工作機
製図用機器 製図機器
自動製図装置
製版装置
印刷用機器
制御用機器 自動制御装置
電気機器
冷蔵・冷凍用装置 冷蔵・冷凍装置
ボイラ ボイラ
化学実験用機器 実験用機器
分光光度計
分析機
繊維製品試験用機器 特性試験機
恒温槽
成形機
染色試験用機器 染色試験機
表面加工用機器
繊維製品製造・加工用機器 糸製造装置
繊維製品製造装置
繊維製品デザインシステム
編組製造装置
縫製機
染色用機器 表面張力試験機
試染用機器
染色機
プリント機器
空気調和設備 空気調和装置
視聴覚教育用機器 教材提示装置
撮影装置
机・戸棚類 机類
20 インテリアに関する科目群 データ処理用機器 コンピュータ
計量・計測用機器 計測機器
ガス測定器
計量機器
人体測定装置
光学機器 顕微鏡
顕微鏡装置
工作用機器 エレメント加工用機器
工作機
除じん装置
機械調整器具
接着加工用機器
製図用機器 製図機器
自動製図装置
印刷用機器
模型・標本 人体模型
建築模型
塗装用機器 塗装機器
構造実験用機器 製品性能実験用機器
デザイン用機器 デザイン機器
版画用機器
彫塑用機器
陶芸用機器
室内環境測定用機器 光環境計測用機器
音環境計測用機器
空気調和設備 空気調和装置
視聴覚教育用機器 教材提示装置
机・戸棚類 机類
戸棚類
21 デザインに関する科目群 データ処理用機器 コンピュータ
計量・計測用機器 計測機器
工作用機器 工作機
仕上機
製図用機器 製図機器
自動製図装置
模型・標本 色彩標本
原料調整用機器 原料調整機
デザイン用機器 デザイン機器
印刷用機器 印刷校正機
印刷処理機
写真用機器 撮影用機器
写真仕上機器
陶芸用機器 陶芸用装置
繊維工芸用機器 繊維工芸機
環境構成用機器 製品発表用装置
縫製用機器 縫製機
仕上機
空気調和設備 空気調和装置
視聴覚教育用機器 教材提示装置
机・戸棚類 机類
22 流通・経営に関する科目群 データ処理用機器 電子計算組織
コンピュータ
コンピュータ周辺装置
起業体験用機器
レジスタ
計量・計測用機器 計量機器
水質測定機器
環境計測機器
成分測定機
色差計
光学機器 顕微鏡
顕微鏡装置
製図用機器 印刷用機器
模型・標本 模型
標本
試験用機器 試料試験機
分析用機器
加熱機
試料調整機
無菌化装置
洗浄機
冷蔵・冷凍用器 冷蔵・冷凍機器
通信用機器 アナライザ
有線通信機器
テレビ会議システム
展示用機器 展示用器具
簿記・会計用機器 簿記黒板
読上練習機
空気調和設備 空気調和装置
視聴覚教育用機器 教材提示装置
ビデオ作成装置
記録用機器
照明装置
放送用機器
机・戸棚類 机類
戸棚類
23 国際経済に関する科目群 データ処理用機器 電子計算組織
コンピュータ
コンピュータ周辺装置
画像処理機器
映像機器
音響機器
通信用機器 有線通信機器
衛星放送受信装置
テレビ会議システム
展示用機器 ショーケース
語学演習用機器 語学演習機
空気調和設備 空気調和装置
視聴覚教育用機器 教材提示装置
机・戸棚類 机類
戸棚類
24 水産・海洋基礎に関する科目群 工作用機器 工作機
車両 自動車
通信用機器 無線通信機器
漁船 漁船
舟艇 舟艇
船外機
技業用機器 技業機器
水質維持用機器 水質維持装置
空気充てん用機器 空気充てん装置
潜水安全監視用機器 監視装置
水中電話装置
検査機器
計測機
蘇生用機器 蘇生装置
蘇生訓練用器具
水中作業用機器 加工機
ロボット
上架用機器 上架機
船台
浮桟橋
船舶属具 船舶属具
航海計器
海洋実習用機器 海洋スポーツ機器
潜水器具
海洋実習用器具
海洋観測機器
調理器
材料調整機
切断機
マーク押機
密封機
無菌化装置
蒸煮機器
包装機
環境衛生設備
飼育管理用機器
視聴覚教育用機器 教材提示装置
記録用機器
机・戸棚類 机類
戸棚類
25 海洋漁業に関する科目群 データ処理用機器 コンピュータ
計量・計測用機器 計量機器
体長計
計測機器
光学機器 顕微鏡
顕微鏡装置
双眼鏡
模型・標本 船体構造模型
運用模型
漁具模型
航海模型
試験用機器 漁具材料試験機
冷蔵・冷凍用機器 冷蔵・冷凍装置
原動機 内燃機関
船外機
観測用機器 海洋観測機器
気象観測機器
水質測定機器
気象衛星装置
漁具製作用機器 プレス
生物採集用器具 生物採集用器具
沿岸漁業用漁具
生物飼育装置 生物飼育装置
水槽
生物実験用機器 超軟X線装置
航海実習用機器 海図実習器具
救命用機器
時計
船舶用信号器具
天体観測機器
航海用シミュレータ
通信機器
船舶属具
漁船
舟艇
航海計器 操舵装置
コンパス
船位計測機
自動衝突予防装置
漁業用計測機器
視聴覚教育用機器 教材提示装置
記録用機器
机・戸棚類 机類
戸棚類
26 栽培漁業に関する科目群 データ処理用機器 コンピュータ
計量・計測用機器 計量機器
水質測定機器
水分測定機器
光学機器 顕微鏡
顕微鏡装置
車両 自動車
冷蔵・冷凍用機器 冷蔵・冷凍装置
ボイラ ボイラ
搬送用機器 搬送機器
観測用機器 採集機器
測定機器
魚群探知機
飼育管理用機器 飼育水槽
いけす
給餌機器
環境浄化装置
ポンプ
発電機
廃棄物処理装置
食品加工用機器 食品加工機
実験用機器 倍数体制御装置
試料調整機
加熱器
無菌化装置
分析機器
生物実験機器
純水製造装置
洗浄機
振とう機
遠心分離機
加圧機
遺伝子解析機器
遺伝子注入機
机類
漁船 小型漁船
漁場造成用機器 工作機器
測量機器
視聴覚教育用機器 教材提示装置
27 被服に関する科目群 データ処理用機器 コンピュータ
計量・計測機器 環境計測機器
計量機器
光学機器 顕微鏡
製図用機器 アパレルCAD
模型・標本 色彩標本
被服製作用機器 裁縫用機器
仕上用機器
被服実験用機器 素材試験機
洗濯用機器
環境構成用機器 製品発表用装置
手芸用機器 染色用具
加工機
視聴覚教育用機器 教材提示装置
印刷校正機
撮影用機器
机・戸棚類 机類
戸棚類
28 食物・調理に関する科目群 計量・計測用機器 成分測定器
水質測定機
環境計測機器
計量機器
光学機器 顕微鏡
化学実験用機器 試料測定機
試料調整機
純水製造装置
ケルダール装置
加熱器
乾燥器
ポンプ
電気水溶機
無菌化装置
脂肪抽出器
洗濯用機器
調理用機器
加熱調理器
材料加工器
冷凍・冷蔵装置
湯沸器
搬送機
洗浄機
食器
視聴覚教育用機器 教材提示装置
照明装置
机・戸棚類 机類
戸棚類
29 保育・福祉に関する科目群 計量・計測用機器 身体測定器具
身体検査器具
保育用計測機器
環境計測機器
模型・標本 人体模型
実習モデル人形
食品模型
色彩標本
保育用機器 保育用具
遊具・児童文化財
ニュースポーツ
介護用機器 ベッド
物品搬送機器
清潔機器
患者移送器具
介護用具
洗濯・仕上機器
台所設備
在宅介護用具
楽器 シンセサイザ
打楽器
鍵盤楽器
視聴覚教育用機器 教材提示装置
視聴覚機器
ビデオ作成装置
机・戸棚類 机類
戸棚類
30 看護に関する科目群 計量・計測用機器 環境計測機器
身体検査器具
身体測定器具
光学機器 顕微鏡
模型・標本 訓練模型
実習モデル人形
感覚器模型
脳・神経系模型
骨格模型
循環器系模型
呼吸器系模型
生殖器模型
消化器系模型
人体模型
伝染病模型
妊娠模型
食品模型
ボイラ ボイラ
化学実験用機器 恒温槽
看護用機器 ベッド
物品搬送機器
洗髪機器
患者移送器具
酸素吸入器具
吸引器
与薬器具
冷蔵・冷凍機器
機能訓練器具
母子看護実習用機器
処置用機器
便尿器架
洗濯用機器
インターホン
消毒用機器 消毒機器
視聴覚教育用機器 教材提示装置
机・戸棚類 机類
戸棚類


別表第二 (第二条関係)

科目群 科目
情報基礎に関する科目群 (農)農業情報処理、(工)情報技術基礎、(商)情報処理、(家)家庭情報処理、(看)看護情報処理、(情)情報産業と社会、(福)福祉情報処理、情報基礎に関するその他の科目
情報応用に関する科目群 (工)マルチメディア応用、(工)プログラミング技術、(工)ハードウェア技術、(工)ソフトウェア技術、(商)ビジネス情報、(商)文書デザイン、(商)プログラミング、(水)水産情報技術、(情)情報と表現、(情)アルゴリズム、(情)情報システムの開発、(情)ネットワークシステム、(情)モデル化とシミュレーション、(情)コンピュータデザイン、(情)図形と画像の処理、(情)マルチメディア表現、情報応用に関するその他の科目
生物生産に関する科目群 (農)農業科学基礎、(農)畜産、(農)植物バイオテクノロジー、(農)動物・微生物バイオテクノロジー、(農)生物活用、(農)環境科学基礎、(農)グリーンライフ、(農)作物、(農)野菜、(農)果樹、(農)草花、(農)農業機械、生物生産に関するその他の科目
林業に関する科目群 (農)森林科学、(農)林産加工、林業に関するその他の科目
食品科学に関する科目群 (農)食品製造、(農)微生物基礎、(農)食品化学、(水)水産食品管理、(水)水産食品製造、食品科学に関するその他の科目
工業基礎に関する科目群 (工)工業技術基礎、(工)工業数理基礎、(工)工業技術英語、(工)製図、(工)工業管理技術、(工)材料技術基礎、工業基礎に関するその他の科目
電子基礎に関する科目群 (工)生産システム技術、電子基礎に関するその他の科目
機械に関する科目群 (工)機械工作、(工)機械設計、(工)原動機、(工)電子機械、(工)電子機械応用、(水)機械設計工作、機械に関するその他の科目
自動車に関する科目群 (工)自動車工学、(工)自動車整備、自動車に関するその他の科目
10 船舶に関する科目群 (水)船用機関、船舶に関するその他の科目
11 電気に関する科目群 (工)電力技術、(工)電気基礎、(工)電気機器、(工)電子技術、(水)電気工学、電気に関するその他の科目
12 電子応用に関する科目群 (工)電子回路、(工)電子計測制御、(工)電子情報技術、(工)通信技術、(水)通信工学、(水)電気通信理論、電子応用に関するその他の科目
13 建築に関する科目群 (工)建築構造、(工)建築施工、(工)建築構造設計、(工)建築計画、(工)建築法規、建築に関するその他の科目
14 設備工業に関する科目群 (工)設備計画、(工)空気調和設備、(工)衛生・防災設備、設備工業に関するその他の科目
15 土木・造園に関する科目群 (農)農業土木施工、(農)造園技術、(農)農業土木設計、(農)造園計画、(農)測量、(工)土木構造設計、(工)社会基盤工学、(工)土木基礎力学、(工)土木施工、(工)測量、土木・造園に関するその他の科目
16 化学工業に関する科目群 (工)工業化学、(工)化学工学、(工)地球環境化学、化学工業に関するその他の科目
17 材料技術に関する科目群 (工)材料製造技術、(工)工業材料、(工)材料加工、材料技術に関するその他の科目
18 セラミックに関する科目群 (工)セラミック化学、(工)セラミック技術、(工)セラミック工業、セラミックに関するその他の科目
19 繊維に関する科目群 (工)繊維・染色技術、(工)繊維製品、(工)染織デザイン、繊維に関するその他の科目
20 インテリアに関する科目群 (工)インテリアエレメント生産、(工)インテリア計画、(工)インテリア装備、(家)リビングデザイン、インテリアに関するその他の科目
21 デザインに関する科目群 (工)デザイン史、(工)デザイン技術、(工)デザイン材料、(商)商業技術、(家)ファッションデザイン、デザインに関するその他の科目
22 流通・経営に関する科目群 (農)農業経済、(農)森林経営、(農)農業経営、(商)原価計算、(商)会計実務、(商)商品と流通、(商)ビジネス基礎、(商)簿記、(商)会計、(商)マーケティング、(商)総合実践、(水)水産流通、(家)生活産業基礎、(家)消費生活、流通・経営に関するその他の科目
23 国際経済に関する科目群 (商)国際ビジネス、(商)経済活動と法、(商)英語実務、国際経済に関するその他の科目
24 水産・海洋基礎に関する科目群 (水)水産基礎、(水)ダイビング、(水)操船、水産・海洋基礎に関するその他の科目
25 海洋漁業に関する科目群 (水)漁業、(水)航海・計器、(水)漁船運用、海洋漁業に関するその他の科目
26 栽培漁業に関する科目群 (水)海洋環境、(水)栽培漁業、(水)水産生物、栽培漁業に関するその他の科目
27 被服に関する科目群 (家)服飾文化、(家)服飾手芸、(家)被服製作、被服に関するその他の科目
28 食物・調理に関する科目群 (家)フードデザイン、(家)食文化、(家)調理、(家)栄養、(家)公衆衛生、(家)食品、(家)食品衛生、食物・調理に関するその他の科目
29 保育・福祉に関する科目群 (家)発達と保育、(家)児童文化、(家)家庭看護・福祉、(福)社会福祉基礎、(福)社会福祉制度、(福)社会福祉援助技術、(福)基礎介護、(福)社会福祉実習、(福)社会福祉演習、保育・福祉に関するその他の科目
30 看護に関する科目群 (看)成人・老人看護、(看)看護基礎医学、(看)基礎看護、(看)母子看護、(看)看護臨床実習、看護に関するその他の科目

備考
この表において、(農)、(工)、(商)、(水)、(家)、(看)、(情)又は(福)とあるのは、それぞれ学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)別表第三に掲げる農業、工業、商業、水産、家庭、看護、情報又は福祉の各教科に属する科目であることを示す。
別表第三 (第三条関係)

科目群 標準単位数
情報基礎に関する科目群 2単位から6単位まで
情報応用に関する科目群 10単位から17単位まで
生物生産に関する科目群 14単位から34単位まで
林業に関する科目群 10単位から16単位まで
食品科学に関する科目群 12単位から22単位まで
工業基礎に関する科目群 8単位から15単位まで
電子基礎に関する科目群 4単位から6単位まで
機械に関する科目群 10単位から17単位まで
自動車に関する科目群 9単位から13単位まで
10 船舶に関する科目群 6単位から12単位まで
11 電気に関する科目群 14単位から22単位まで
12 電子応用に関する科目群 12単位から22単位まで
13 建築に関する科目群 14単位から22単位まで
14 設備工業に関する科目群 12単位から18単位まで
15 土木・造園に関する科目群 14単位から30単位まで
16 化学工業に関する科目群 14単位から20単位まで
17 材料技術に関する科目群 11単位から17単位まで
18 セラミックに関する科目群 13単位から19単位まで
19 繊維に関する科目群 10単位から14単位まで
20 インテリアに関する科目群 8単位から12単位まで
21 デザインに関する科目群 11単位から18単位まで
22 流通・経営に関する科目群 10単位から20単位まで
23 国際経済に関する科目群 6単位から12単位まで
24 水産・海洋基礎に関する科目群 8単位から14単位まで
25 海洋漁業に関する科目群 15単位から25単位まで
26 栽培漁業に関する科目群 13単位から28単位まで
27 被服に関する科目群 12単位から24単位まで
28 食物・調理に関する科目群 12単位から36単位まで
29 保育・福祉に関する科目群 13単位から26単位まで
30 看護に関する科目群 16単位から32単位まで



産業教育振興法施行令

産業教育振興法施行令
(昭和二十七年九月六日政令第四百五号)
最終改正:平成一九年三月二二日政令第五五号

産業教育振興法施行令
(昭和二十七年九月六日政令第四百五号)


最終改正:平成一九年三月二二日政令第五五号


 内閣は、産業教育振興法 (昭和二十六年法律第二百二十八号)第九条第十五条第一項第十六条第十八条 及び第十九条第一項 の規定に基き、この政令を制定する。

第一条  産業教育振興法 (以下「法」という。)第十五条第一項 の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。

第二条  法第十九条第一項 において読み替えて準用する法第十五条第一項第一号 に掲げる私立の高等学校における産業教育のための実験実習の施設及び設備に係る同項 の政令で定める基準は、当該高等学校において開設される科目の属する別表第二欄に掲げる科目群に応じ、当該科目群の教育のため通常必要な同表第三欄及び第四欄に掲げる施設及び設備が整備されていることとする。
 前項の規定の適用については、本校及び分校は、それぞれ一の高等学校とみなす。
 別表に定める基準に関する細目及び同表第二欄に掲げる科目群に属する科目については、中央教育審議会の議を経て、文部科学省令で定める。

第三条  法第十六条 の規定(法第十九条第一項 において準用する場合を含む。)による国の補助は、次に掲げるものについて行うものとする。
 高等学校の定時制の課程又は別科における技能教育を主とする産業教育で、その教育期間が一年から二年までのもの。
 中学校又は高等学校において社会教育として行う技能教育を主とする産業教育で、その授業時間数が一年間に百時間以上のもの。

第四条  法第十五条 又は法第十六条 の規定により国が補助する場合の補助の割合は、次の各号に掲げる経費について、それぞれ、当該各号に定める割合とする。
 法第十五条第二項第一号 の施設又は設備の充実に要する経費
                         三分の一
 法第十五条第二項第二号 の中学校の設備に要する経費
                         二分の一
 法第十五条第二項第二号 の高等学校の設備に要する経費
                         三分の一
 法第十五条第二項第二号 の研究を行うために必要な経費(施設又は設備に要する経費を除く。)
                           全部
 法第十五条第二項第三号 の現職教育を受ける者に支給すべき旅費
                         三分の一
 法第十五条第二項第三号 の現職教育に必要な研究費
                           全部
 法第十五条第二項第四号 の経費
                       三分の一。ただし、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めた経費については、二分の一
 法第十六条 の高等学校の設備に要する経費
                         三分の一
 法第十九条第一項 において読み替えて準用する法第十五条第一項 の規定により私立の高等学校における産業教育のための実験実習の施設又は設備の整備に要する経費を国が補助する場合の補助の割合は、当該施設又は設備を第二条第一項に規定する基準にまで高めるために必要な経費の三分の一とする。
 法第十九条第一項 において読み替えて準用する法第十五条第二項 及び第十六条 の規定による私立学校に関する国の補助については、第一項の規定を準用する。
 第一項各号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる経費及び第二項に規定する経費の算定の基準は、この政令(この政令に基づく文部科学省令を含む。)で定めるもののほか、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。

第五条  市町村(特別区を含む。)長又は学校法人の理事長は、法第十五条 又は法第十六条 (それぞれ法第十九条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による補助金で大学又は高等専門学校に係るものの交付申請書を文部科学大臣に提出する場合には、その写しを、大学又は私立の高等専門学校に係るものについては都道府県知事に、公立の高等専門学校に係るものについては都道府県の教育委員会に、それぞれ送付するものとする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
 中央産業教育審議会令(昭和二十六年政令第二百三十九号)は、廃止する。

   附 則 (昭和二八年三月三一日政令第五八号)

 この政令は、昭和二十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和二八年八月八日政令第一七四号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二九年三月三〇日政令第四〇号)

 この政令は、昭和二十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三一年六月三〇日政令第二二二号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和三十一年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和三六年四月一〇日政令第九八号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年一二月二六日政令第四二七号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年六月三〇日政令第二〇六号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の産業教育振興法施行令別表第一から別表第五までの規定中設備の基準の部分は、昭和三十九年四月一日以後当該基準にまで高めようとした場合について適用し、これらの規定中施設の基準の部分は、昭和四十一年四月一日以後当該基準にまで高めようとする場合について適用し、同年三月三十一日以前当該基準にまで高めようとした場合については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四一年六月三〇日政令第二一〇号) 抄

 この政令は、昭和四十一年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年七月一日政令第二六三号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年一二月二一日政令第三二一号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の産業教育振興法施行令の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
 昭和五十一年三月三十一日以前に国が交付し、又は交付することとした昭和五十年度以前の予算に係る国の負担金及び補助金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年六月二八日政令第二二九号)

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第一二六号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年六月三〇日政令第二〇六号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の産業教育振興法施行令の規定は、平成六年四月一日から適用する。
 平成五年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(平成五年度の国庫債務負担行為に基づき平成六年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年二月一六日政令第四二号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一四四号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第三条から第五条までの規定は、平成十三年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用する。
   附 則 (平成一七年三月三一日政令第一〇六号) 抄

(施行期日)
 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五一号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年三月二二日政令第五五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


別表 (第二条関係)

科目群 施設 設備
情報基礎に関する科目群 情報基礎総合実習室 データ処理用機器、制御用機器、空気調和設備及び視聴覚教育用機器
情報応用に関する科目群 情報応用総合実習室 データ処理用機器、計量・計測用機器、工作用機器、電源用機器、通信用機器、電子機器、発振器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
生物生産に関する科目群 生物生産総合実習室 データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、模型・標本、車両、冷蔵・冷凍用機器、ボイラ、原動機、整備用機器、飼育管理用機器、収納・調整用機器、栽培管理用機器、廃棄物処理用機器、農業実験用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
林業に関する科目群 林業総合実習室 計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、模型・標本、電源用機器、車両、通信用機器、ボイラ、林業実験用機器、育苗・育林用機器、伐木運材用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
食品科学に関する科目群 食品科学総合実習室 データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、電源用機器、試験用機器、車両、冷蔵・冷凍用機器、ボイラ、プラント、食品加工用機器、実験用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
工業基礎に関する科目群 工業基礎総合実習室 データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、製図用機器、電源用機器、試験用機器、電気機器、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
電子基礎に関する科目群 電子基礎総合実習室 データ処理用機器、計量・計測用機器、製図用機器、電源用機器、制御用機器、電子機器、電気機器、電磁機器、流体実験用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
機械に関する科目群 機械総合実習室 データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、製図用機器、試験用機器、車両、原動機、整備用機器、搬送用機器、発振器、溶接用機器、鋳造用機器、塗装用機器、加熱用設備、溶解設備、電子機械実習用機器、排気装置、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
自動車に関する科目群 自動車総合実習室 計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、電源用機器、試験用機器、制御用機器、車両、原動機、整備用機器、搬送用機器、溶接用機器、給油設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
船舶に関する科目群 船舶総合実習室 データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、製図用機器、模型・標本、電源用機器、試験用機器、制御用機器、冷蔵・冷凍用機器、原動機、整備用機器、搬送用機器、溶接用機器、推進装置、蒸気発生用機器、環境保全装置、電子実験用機器、補助機器、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
十一 電気に関する科目群 電気総合実習室 データ処理用機器、工作用機器、製図用機器、電源用機器、制御用機器、通信用機器、発振器、電気機器、電気実験用機器、電気工事用機器、電気計測用機器、電気磁気実習用機器、高電圧試験用機器、電子回路実習用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
十二 電子応用に関する科目群 電子応用総合実習室 データ処理用機器、計量・計測用機器、工作用機器、製図用機器、電源用機器、制御用機器、通信用機器、電子機器、発振器、電磁機器、電気実験用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
十三 建築に関する科目群 建築総合実習室 データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、製図用機器、模型・標本、測量用機器、施工用機器、構造実験用機器、音響測定用機器、空気調和実験用機器、材料試験用機器、施工実習装置、仮設工事用器具、地耐力測定用機器、絵画用器具、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
十四 設備工業に関する科目群 設備工業総合実習室 データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、製図用機器、模型・標本、電源用機器、試験用機器、制御用機器、測量用機器、観測用機器、音響測定用機器、空気調和実験用機器、管工事用機器、水圧試験用機器、給排水実験用機器、冷凍実験装置、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
十五 土木・造園に関する科目群 土木・造園総合実習室 データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、製図用機器、模型・標本、電源用機器、試験用機器、制御用機器、車両、測量用機器、施工用機器、庭園用設備、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類 
十六 化学工場に関する科目群  化学工業総合実習室 データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、製図用機器、電源用機器、試験用機器、制御用機器、冷蔵・冷凍用機器、ボイラ、化学実験用機器、電子機器、プラント、分析用機器、廃棄物処理用機器、単位操作用機器、化学反応用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
十七 材料技術に関する科目群 材料技術総合実習室 データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、製図用機器、試験用機器、制御用機器、分析用機器、鋳造用機器、成形用機器、原料調整用機器、加熱用機器、表面処理用機器、高分子実験用機器、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
十八 セラミックに関する科目群 セラミック総合実習室 データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、試験用機器、化学実験用機器、プラント、分析用機器、成形用機器、加飾用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
十九 繊維に関する科目群 繊維総合実習室 データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、製図用機器、制御用機器、冷蔵・冷凍用機器、ボイラ、化学実験用機器、繊維製品試験用機器、染色試験用機器、繊維製品製造・加工用機器、染色用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
二十 インテリアに関する科目群 インテリア総合実習室 データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、製図用機器、模型・標本、塗装用機器、構造実験用機器、デザイン用機器、室内環境測定用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
二十一 デザインに関する科目群 デザイン総合実習室 データ処理用機器、計量・計測用機器、工作用機器、製図用機器、模型・標本、原料調整用機器、デザイン用機器、印刷用機器、写真用機器、陶芸用機器、繊維工芸用機器、環境構成用機器、縫製用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
二十二 流通・経営に関する科目群 流通・経営総合実習室 データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、製図用機器、模型・標本、試験用機器、冷蔵・冷凍用機器、通信用機器、展示用機器、簿記・会計用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類 
二十三 国際経済に関する科目群 国際経済総合実習室 データ処理用機器、通信用機器、展示用機器、語学演習用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
二十四 水産・海洋基礎に関する科目群 水産・海洋基礎総合実習室 工作用機器、車両、通信用機器、漁船、舟艇、技業用機器、水質維持用機器、空気充てん用機器、潜水安全監視用機器、蘇生用機器、水中作業用機器、上架用機器、船舶属具、海洋実習用機器、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
二十五 海洋漁業に関する科目群 海洋漁業総合実習室及び実習船 データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、模型・標本、試験用機器、冷蔵・冷凍用機器、原動機、観測用機器、漁具製作用機器、生物採集用器具、生物飼育装置、生物実験用機器、航海実習用機器、航海計器、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
二十六 栽培漁業に関する科目群 栽培漁業総合実習室 データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、車両、冷蔵・冷凍用機器、ボイラ、搬送用機器、観測用機器、飼育管理用機器、食品加工用機器、実験用機器、漁船、漁場造成用機器及び視聴覚教育用機器
二十七 被服に関する科目群 被服総合実習室 データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、製図用機器、模型・標本、被服製作用機器、被服実験用機器、環境構成用機器、手芸用機器、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
二十八 食物・調理に関する科目群 食物・調理総合実習室 計量・計測用機器、光学機器、化学実験用機器、調理用機器、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
二十九 保育・福祉に関する科目群 保育・福祉総合実習室 計量・計測用機器、模型・標本、保育用機器、介護用機器、楽器、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
三十 看護に関する科目群 看護総合実習室 計量・計測用機器、光学機器、模型・標本、ボイラ、化学実験用機器、看護用機器、消毒用機器、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類



理科教育振興法

理科教育振興法
(昭和二十八年八月八日法律第百八十六号)
最終改正:平成一八年一二月二二日法律第一二〇号


理科教育振興法
(昭和二十八年八月八日法律第百八十六号)


最終改正:平成一八年一二月二二日法律第一二〇号


 第一章 総則(第一条―第三条)
 第二章 削除
 第三章 国の補助(第九条―第十一条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、理科教育が文化的な国家の建設の基盤として特に重要な使命を有することにかんがみ、教育基本法 (平成十八年法律第百二十号)及び学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)の精神にのつとり、理科教育を通じて、科学的な知識、技能及び態度を習得させるとともに、工夫創造の能力を養い、もつて日常生活を合理的に営み、且つ、わが国の発展に貢献しうる有為な国民を育成するため、理科教育の振興を図ることを目的とする。

第二条  この法律で「理科教育」とは、小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)、中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)又は高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)において行われる理科、算数及び数学に関する教育をいう。

第三条  国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、理科教育の振興を図るように努めるとともに、地方公共団体が左の各号に掲げるような方法によつて理科教育の振興を図ることを奨励しなければならない。
 理科教育の振興に関する総合計画を樹立すること。
 理科教育に関する教育の内容及び方法の改善を図ること。
 理科教育に関する施設又は設備を整備し、及びその充実を図ること。
 理科教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成の計画を樹立し、及びその実施を図ること。

   第二章 削除

第四条  削除

第五条  削除

第六条  削除

第七条  削除

第八条  削除

   第三章 国の補助

第九条  国は、公立又は私立の学校の設置者が、次に掲げる設備であつて、審議会等(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条 に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの議を経て政令で定める基準に達していないものについて、これを当該基準にまで高めようとする場合においては、これに要する経費の二分の一を、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助する。
 小学校、中学校又は高等学校における理科教育のための設備(算数又は数学に関する教育のための設備にあつては、標準的なものとして備えられるべき教材以外のもので、当該教育のため特に必要なものとする。)
 理科教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成を行う大学が当該現職教育又は養成のために使用する設備
 前項に規定するものの外、国は、公立又は私立の学校に係る理科教育の振興のために特に必要と認められる経費の二分の一を、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助する。
 前二項の規定により国が私立の学校の設置者に対し補助をする場合においては、私立学校振興助成法 (昭和五十年法律第六十一号)第十一条 から第十三条 まで並びにこれらの規定に係る同法 附則第二条第一項 及び第二項 の規定の適用があるものとする。

第十条  文部科学大臣は、前条の規定により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させるものとする。
 この法律又はこの法律に基づく政令の規定に違反したとき。
 補助金の交付の条件に違反したとき。
 虚偽の方法によつて補助金の交付を受けたことが明らかになつたとき。

第十一条  前二条に規定するものを除く外、補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三二年四月五日法律第五三号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第九八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月一八日法律第六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一六日法律第七〇号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の補助金から適用する。

   附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第六〇号)

 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第六一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条  この法律の施行前に、附則第七条の規定による改正前の産業教育振興法第十九条の規定、附則第八条の規定による改正前の理科教育振興法第九条の規定、附則第九条の規定による改正前の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第九条の規定、附則第十条の規定による改正前の私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第二条の規定、附則第十一条の規定による改正前のスポーツ振興法第二十条の規定又は前条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十七条の規定による、学校法人又は学校法人以外の私立の学校の設置者に対してした補助に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一二〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。



高等学校設置基準

高等学校設置基準
(平成十六年三月三十一日文部科学省令第二十号)
最終改正:平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号

高等学校設置基準
(平成十六年三月三十一日文部科学省令第二十号)


最終改正:平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号


 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第三条 の規定に基づき、高等学校設置基準(昭和二十三年文部省令第一号)の全部を改正する省令を次のように定める。


 第一章 総則(第一条―第四条)
 第二章 学科(第五条・第六条)
 第三章 編制(第七条―第十一条)
 第四章 施設及び設備(第十二条―第十八条)
 附則

   第一章 総則

第一条  高等学校は、学校教育法 その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
 この省令で定める設置基準は、高等学校を設置するのに必要な最低の基準とする。
 高等学校の設置者は、高等学校の編制、施設、設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない。

第二条  公立の高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都道府県知事(以下「都道府県教育委員会等」という。)は、高等学校に全日制の課程及び定時制の課程を併置する場合又は二以上の学科を設置する場合その他これらに類する場合において、教育上支障がないと認めるときは、高等学校の編制、施設及び設備に関し、必要と認められる範囲内において、この省令に示す基準に準じて、別段の定めをすることができる。
 専攻科及び別科の編制、施設、設備等については、この省令に示す基準によらなければならない。ただし、教育上支障がないと認めるときは、都道府県教育委員会等は、専攻科及び別科の編制、施設及び設備に関し、必要と認められる範囲内において、この省令に示す基準に準じて、別段の定めをすることができる。

第三条  削除

第四条  削除

   第二章 学科

第五条  高等学校の学科は次のとおりとする。
 普通教育を主とする学科
 専門教育を主とする学科
 普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科

第六条  前条第一号に定める学科は、普通科とする。
 前条第二号に定める学科は、次に掲げるとおりとする。
 農業に関する学科
 工業に関する学科
 商業に関する学科
 水産に関する学科
 家庭に関する学科
 看護に関する学科
 情報に関する学科
 福祉に関する学科
 理数に関する学科
 体育に関する学科
十一  音楽に関する学科
十二  美術に関する学科
十三  外国語に関する学科
十四  国際関係に関する学科
十五  その他専門教育を施す学科として適当な規模及び内容があると認められる学科
 前条第三号に定める学科は、総合学科とする。

   第三章 編制

第七条  同時に授業を受ける一学級の生徒数は、四十人以下とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

第八条  高等学校に置く副校長及び教頭の数は当該高等学校に置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに一人以上とし、主幹教諭、指導教諭及び教諭(以下この条において「教諭等」という。)の数は当該高等学校の収容定員を四十で除して得た数以上で、かつ、教育上支障がないものとする。
 教諭等は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、助教諭又は講師をもって代えることができる。
 高等学校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。

第九条  高等学校には、相当数の養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭その他の生徒の養護をつかさどる職員を置くよう努めなければならない。

第十条  高等学校には、必要に応じて相当数の実習助手を置くものとする。

第十一条  高等学校には、全日制の課程及び定時制の課程の設置の状況、生徒数等に応じ、相当数の事務職員を置かなければならない。

   第四章 施設及び設備

第十二条  高等学校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。

第十三条  校舎の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、全日制の課程若しくは定時制の課程の別又は学科の種類にかかわらず、次の表に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
収容定員 面積(平方メートル)
一二〇人以下 1200
一二一人以上四八〇人以下 1200+6×(収容定員―120)
四八一人以上 3360+4×(収容定員―480)

第十四条  運動場の面積は、全日制の課程若しくは定時制の課程の別又は収容定員にかかわらず、八、四〇〇平方メートル以上とする。ただし、体育館等の屋内運動施設を備えている場合その他の教育上支障がない場合は、この限りでない。

第十五条  校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。
 教室(普通教室、特別教室等とする。)
 図書室、保健室
 職員室
 校舎には、前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、専門教育を施すための施設を備えるものとする。

第十六条  高等学校には、校舎及び運動場のほか、体育館を備えるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

第十七条  高等学校には、学科の種類、生徒数等に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えなければならない。
 前項の校具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

第十八条  高等学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。

   附 則 抄

(施行期日等)
 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に存する高等学校の編制並びに施設及び設備については、当分の間、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一九年一〇月三〇日文部科学省令第三四号)

 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号)

 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規則第一章第二節の節名、第二十条第一号ロ、第二十三条、第四十四条第一項、第二項及び第三項、第四十五条第一項、第二項及び第三項、第七十条第一項、第二項及び第三項、第七十一条第二項及び第三項、第八十一条第一項、第二項及び第三項、第百二十条、第百二十二条、第百二十四条第一項、第二項及び第三項並びに第百二十五条第二項の改正規定、第五条中学校基本調査規則第三条第二項の改正規定、第八条中学校教員統計調査規則第三条第二項の改正規定、第九条中教育職員免許法施行規則第六十八条及び第六十九条の改正規定、第十二条中幼稚園設置基準第五条第一項、第二項及び第三項並びに第六条の改正規定、第十七条中高等学校通信教育規程第五条第一項の改正規定、第二十三条中専修学校設置基準第十八条第三号の改正規定、第三十八条中小学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定、第三十九条中中学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定並びに第四十七条中高等学校設置基準第八条第一項及び第二項並びに第九条の改正規定(副校長、主幹教諭又は指導教諭に係る部分に限る。)は、平成二十年四月一日から施行する。



公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律

公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律
(昭和三十六年十一月六日法律第百八十八号)
最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号

公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律
(昭和三十六年十一月六日法律第百八十八号)


最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号

   第一章 総則

第一条  この法律は、公立の高等学校に関し、配置、規模及び学級編制の適正化並びに教職員定数の確保を図るため、学校の適正な配置及び規模並びに学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定めるとともに、公立の中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部に関し、学級編制の適正化及び教職員定数の確保を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の教育水準の維持向上に資することを目的とする。

第二条  この法律において、「教職員」とは、校長(中等教育学校の校長を除き、特別支援学校の高等部にあつては、当該部のみを置く特別支援学校の校長とする。以下同じ。)、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員(それぞれ常勤の者に限る。第二十三条を除き、以下同じ。)をいう。
 この法律において、「全日制の課程」とは学校教育法第四条第一項 に規定する全日制の課程をいい、「定時制の課程」とは同項 に規定する定時制の課程をいい、「通信制の課程」とは同項 に規定する通信制の課程をいう。
 この法律において、「農業に関する学科」とは農業に関する専門教育を主とする学科をいい、「水産に関する学科」とは水産に関する専門教育を主とする学科をいい、「工業に関する学科」とは工業に関する専門教育を主とする学科をいい、「商業に関する学科」とは商業に関する専門教育を主とする学科をいい、「家庭に関する学科」とは家庭に関する専門教育を主とする学科をいう。

   第二章 削除

第三条  削除

   第三章 公立の高等学校の適正な配置及び規模

第四条  都道府県は、高等学校の教育の普及及び機会均等を図るため、その区域内の公立の高等学校の配置及び規模の適正化に努めなければならない。この場合において、都道府県は、その区域内の私立の高等学校並びに公立及び私立の中等教育学校の配置状況を充分に考慮しなければならない。

第五条  公立の高等学校における学校規模は、その生徒の収容定員が、本校又は分校の別に従い、本校にあつては二百四十人、分校にあつては政令で定める数を下らないものとする。ただし、本校における生徒の収容定員については、夜間において授業を行う定時制の課程のみを置くものである場合その他政令で定める特別の理由がある場合は、この限りでない。

   第四章 公立の高等学校等の学級編制の標準

第六条  公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)の全日制の課程又は定時制の課程における一学級の生徒の数は、四十人を標準とする。ただし、やむを得ない事情がある場合及び高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が当該都道府県又は市町村における生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この限りでない。

   第五章 公立の高等学校等の教職員定数の標準

第七条  公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)に置くべき教職員の当該高等学校を設置する都道府県又は市町村ごとの総数(以下「高等学校等教職員定数」という。)は、次条から第十二条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。

第八条  校長の数は、学校(中等教育学校を除く。)の数に一を乗じて得た数とする。

第九条  副校長、教頭、主幹教諭(養護をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
 次に掲げる数の合計数に一を乗じて得た数
 生徒の収容定員が二百一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数
 二以上の学科を置く全日制の課程又は定時制の課程(その学科のいずれもが同一の専門教育の分野に係る専門教育を主とする学科であるものを除く。ハにおいて「複数学科設置課程」という。)でその生徒の収容定員が六百八十一人以上のものの数
 複数学科設置課程以外の全日制の課程又は定時制の課程でその生徒の収容定員が九百二十一人以上のものの数
 通信制の課程の数
 全日制の課程(本校の全日制の課程及び分校の全日制の課程は、それぞれ一の全日制の課程とみなす。第八号において同じ。)又は定時制の課程(本校の定時制の課程及び分校の定時制の課程は、それぞれ一の定時制の課程とみなす。同号において同じ。)について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の生徒の収容定員の総数を、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。第十二条第一号及び第四号において同じ。)の合計数
課程の別 生徒の収容定員による課程の規模の区分 除すべき数
全日制の課程 四十人以下の課程
四十一人から八十人までの課程 十一・四
八十一人から百二十人までの課程 十五
百二十一人から二百四十人までの課程 十六
二百四十一人から二百八十人までの課程 十六・四
二百八十一人から四百人までの課程 十七・一
四百一人から五百二十人までの課程 十七・七
五百二十一人から六百四十人までの課程 十八・二
六百四十一人から七百六十人までの課程 十八・九
七百六十一人から八百八十人までの課程 十九・五
八百八十一人から千人までの課程 二十
千一人から千百二十人までの課程 二十・五
千百二十一人以上の課程 二十一
定時制の課程 四十人以下の課程
四十一人から八十人までの課程 十一・四
八十一人から百二十人までの課程 十五
百二十一人から二百四十人までの課程 十八・五
二百四十一人から二百八十人までの課程 十九・三
二百八十一人から四百四十人までの課程 二十・七
四百四十一人から六百人までの課程 二十二・二
六百一人から七百六十人までの課程 二十三・五
七百六十一人から九百二十人までの課程 二十四・七
九百二十一人から千八十人までの課程 二十五・八
千八十一人以上の課程 二十六・七

 通信制の課程を置く学校(本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。)について、当該課程の生徒の数を、次の表の上欄に掲げる人員に区分し、各区分ごとの生徒の数を、順次同表の下欄に掲げる数で除して得た数の合計数(一未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第一位の数字が一以上であるときは一に切り上げ、零であるときは切り捨てるものとする。)を合算した数
人員の区分 除すべき数
一人から六百人まで 四十六・二
六百一人から千二百人まで 六十六・七
千二百一人以上

 生徒の収容定員が三百二十一人以上の全日制の課程又は生徒の収容定員が四百四十一人以上の定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
課程の別 生徒の収容定員による課程の規模の区分 乗ずる数
全日制の課程 三百二十一人から五百六十人までの課程
五百六十一人から六百八十人までの課程
六百八十一人から千四十人までの課程
千四十一人から千百六十人までの課程
千百六十一人以上の課程
定時制の課程 四百四十一人から九百二十人までの課程
九百二十一人以上の課程

 通信制の課程について、次の表の上欄に掲げる生徒の数による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
生徒の数による課程の規模の区分 乗ずる数
二千四百一人から三千人までの課程
三千一人から三千六百人までの課程
三千六百一人以上の課程

 生徒の収容定員が六百八十一人から千四十人までの全日制の課程の数に一を乗じて得た数、生徒の収容定員が千四十一人以上の全日制の課程の数に二を乗じて得た数、生徒の収容定員が四百四十一人以上の定時制の課程の数に一を乗じて得た数及び通信制の課程の数に一を乗じて得た数の合計数
 農業、水産又は工業に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法により算定した数の合計数を合算した数
学科の区分 算定の方法
農業に関する学科 当該学科の数に一を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百一人以上の全日制の課程については当該乗じて得た数に二を加え、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百八十一人以上の定時制の課程については当該乗じて得た数に一を加える。
水産に関する学科 当該学科の数に一を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百一人以上の全日制の課程については当該乗じて得た数に二を加え、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百八十一人以上の定時制の課程については当該乗じて得た数に一を加える。
工業に関する学科 当該学科の数に二を乗じ、当該学科を置く全日制の課程については当該乗じて得た数に一(当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百一人から九百二十人までの全日制の課程にあつては二とし、当該学科の生徒の収容定員の合計数が九百二十一人以上の全日制の課程にあつては三とする。)を加え、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百八十一人以上の定時制の課程については当該乗じて得た数に一を加える。

 商業又は家庭に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる商業又は家庭に関する学科の生徒の収容定員の合計数の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
課程の別 商業又は家庭に関する学科の生徒の収容定員の合計数の区分 乗ずる数
全日制の課程 四十一人から二百人まで
二百一人から三百二十人まで
三百二十一人から六百八十人まで
六百八十一人から千百六十人まで
千百六十一人以上
定時制の課程 百二十一人から二百人まで
二百一人から二百八十人まで
二百八十一人から四百四十人まで
四百四十一人から千八十人まで
千八十一人以上

 寄宿する生徒の数が五十一人以上の寄宿舎を置く学校の数に一を乗じて得た数
 全日制の課程又は定時制の課程に置かれる普通教育を主とする学科において、教科又は科目の特質に応じた教育を行うため少数の生徒により構成される集団を単位として指導が行われる場合には、前項の規定により算定した数に政令で定める数を加えた数を教諭等の数とする。

第十条  養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭及び養護助教諭(以下「養護教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
 高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が八十一人から八百人までの全日制の課程の数と高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が百二十一人から八百人までの定時制の課程の数との合計数に一を乗じて得た数
 高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が八百一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数
 中等教育学校の本校に置かれる全日制の課程であつてその生徒の収容定員と当該中等教育学校の前期課程の生徒の数との合計数が八百一人以上のもの(当該中等教育学校の前期課程の生徒の数が八百一人以上のものを除く。)の数と中等教育学校の本校に置かれる生徒の収容定員が百二十一人から八百人までの定時制の課程の数との合計数に一を乗じて得た数
 中等教育学校の本校に置かれる生徒の収容定員が八百一人以上の定時制の課程の数に二を乗じて得た数

第十一条  実習助手の数は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
 生徒の収容定員が二百一人から九百六十人までの全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数と生徒の収容定員が九百六十一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数との合計数
 農業、水産、工業、商業又は家庭に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法により算定した数の合計数を合算した数
学科の区分 算定の方法
農業に関する学科 当該学科の数に二を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が六百八十一人以上の課程については当該乗じて得た数に一を加える。
水産に関する学科 当該学科の数に二を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が六百八十一人以上の課程については当該乗じて得た数に一を加える。
工業に関する学科 当該学科の数に二を乗じて得た数に一(当該学科の生徒の収容定員の合計数が六百八十一人以上の課程にあつては、二)を加える。
商業又は家庭に関する学科 当該学科の生徒の収容定員の合計数が五百六十一人以上の課程について一とする。

 全日制の課程又は定時制の課程を置く学校の分校で農業、水産又は工業に関する学科に係る授業を行なうものの数に一を乗じて得た数

第十二条  事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
 全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数と生徒の収容定員が二百一人以上の全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該課程の生徒の収容定員の数から二百を減じて得た数を三百六十で除して得た数の合計数とを合計した数
 生徒の収容定員が四百四十一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数
 全日制の課程又は定時制の課程で当該課程に置かれる農業、水産又は工業に関する学科の生徒の収容定員の合計数が二百一人以上のものの数に一を乗じて得た数
 通信制の課程を置く学校について、当該課程の生徒の数を四百で除して得た数を合算した数

第十三条  削除

   第六章 公立の特別支援学校の高等部の学級編制の標準

第十四条  公立の特別支援学校の高等部の一学級の生徒の数は、重複障害生徒(文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する生徒をいう。以下この条において同じ。)で学級を編制する場合にあつては三人、重複障害生徒以外の生徒で学級を編制する場合にあつては八人を標準とする。ただし、やむを得ない事情がある場合及び高等部を置く特別支援学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が当該都道府県又は市町村における生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この限りでない。

   第七章 公立の特別支援学校の高等部の教職員定数の標準

第十五条  公立の特別支援学校の高等部に置くべき教職員の当該特別支援学校を設置する都道府県又は市町村ごとの総数(以下「特別支援学校高等部教職員定数」という。)は、次条から第二十一条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。

第十六条  校長の数は、高等部のみを置く特別支援学校の数に一を乗じて得た数とする。

第十七条  教諭等の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
 六学級以上の高等部のみを置く特別支援学校の数と高等部を置く特別支援学校でその学級数(幼稚部の学級数を除く。)が二十七学級以上のもの(小学部及び中学部の学級数が二十七学級以上のものを除く。)の数との合計数に一を乗じて得た数
 特別支援学校の高等部の学級数の合計数に二を乗じて得た数
 特別支援学校の高等部でその学級数が六学級から十七学級までのものの数に一を乗じて得た数と特別支援学校の高等部でその学級数が十八学級以上のものの数に二を乗じて得た数との合計数
 特別支援学校の高等部に置かれる専門教育を主とする学科の数と知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。次号において同じ。)である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校(以下「養護特別支援学校」という。)の高等部(専門教育を主とする学科のみを置くものを除く。)の数との合計数に二を乗じて得た数と養護特別支援学校の高等部で専門教育を主とする学科のみを置くものの数に一を乗じて得た数との合計数
 次の表の上欄に掲げる特別支援学校の区分ごとの学校(高等部が置かれていないものを除く。)の数に当該特別支援学校の区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数、四学級以上の高等部ごとに当該部の学級数から三を減じて得た数に六分の一を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。第二十条において同じ。)の合計数及び高等部のみを置く特別支援学校の数に一を乗じて得た数を合計した数
特別支援学校の区分 乗ずる数
視覚障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
聴覚障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
知的障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
肢体不自由者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
病弱者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校

 次の表の上欄に掲げる寄宿する特別支援学校の児童及び生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く特別支援学校の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数から公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 (昭和三十三年法律第百十六号)第十一条第一項第六号 に定めるところにより算定した数を減じて得た数
寄宿する特別支援学校の児童及び生徒の数 乗ずる数
八十人以下
八十一人から二百人まで
二百一人以上

第十八条  養護教諭等の数は、高等部のみを置く特別支援学校の数と高等部を置く特別支援学校でその児童及び生徒の数が六十一人以上のもの(小学部及び中学部の児童及び生徒の数が六十一人以上のものを除く。)の数との合計数に一を乗じて得た数とする。

第十九条  実習助手の数は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
 特別支援学校の高等部について、当該部に置かれる専門教育を主とする学科の数に二を乗じて得た数の合計数
 養護特別支援学校の高等部(専門教育を主とする学科のみを置くものを除く。)の数に二を乗じて得た数

第二十条  寄宿舎指導員の数は、寄宿舎を置く特別支援学校ごとに次に定めるところにより算定した数の合計数(高等部の生徒のみを寄宿させる寄宿舎のみを置く特別支援学校について当該合計数が十二に達しない場合にあつては、十二)を合算した数とする。
 寄宿舎に寄宿する高等部の生徒(肢体不自由者である生徒を除く。)の数に五分の一を乗じて得た数
 寄宿舎に寄宿する肢体不自由者である高等部の生徒の数に三分の一を乗じて得た数

第二十一条  事務職員の数は、特別支援学校の高等部の数に二を乗じて得た数とする。

   第八章 雑則

第二十二条  第九条から第十二条まで及び第十七条から前条までの規定により教諭等、養護教諭等、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定した数にそれぞれ政令で定める数を加え、又はこれらの規定により算定した数からそれぞれ政令で定める数を減ずるものとする。
 農業、水産又は工業に関する学科を置く公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)についての政令で定める特別の事情
 公立の高等学校又は特別支援学校の高等部にそれぞれ政令で定める学科を置くこと。
 公立の高等学校において教育上特別の配慮を必要とする生徒に対する特別の指導であつて政令で定めるものが行われていること。
 公立の高等学校において多様な教育を行うための教育課程の編成についての政令で定める特別の事情
 当該学校の教職員が教育公務員特例法 (昭和二十四年法律第一号)第二十二条第三項 に規定する長期にわたる研修を受けていること、当該学校において教育指導の改善に関する特別な研究が行われていることその他の政令で定める特別の事情

第二十三条  第八条から第十二条まで又は第十六条から第二十一条までに定めるところにより算定した教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は特別支援学校の高等部に置く校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員又は事務職員で地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項 に規定する短時間勤務の職を占める者の数に換算することができる。
 第九条又は第十七条に定めるところにより算定した教諭等の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は特殊教育諸学校の高等部に置く非常勤の講師(地方公務員法第二十八条の五第一項 に規定する短時間勤務の職を占める者及びその配置の目的等を考慮して政令で定める者を除く。)の数に換算することができる。

第二十四条  第七条及び第十五条に規定する高等学校等教職員定数及び特別支援学校高等部教職員定数には、次に掲げる者に係るものを含まないものとする。
 休職者
 教育公務員特例法第二十六条第一項 の規定により同項 に規定する大学院修学休業をしている者
 地方公務員法第二十六条の五第一項 の規定により同項 に規定する自己啓発等休業をしている者
 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律 (昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項 の規定により臨時的に任用される者
 地方公務員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百十号)第六条第一項 の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用される者

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一一月九日法律第二〇〇号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第二一号)

 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年七月一八日法律第六七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四九年六月一日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月二二日法律第九〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(特殊教育諸学校高等部の学級編制に関する経過措置)
 公立の特殊教育諸学校の高等部の学級編制については、昭和五十三年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「新高校標準法」という。)第十四条の規定(重複障害生徒で編制する学級についての標準に係るものに限る。以下この項において同じ。)にかかわらず、生徒の数及び学校施設の整備の状況等を考慮し、同条の規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、当該高等部を置く特殊教育諸学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会がその基準を定める。
(高等学校等の教職員定数の標準に関する経過措置)
 新高校標準法第七条に規定する高等学校教職員定数又は新高校標準法第十五条に規定する特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準については、昭和五十三年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の高等学校又は特殊教育諸学校の高等部の生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
(高等学校の養護教諭等の定数に関する特例)
 公立の高等学校に置くべき養護教諭及び養護助教諭の数(以下この項において「養護教諭等定数」という。)について、新高校標準法第十条に定めるところにより算定した数が、昭和四十八年五月一日現在において、第二条の規定による改正前の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第十条に定めるところにより算定した数(以下この項において「養護教諭等旧高校標準法定数」という。)を下ることとなる都道府県又は市町村の養護教諭等定数は、新高校標準法第十条及び前項の規定にかかわらず、養護教諭等旧高校標準法定数とする。

   附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第六二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年六月九日法律第六五号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月二二日法律第五七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(特殊教育諸学校高等部の学級編制に関する経過措置)
 公立の特殊教育諸学校の高等部の学級編制については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「新高校標準法」という。)第十四条の規定にかかわらず、生徒の数及び学校施設の整備の状況等を考慮し、同条の規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、当該高等部を置く特殊教育諸学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会がその基準を定める。
(高等学校等の教職員定数の標準に関する経過措置)
 新高校標準法第七条から第十二条までの規定による高等学校教職員定数又は新高校標準法第十五条から第二十一条までの規定による特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の高等学校又は特殊教育諸学校の高等部の生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。

   附 則 (平成三年五月二一日法律第七九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成三年一二月二四日法律第一一〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成五年三月三一日法律第一四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成五年四月一日から施行する。
(高等学校等の学級編制に関する経過措置)
 公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程の学級編制(第二条の規定による改正前の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第六条の規定により一学級の生徒の数の標準が四十人とされている学科の生徒で編制するものを除く。)又は公立の特殊教育諸学校の高等部の学級編制(公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下この項において「法」という。)第十四条に規定する心身の故障を二以上併せ有する生徒で編制するものを除く。)については、平成十二年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の法(以下「新高校標準法」という。)第六条又は第十四条の規定にかかわらず、生徒の数及び学校施設の整備の状況等を考慮し、これらの規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、当該高等学校、中等教育学校又は高等部を置く特殊教育諸学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会がその基準を定める。
(高等学校等の教職員定数の標準に関する経過措置)
 新高校標準法第七条に規定する高等学校等教職員定数又は新高校標準法第十五条に規定する特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準については、平成十二年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の高等学校、中等教育学校の後期課程又は特殊教育諸学校の高等部の生徒の数及び教職員数の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。

   附 則 (平成九年一二月五日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年九月二八日法律第一一〇号)

 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月二八日法律第五二号)

(施行期日)
 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(大学院修学休業の許可の申請等)
 第一条の規定による改正後の教育公務員特例法第二十条の三第一項の規定による大学院修学休業の許可に係る同条第二項の規定による申請並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十六条又は第三十九条の規定による意見の申出及び同法第三十八条第一項の規定による内申は、この法律の施行の日前においても行うことができる。

   附 則 (平成一三年三月三一日法律第二二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(義務教育諸学校の教職員定数の標準に関する経過措置)
 第一条の規定による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下この項において「新標準法」という。)第六条に規定する小中学校等教職員定数又は新標準法第十条に規定する特殊教育諸学校教職員定数の標準については、平成十七年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校の児童又は生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。

   附 則 (平成一三年七月一一日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第五十六条に一項を加える改正規定、第五十七条第三項の改正規定、第六十七条に一項を加える改正規定並びに第七十三条の三及び第八十二条の十の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十六条までの規定 平成十四年四月一日

   附 則 (平成一三年一二月七日法律第一四三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日
 第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年五月一六日法律第四六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定 平成二十年四月一日



学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法

学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法
(昭和四十九年二月二十五日法律第二号)
最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号

学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法
(昭和四十九年二月二十五日法律第二号)


最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号

第一条  この法律は、学校教育が次代をになう青少年の人間形成の基本をなすものであることにかんがみ、義務教育諸学校の教育職員の給与について特別の措置を定めることにより、すぐれた人材を確保し、もつて学校教育の水準の維持向上に資することを目的とする。

第二条  この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。
 この法律において「教育職員」とは、校長、副校長、教頭及び教育職員免許法 (昭和二十四年法律第百四十七号)第二条第一項 に規定する教員をいう。

第三条  義務教育諸学校の教育職員の給与については、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
 国は、第三条に定める教育職員の給与の優遇措置について、財政上、計画的にその実現に努めるものとする。

   附 則 (昭和四九年六月一日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定 平成二十年四月一日



地方教育行政の組織及び運営に関する法律

地方教育行政の組織及び運営に関する法律
(昭和三十一年六月三十日法律第百六十二号)
最終改正:平成一九年六月二七日法律第九八号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律
(昭和三十一年六月三十日法律第百六十二号)


最終改正:平成一九年六月二七日法律第九八号

(最終改正までの未施行法令)
平成十九年五月二十三日法律第五十三号 (未施行)
 

 第一章 総則(第一条・第一条の二)
 第二章 教育委員会の設置及び組織
  第一節 教育委員会の設置、委員及び会議(第二条―第十五条)
  第二節 教育長及び事務局(第十六条―第二十二条)
 第三章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限(第二十三条―第二十九条)
 第四章 教育機関
  第一節 通則(第三十条―第三十六条)
  第二節 市町村立学校の教職員(第三十七条―第四十七条の四)
  第三節 学校運営協議会(第四十七条の五)
 第五章 文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係等(第四十八条―第五十五条の二)
 第六章 雑則(第五十六条―第六十三条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、教育委員会の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めることを目的とする。

第一条の二  地方公共団体における教育行政は、教育基本法 (平成十八年法律第百二十号)の趣旨にのつとり、教育の機会均等、教育水準の維持向上及び地域の実情に応じた教育の振興が図られるよう、国との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。

   第二章 教育委員会の設置及び組織

    第一節 教育委員会の設置、委員及び会議

第二条  都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村及び第二十三条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。

第三条  教育委員会は、五人の委員をもつて組織する。ただし、条例で定めるところにより、都道府県若しくは市又は地方公共団体の組合のうち都道府県若しくは市が加入するものの教育委員会にあつては六人以上の委員、町村又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの教育委員会にあつては三人以上の委員をもつて組織することができる。

第四条  委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化(以下単に「教育」という。)に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。
 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
 破産者で復権を得ない者
 禁錮以上の刑に処せられた者
 委員の任命については、そのうち委員の定数の二分の一以上の者が同一の政党に所属することとなつてはならない。
 地方公共団体の長は、第一項の規定による委員の任命に当たつては、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。第四十七条の五第二項において同じ。)である者が含まれるようにしなければならない。

第五条  委員の任期は、四年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、再任されることができる。

第六条  委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは長、地方公共団体に執行機関として置かれる委員会の委員若しくは委員又は地方公共団体の常勤の職員若しくは地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項 に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。

第七条  地方公共団体の長は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の同意を得て、これを罷免することができる。
 地方公共団体の長は、委員のうちその定数の二分の一から一を減じた数(その数に一人未満の端数があるときは、これを切り上げて得た数)の者が既に所属している政党に新たに所属するに至つた委員があるときは、その委員を直ちに罷免するものとする。
 地方公共団体の長は、委員のうちその定数の二分の一以上の者が同一の政党に所属することとなつた場合(前項の規定に該当する場合を除く。)には、同一の政党に所属する委員の数が委員の定数の二分の一から一を減じた数(その数に一人未満の端数があるときは、これを切り上げて得た数)になるように、当該地方公共団体の議会の同意を得て、委員を罷免するものとする。ただし、政党所属関係について異動のなかつた委員を罷免することはできない。
 委員は、前三項の場合を除き、その意に反して罷免されることがない。

第八条  地方公共団体の長の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該地方公共団体の長に対し、委員の解職を請求することができる。
 地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第八十六条第二項 から第四項 まで、第八十七条及び第八十八条第二項の規定は、前項の規定による委員の解職の請求について準用する。この場合において、同法第八十七条第一項 中「前条第一項に掲げる職に在る者」とあるのは「教育委員会の委員」と、同法第八十八条第二項 中「第八十六条第一項 の規定による選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第八条第一項の規定による教育委員会の委員の解職の請求」と読み替えるものとする。

第九条  委員は、前条第二項において準用する地方自治法第八十七条 の規定によりその職を失う場合のほか、次の各号の一に該当する場合においては、その職を失う。
 第四条第二項各号の一に該当するに至つた場合
 前号に掲げる場合のほか、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者でなくなつた場合
 地方自治法第百四十三条第一項 後段及び第二項 の規定は、前項第二号に掲げる場合における地方公共団体の長の被選挙権の有無の決定及びその決定に関する争訟について準用する。

第十条  委員は、当該地方公共団体の長及び教育委員会の同意を得て、辞職することができる。

第十一条  委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
 委員又は委員であつた者が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、教育委員会の許可を受けなければならない。
 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除き、これを拒むことができない。
 委員は、非常勤とする。
 委員は、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
 委員は、その職務の遂行に当たつては、自らが当該地方公共団体の教育行政の運営について負う重要な責任を自覚するとともに、第一条の二に規定する基本理念に則して当該地方公共団体の教育行政の運営が行われるよう意を用いなければならない。

第十二条  教育委員会は、委員(第十六条第二項の規定により教育長に任命された委員を除く。)のうちから、委員長を選挙しなければならない。
 委員長の任期は、一年とする。ただし、再選されることができる。
 委員長は、教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を代表する。
 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ教育委員会の指定する委員がその職務を行う。

第十三条  教育委員会の会議は、委員長が招集する。
 教育委員会は、委員長及び在任委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第五項の規定による除斥のため過半数に達しないとき、又は同一の事件につき再度招集しても、なお過半数に達しないときは、この限りでない。
 教育委員会の会議の議事は、第六項ただし書の発議に係るものを除き、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
 前二項の規定による会議若しくは議事又は第六項ただし書の発議に係る議事の定足数については、委員長は、委員として計算するものとする。
 教育委員会の委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、教育委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。
 教育委員会の会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、委員長又は委員の発議により、出席委員の三分の二以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
 前項ただし書の委員長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

第十四条  教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる。
 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第十五条  この法律に定めるもののほか、教育委員会の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

    第二節 教育長及び事務局

第十六条  教育委員会に、教育長を置く。
 教育長は、第六条の規定にかかわらず、当該教育委員会の委員(委員長を除く。)である者のうちから、教育委員会が任命する。
 教育長は、委員としての任期中在任するものとする。ただし、地方公務員法第二十七条 、第二十八条及び第二十九条の規定の適用を妨げない。
 教育長は、委員の職を辞し、失い、又は罷免された場合においては、当然に、その職を失うものとする。

第十七条  教育長は、教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる。
 教育長は、教育委員会のすべての会議に出席し、議事について助言する。
 教育長は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件についての議事が行われる場合においては、前項の規定にかかわらず、教育委員会の会議に出席することができない。ただし、委員として第十三条第五項ただし書の規定の適用があるものとする。

第十八条  教育委員会の権限に属する事務を処理させるため、教育委員会に事務局を置く。
 教育委員会の事務局の内部組織は、教育委員会規則で定める。

第十九条  都道府県に置かれる教育委員会(以下「都道府県委員会」という。)の事務局に、指導主事、事務職員及び技術職員を置くほか、所要の職員を置く。
 市町村に置かれる教育委員会(以下「市町村委員会」という。)の事務局に、前項の規定に準じて指導主事その他の職員を置く。
 指導主事は、上司の命を受け、学校(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校をいう。以下同じ。)における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。
 指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある者でなければならない。指導主事は、大学以外の公立学校(地方公共団体が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員(教育公務員特例法 (昭和二十四年法律第一号)第二条第二項 に規定する教員をいう。以下同じ。)をもつて充てることができる。
 事務職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
 技術職員は、上司の命を受け、技術に従事する。
 第一項及び第二項の職員は、教育長の推薦により、教育委員会が任命する。
 教育委員会は、事務局の職員のうち所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定し、これを公表するものとする。
 前各項に定めるもののほか、教育委員会の事務局に置かれる職員に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十条  教育長は、第十七条に規定するもののほか、事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。
 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめ教育委員会の指定する事務局の職員がその職務を行う。

第二十一条  第十九条第一項及び第二項に規定する事務局の職員の定数は、当該地方公共団体の条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。

第二十二条  教育長及び第十九条第一項及び第二項に規定する事務局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の身分取扱に関する事項は、この法律及び教育公務員特例法 に特別の定があるものを除き、地方公務員法 の定めるところによる。

   第三章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限

第二十三条  教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
 教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。
 学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。
 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
 学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
十一  学校給食に関すること。
十二  青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。
十三  スポーツに関すること。
十四  文化財の保護に関すること。
十五  ユネスコ活動に関すること。
十六  教育に関する法人に関すること。
十七  教育に係る調査及び指定統計その他の統計に関すること。
十八  所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
十九  前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。

第二十四条  地方公共団体の長は、次の各号に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。
 大学に関すること。
 私立学校に関すること。
 教育財産を取得し、及び処分すること。
 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。
 前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。

第二十四条の二  前二条の規定にかかわらず、地方公共団体は、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又はすべてを管理し、及び執行することとすることができる。
 スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。
 地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃の議決をする前に、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。

第二十五条  教育委員会及び地方公共団体の長は、それぞれ前三条の事務を管理し、及び執行するに当たつては、法令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に基づかなければならない。

第二十六条  教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。
 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することができない。
 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
 次条の規定による点検及び評価に関すること。
 第二十九条に規定する意見の申出に関すること。
 教育長は、第一項の規定により委任された事務その他その権限に属する事務の一部を事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(以下この項及び次条第一項において「事務局職員等」という。)に委任し、又は事務局職員等をして臨時に代理させることができる。

第二十七条  教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第三項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

第二十七条の二  都道府県知事は、第二十四条第二号に掲げる私立学校に関する事務を管理し、及び執行するに当たり、必要と認めるときは、当該都道府県委員会に対し、学校教育に関する専門的事項について助言又は援助を求めることができる。

第二十八条  教育財産は、地方公共団体の長の総括の下に、教育委員会が管理するものとする。
 地方公共団体の長は、教育委員会の申出をまつて、教育財産の取得を行うものとする。
 地方公共団体の長は、教育財産を取得したときは、すみやかに教育委員会に引き継がなければならない。

第二十九条  地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。

   第四章 教育機関

    第一節 通則

第三十条  地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校、図書館、博物館、公民館その他の教育機関を設置するほか、条例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究又は教育関係職員の研修、保健若しくは福利厚生に関する施設その他の必要な教育機関を設置することができる。

第三十一条  前条に規定する学校に、法律で定めるところにより、学長、校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。
 前条に規定する学校以外の教育機関に、法律又は条例で定めるところにより、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。
 前二項に規定する職員の定数は、この法律に特別の定がある場合を除き、当該地方公共団体の条例で定めなければならない。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。

第三十二条  学校その他の教育機関のうち、大学は地方公共団体の長が、その他のものは教育委員会が所管する。ただし、第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより地方公共団体の長が管理し、及び執行することとされた事務のみに係る教育機関は、地方公共団体の長が所管する。

第三十三条  教育委員会は、法令又は条例に違反しない限度において、その所管に属する学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱その他学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるものとする。この場合において、当該教育委員会規則で定めようとする事項のうち、その実施のためには新たに予算を伴うこととなるものについては、教育委員会は、あらかじめ当該地方公共団体の長に協議しなければならない。
 前項の場合において、教育委員会は、学校における教科書以外の教材の使用について、あらかじめ、教育委員会に届け出させ、又は教育委員会の承認を受けさせることとする定を設けるものとする。

第三十四条  教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の職員は、この法律に特別の定がある場合を除き、教育長の推薦により、教育委員会が任命する。

第三十五条  第三十一条第一項又は第二項に規定する職員の任免、給与、懲戒、服務その他の身分取扱に関する事項は、この法律及び他の法律に特別の定がある場合を除き、地方公務員法 の定めるところによる。

第三十六条  学校その他の教育機関の長は、この法律及び教育公務員特例法 に特別の定がある場合を除き、その所属の職員の任免その他の進退に関する意見を任命権者に対して申し出ることができる。この場合において、大学附置の学校の校長にあつては、学長を経由するものとする。

    第二節 市町村立学校の教職員

第三十七条  市町村立学校職員給与負担法 (昭和二十三年法律第百三十五号)第一条 及び第二条 に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の任命権は、都道府県委員会に属する。
 前項の都道府県委員会の権限に属する事務に係る第二十六条第二項の規定の適用については、同項第四号中「職員」とあるのは、「職員並びに第三十七条第一項に規定する県費負担教職員」とする。

第三十八条  都道府県委員会は、市町村委員会の内申をまつて、県費負担教職員の任免その他の進退を行うものとする。
 前項の規定にかかわらず、都道府県委員会は、同項の内申が県費負担教職員の転任(地方自治法第二百五十二条の七第一項 の規定により教育委員会を共同設置する一の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該教育委員会を共同設置する他の市町村の県費負担教職員に採用する場合を含む。以下この項において同じ。)に係るものであるときは、当該内申に基づき、その転任を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 都道府県内の教職員の適正な配置と円滑な交流の観点から、一の市町村(地方自治法第二百五十二条の七第一項 の規定により教育委員会を共同設置する場合における当該教育委員会を共同設置する他の市町村を含む。以下この号において同じ。)における県費負担教職員の標準的な在職期間その他の都道府県委員会が定める県費負担教職員の任用に関する基準に従い、一の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該都道府県内の他の市町村の県費負担教職員に採用する必要がある場合
 前号に掲げる場合のほか、やむを得ない事情により当該内申に係る転任を行うことが困難である場合
 市町村委員会は、教育長の助言により、前二項の内申を行うものとする。
 市町村委員会は、次条の規定による校長の意見の申出があつた県費負担教職員について第一項又は第二項の内申を行うときは、当該校長の意見を付するものとする。

第三十九条  市町村立学校職員給与負担法第一条 及び第二条 に規定する学校の校長は、所属の県費負担教職員の任免その他の進退に関する意見を市町村委員会に申し出ることができる。

第四十条  第三十七条の場合において、都道府県委員会(この条に掲げる一の市町村に係る県費負担教職員の免職に関する事務を行う者及びこの条に掲げる他の市町村に係る県費負担教職員の採用に関する事務を行う者の一方又は双方が第五十五条第一項、第五十八条第一項又は第六十一条第一項の規定により当該事務を行うこととされた市町村委員会である場合にあつては、当該一の市町村に係る県費負担教職員の免職に関する事務を行う教育委員会及び当該他の市町村に係る県費負担教職員の採用に関する事務を行う教育委員会)は、地方公務員法第二十七条第二項 及び第二十八条第一項 の規定にかかわらず、一の市町村の県費負担教職員(非常勤の講師(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。以下同じ。)を除く。以下この条、第四十二条、第四十三条第三項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第四十七条、第五十八条第二項、第五十九条及び第六十一条第二項において同じ。)を免職し、引き続いて当該都道府県内の他の市町村の県費負担教職員に採用することができるものとする。この場合において、当該県費負担教職員が当該免職された市町村において同法第二十二条第一項教育公務員特例法第十二条第一項 の規定において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により正式任用になつていた者であるときは、当該県費負担教職員の当該他の市町村における採用については、地方公務員法第二十二条第一項の規定は、適用しない。

第四十一条  県費負担教職員の定数は、都道府県の条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。
 県費負担教職員の市町村別の学校の種類ごとの定数は、前項の規定により定められた定数の範囲内で、都道府県委員会が市町村委員会の意見をきいて定める。

第四十二条  県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方公務員法第二十四条第六項 の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。

第四十三条  市町村委員会は、県費負担教職員の服務を監督する。
 県費負担教職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、当該市町村の条例及び規則並びに当該市町村委員会の定める教育委員会規則及び規程(前条又は次項の規定によつて都道府県が制定する条例を含む。)に従い、かつ、市町村委員会その他職務上の上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
 県費負担教職員の任免、分限又は懲戒に関して、地方公務員法 の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。
 都道府県委員会は、県費負担教職員の任免その他の進退を適切に行うため、市町村委員会の行う県費負担教職員の服務の監督又は前条、前項若しくは第四十七条の三第一項の規定により都道府県が制定する条例若しくは同条第二項の都道府県の定めの実施について、技術的な基準を設けることができる。

第四十四条  県費負担教職員の職階制は、地方公務員法第二十三条第一項 の規定にかかわらず、都道府県内の県費負担教職員を通じて都道府県が採用するものとし、職階制に関する計画は、都道府県の条例で定める。

第四十五条  県費負担教職員の研修は、地方公務員法第三十九条第二項 の規定にかかわらず、市町村委員会も行うことができる。
 市町村委員会は、都道府県委員会が行う県費負担教職員の研修に協力しなければならない。

第四十六条  県費負担教職員の勤務成績の評定は、地方公務員法第四十条第一項 の規定にかかわらず、都道府県委員会の計画の下に、市町村委員会が行うものとする。

地方公務員法 の適用の特例)
第四十七条  この法律に特別の定めがあるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法 を適用する場合においては、同法 中次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十六条各号列記以外の部分 職員 職員(第三号の場合にあつては、都道府県教育委員会又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第五十五条第一項、第五十八条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により同法第三十七条第一項に規定する県費負担教職員の任用に関する事務を行うこととされた市町村教育委員会の任命に係る職員及び懲戒免職の処分を受けた当時属していた地方公共団体の職員)
第十六条第三号 当該地方公共団体において 都道府県教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第五十五条第一項、第五十八条第一項又は第六十一条第一項の規定により同法第三十七条第一項に規定する県費負担教職員の懲戒に関する事務を行うこととされた市町村教育委員会を含む。)により
第二十六条の二第一項及び第二十六条の三第一項 任命権者 市町村教育委員会
第二十八条の四第一項 当該地方公共団体 市町村
常時勤務を要する職 当該市町村を包括する都道府県の区域内の市町村の常時勤務を要する職
第二十八条の五第一項 当該地方公共団体 市町村
短時間勤務の職( 当該市町村を包括する都道府県の区域内の市町村の短時間勤務の職(
第二十九条第一項第一号 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律 この法律、第五十七条に規定する特例を定めた法律若しくは地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第三十四条第二項 任命権者 市町村教育委員会
第三十七条 地方公共団体 都道府県及び市町村
第三十八条 任命権者 市町村教育委員会

 前項に定めるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法 の規定を適用する場合における技術的読替は、政令で定める。

第四十七条の二  都道府県委員会は、地方公務員法第二十七条第二項 及び第二十八条第一項 の規定にかかわらず、その任命に係る市町村の県費負担教職員(教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭及び養護助教諭(同法第二十八条の四第一項 又は第二十八条の五第一項 の規定により採用された者(以下この項において「再任用職員」という。)を除く。)並びに講師(再任用職員及び非常勤の講師を除く。)に限る。)で次の各号のいずれにも該当するもの(同法第二十八条第一項 各号又は第二項 各号のいずれかに該当する者を除く。)を免職し、引き続いて当該都道府県の常時勤務を要する職(指導主事並びに校長、園長及び教員の職を除く。)に採用することができる。
 児童又は生徒に対する指導が不適切であること。
 研修等必要な措置が講じられたとしてもなお児童又は生徒に対する指導を適切に行うことができないと認められること。
 事実の確認の方法その他前項の県費負担教職員が同項各号に該当するかどうかを判断するための手続に関し必要な事項は、都道府県の教育委員会規則で定めるものとする。
 都道府県委員会は、第一項の規定による採用に当たつては、公務の能率的な運営を確保する見地から、同項の県費負担教職員の適性、知識等について十分に考慮するものとする。
 第四十条後段の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条後段中「当該他の市町村」とあるのは、「当該都道府県」と読み替えるものとする。

第四十七条の三  県費負担教職員のうち非常勤の講師の報酬及び職務を行うために要する費用の弁償の額並びにその支給方法については、都道府県の条例で定める。
 この章に規定するもののほか、県費負担教職員のうち非常勤の講師の身分取扱いについては、都道府県の定めの適用があるものとする。

第四十七条の四  市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。以下この条において同じ。)町村の教育委員会は、都道府県委員会が教育公務員特例法第二十三条第一項 の初任者研修を実施する場合において、市町村の設置する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校(後期課程に定時制の課程(学校教育法第四条第一項 に規定する定時制の課程をいう。以下同じ。)のみを置くものに限る。)又は特別支援学校に非常勤の講師(高等学校にあつては、定時制の課程の授業を担任する非常勤の講師に限る。)を勤務させる必要があると認めるときは、都道府県委員会に対し、当該都道府県委員会の事務局の非常勤の職員の派遣を求めることができる。
 前項の規定による求めに応じて派遣される職員(第四項において「派遣職員」という。)は、派遣を受けた市町村の職員の身分を併せ有することとなるものとし、その報酬及び職務を行うために要する費用の弁償は、当該職員の派遣をした都道府県の負担とする。
 市町村の教育委員会は、第一項の規定に基づき派遣された非常勤の講師の服務を監督する。
 前項に規定するもののほか、派遣職員の身分取扱いに関しては、当該職員の派遣をした都道府県の非常勤の講師に関する定めの適用があるものとする。

    第三節 学校運営協議会

第四十七条の五  教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校のうちその指定する学校(以下この条において「指定学校」という。)の運営に関して協議する機関として、当該指定学校ごとに、学校運営協議会を置くことができる。
 学校運営協議会の委員は、当該指定学校の所在する地域の住民、当該指定学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者その他教育委員会が必要と認める者について、教育委員会が任命する。
 指定学校の校長は、当該指定学校の運営に関して、教育課程の編成その他教育委員会規則で定める事項について基本的な方針を作成し、当該指定学校の学校運営協議会の承認を得なければならない。
 学校運営協議会は、当該指定学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
 学校運営協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員(第五十五条第一項、第五十八条第一項又は第六十一条第一項の規定により市町村委員会がその任用に関する事務を行う職員を除く。第九項において同じ。)であるときは、市町村委員会を経由するものとする。
 指定学校の職員の任命権者は、当該職員の任用に当たつては、前項の規定により述べられた意見を尊重するものとする。
 教育委員会は、学校運営協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、当該指定学校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、その指定を取り消さなければならない。
 指定学校の指定及び指定の取消しの手続、指定の期間、学校運営協議会の委員の任免の手続及び任期、学校運営協議会の議事の手続その他学校運営協議会の運営に関し必要な事項については、教育委員会規則で定める。
 市町村委員会は、その所管に属する学校(その職員のうちに県費負担教職員である者を含むものに限る。)について第一項の指定を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県委員会に協議しなければならない。

   第五章 文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係等

第四十八条  地方自治法第二百四十五条の四第一項 の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県委員会は市町村に対し、都道府県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。
 前項の指導、助言又は援助を例示すると、おおむね次のとおりである。
 学校その他の教育機関の設置及び管理並びに整備に関し、指導及び助言を与えること。
 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導、職業指導、教科書その他の教材の取扱いその他学校運営に関し、指導及び助言を与えること。
 学校における保健及び安全並びに学校給食に関し、指導及び助言を与えること。
 教育委員会の委員及び校長、教員その他の教育関係職員の研究集会、講習会その他研修に関し、指導及び助言を与え、又はこれらを主催すること。
 生徒及び児童の就学に関する事務に関し、指導及び助言を与えること。
 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育の振興並びに芸術の普及及び向上に関し、指導及び助言を与えること。
 スポーツの振興に関し、指導及び助言を与えること。
 指導主事、社会教育主事その他の職員を派遣すること。
 教育及び教育行政に関する資料、手引書等を作成し、利用に供すること。
 教育に係る調査及び統計並びに広報及び教育行政に関する相談に関し、指導及び助言を与えること。
十一  教育委員会の組織及び運営に関し、指導及び助言を与えること。
 文部科学大臣は、都道府県委員会に対し、第一項の規定による市町村に対する指導、助言又は援助に関し、必要な指示をすることができる。
 地方自治法第二百四十五条の四第三項 の規定によるほか、都道府県知事又は都道府県委員会は文部科学大臣に対し、市町村長又は市町村委員会は文部科学大臣又は都道府県委員会に対し、教育に関する事務の処理について必要な指導、助言又は援助を求めることができる。

第四十九条  文部科学大臣は、都道府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の教育を受ける機会が妨げられていることその他の教育を受ける権利が侵害されていることが明らかであるとして地方自治法第二百四十五条の五第一項 若しくは第四項 の規定による求め又は同条第二項 の指示を行うときは、当該教育委員会が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。

第五十条  文部科学大臣は、都道府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の生命又は身体の保護のため、緊急の必要があるときは、当該教育委員会に対し、当該違反を是正し、又は当該怠る事務の管理及び執行を改めるべきことを指示することができる。ただし、他の措置によつては、その是正を図ることが困難である場合に限る。

第五十条の二  文部科学大臣は、第四十九条に規定する求め若しくは指示又は前条の規定による指示を行つたときは、遅滞なく、当該地方公共団体(第四十九条に規定する指示を行つたときにあつては、当該指示に係る市町村)の長及び議会に対して、その旨を通知するものとする。

第五十一条  文部科学大臣は都道府県委員会又は市町村委員会相互の間の、都道府県委員会は市町村委員会相互の間の連絡調整を図り、並びに教育委員会は、相互の間の連絡を密にし、及び文部科学大臣又は他の教育委員会と協力し、教職員の適正な配置と円滑な交流及び教職員の勤務能率の増進を図り、もつてそれぞれその所掌する教育に関する事務の適正な執行と管理に努めなければならない。

第五十二条  削除

第五十三条  文部科学大臣又は都道府県委員会は、第四十八条第一項及び第五十一条の規定による権限を行うため必要があるときは、地方公共団体の長又は教育委員会が管理し、及び執行する教育に関する事務について、必要な調査を行うことができる。
 文部科学大臣は、前項の調査に関し、都道府県委員会に対し、市町村長又は市町村委員会が管理し、及び執行する教育に関する事務について、その特に指定する事項の調査を行うよう指示をすることができる。

第五十四条  教育行政機関は、的確な調査、統計その他の資料に基いて、その所掌する事務の適切かつ合理的な処理に努めなければならない。
 文部科学大臣は地方公共団体の長又は教育委員会に対し、都道府県委員会は市町村長又は市町村委員会に対し、それぞれ都道府県又は市町村の区域内の教育に関する事務に関し、必要な調査、統計その他の資料又は報告の提出を求めることができる。

第五十四条の二  第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務に係る第四十八条、第五十三条及び前条第二項の規定の適用については、これらの規定(第四十八条第四項を除く。)中「都道府県委員会」とあるのは「都道府県知事」と、第四十八条第四項中「都道府県委員会に」とあるのは「都道府県知事に」と、第五十三条第一項中「第四十八条第一項及び第五十一条」とあるのは「第四十八条第一項」とする。

第五十五条  都道府県は、都道府県委員会の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の教育委員会が管理し及び執行するものとする。
 前項の条例を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、当該都道府県委員会の権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。
 市町村長は、前項の規定による協議を受けたときは、当該市町村委員会に通知するとともに、その意見を踏まえて当該協議に応じなければならない。ただし、第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより、当該市町村委員会が、当該市町村が処理し又は処理することとする事務のすべてを管理し、及び執行しない場合は、この限りでない。
 都道府県の議会は、第一項の条例の制定又は改廃の議決をする前に、当該都道府県委員会の意見を聴かなければならない。
 第一項の規定により都道府県委員会の権限に属する事務(都道府県の教育委員会規則に基づくものに限る。)の一部を市町村が処理し又は処理することとする場合であつて、同項の条例の定めるところにより教育委員会規則に委任して当該事務の範囲を定める場合には、都道府県委員会は、当該教育委員会規則を制定し又は改廃しようとするときは、あらかじめ、当該事務を処理し又は処理することとなる市町村委員会に協議しなければならない。この場合において、当該事務が第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより当該市町村の長が処理し又は処理することとなるものであるときは、当該協議を受けた市町村委員会は、当該市町村長に通知するとともに、その意見を踏まえて当該協議に応じなければならない。
 市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第一項の規定により当該都道府県委員会の権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。
 前項の規定による要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該都道府県委員会に通知するとともに、その意見を踏まえて当該市町村の長と協議しなければならない。
 市町村の議会は、第六項の議決をする前に、当該市町村委員会の意見を聴かなければならない。ただし、第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより、当該市町村委員会が、第六項の要請に係る事務のすべてを管理し、及び執行しない場合は、この限りでない。
 地方自治法第二百五十二条の十七の三 並びに第二百五十二条の十七の四第一項 及び第三項 の規定は、第一項の条例の定めるところにより、都道府県委員会の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県教育委員会」と、「市町村長」とあるのは「市町村教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより当該市町村の長が管理し、及び執行する事務については、市町村長)」と読み替えるものとする。
10  第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務については、当該事務を都道府県委員会が管理し、及び執行する事務とみなして、第一項から第三項まで及び第六項から前項までの規定を適用する。この場合において、第七項中「速やかに、当該都道府県委員会に通知するとともに、その意見を踏まえて」とあるのは「速やかに、」と、前項中「これらの規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県教育委員会」と、」とあるのは「同条第三項中」とする。

第五十五条の二  市町村は、近隣の市町村と協力して地域における教育の振興を図るため、地方自治法第二百五十二条の七第一項 の規定による教育委員会の共同設置その他の連携を進め、地域における教育行政の体制の整備及び充実に努めるものとする。
 文部科学大臣及び都道府県委員会は、市町村の教育行政の体制の整備及び充実に資するため、必要な助言、情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならない。

   第六章 雑則

第五十六条  教育委員会は、教育委員会若しくはその権限に属する事務の委任を受けた行政庁の処分(行政事件訴訟法 (昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項 に規定する処分をいう。以下この条において同じ。)若しくは裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。以下この条において同じ。)又は教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の処分若しくは裁決に係る同法第十一条第一項同法第三十八条第一項同法第四十三条第二項 において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体を被告とする訴訟について、当該地方公共団体を代表する。

第五十七条  教育委員会は、健康診断その他学校における保健に関し、政令で定めるところにより、保健所を設置する地方公共団体の長に対し、保健所の協力を求めるものとする。
 保健所は、学校の環境衛生の維持、保健衛生に関する資料の提供その他学校における保健に関し、政令で定めるところにより、教育委員会に助言と援助を与えるものとする。

第五十八条  指定都市の県費負担教職員の任免、給与(非常勤の講師にあつては、報酬及び職務を行うために要する費用の弁償の額)の決定、休職及び懲戒に関する事務は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、当該指定都市の教育委員会が行う。
 指定都市の県費負担教職員の研修は、第四十五条、教育公務員特例法第二十一条第二項 、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条及び第二十五条の二の規定にかかわらず、当該指定都市の教育委員会が行う。

第五十九条  地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)の県費負担教職員の研修は、第四十五条、教育公務員特例法第二十一条第二項 、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条及び第二十五条の二の規定にかかわらず、当該中核市の教育委員会が行う。

第六十条  地方公共団体が第二十三条に規定する事務の全部を処理する組合を設ける場合においては、当該組合を組織する地方公共団体には教育委員会を置かず、当該組合に教育委員会を置くものとする。
 地方公共団体が第二十三条に規定する事務の一部を処理する組合を設ける場合において、当該組合を組織する地方公共団体のうち、第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより、その自ら処理する第二十三条に規定する事務のすべてをその長が管理し、及び執行することとしたものには、教育委員会を置かない。
 第二十三条に規定する事務の一部を処理する組合のうち、第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより、その処理する第二十三条に規定する事務のすべてをその管理者(地方自治法第二百八十七条の二第二項 の規定により理事会を置く同法第二百八十五条の一 部事務組合にあつては、理事会)又は長が管理し、及び執行するものとしたものには、教育委員会を置かない。
 地方公共団体が第二十三条に規定する事務の全部又は一部を処理する組合を設けようとする場合において、当該地方公共団体に教育委員会が置かれているときは、当該地方公共団体の議会は、地方自治法第二百九十条 、第二百九十一条の十一、第二百九十一条の十四第五項又は第二百九十一条の十五第三項の議決をする前に、当該教育委員会の意見を聴かなければならない。ただし、第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより、当該地方公共団体の教育委員会が、当該組合が処理することとなる第二十三条に規定する事務を管理し、及び執行していないときは、この限りでない。
 総務大臣又は都道府県知事は、第二十三条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合の設置について、地方自治法第二百八十四条第二項 の許可の処分又は同条第二項 、第三項、第五項若しくは第六項の許可の処分をする前に、総務大臣にあつては文部科学大臣、都道府県知事にあつては当該都道府県委員会の意見を聴かなければならない。ただし、第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより、当該都道府県委員会が、当該組合(当該都道府県が加入しないものに限る。)が処理することとなる第二十三条に規定する事務を管理し、及び執行していないときは、都道府県委員会の意見を聴くことを要しない。
 第二十三条に規定する事務の一部を処理する地方公共団体の組合に置かれる教育委員会の委員は、第六条の規定にかかわらず、その組合を組織する地方公共団体の教育委員会の委員と兼ねることができる。
 地方自治法第二百九十一条の二第二項 の条例の定めるところにより、都道府県が、都道府県委員会の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを当該広域連合において処理することとする場合については、同条第三項 の規定にかかわらず、第五十五条第二項から第五項まで及び第九項の規定を準用する。
 地方自治法第二百九十一条の二第五項 の規定により、都道府県の加入しない広域連合の長が、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する都道府県委員会の権限に属する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請する場合については、第五十五条第八項の規定を準用する。この場合において、当該要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該都道府県委員会に通知しなければならない。
 地方自治法第二百九十一条の二第二項 の条例の定めるところにより、都道府県が、第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを当該広域連合において処理することとする場合については、同法第二百九十一条の二第三項 の規定にかかわらず、第五十五条第二項、第三項及び第九項の規定を準用する。この場合において、同項中「これらの規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県教育委員会」と、」とあるのは、「同条第三項中」と読み替えるものとする。
10  地方自治法第二百九十一条の二第五項 の規定により、都道府県の加入しない広域連合の長が、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請する場合については、第五十五条第八項の規定を準用する。
11  前各項に定めるもののほか、第二十三条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合の設置、解散その他の事項については、地方自治法第三編第三章 の規定によるほか、政令で特別の定めをすることができる。

第六十一条  市(指定都市を除く。以下この項において同じ。)町村の設置する中等教育学校(後期課程に定時制の課程のみを置くものを除く。次項において同じ。)の県費負担教職員の任免、給与(非常勤の講師にあつては、報酬及び職務を行うために要する費用の弁償の額)の決定、休職及び懲戒に関する事務は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、当該市町村の教育委員会が行う。
 市(指定都市及び中核市を除く。以下この項において同じ。)町村が設置する中等教育学校の県費負担教職員の研修は、第四十五条、教育公務員特例法第二十一条第二項 、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二十五条の規定にかかわらず、当該市町村の教育委員会が行う。

第六十二条  この法律に定めるもののほか、市町村の廃置分合があつた場合及び指定都市の指定があつた場合におけるこの法律の規定の適用の特例その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十三条  都道府県が第四十八条第一項(第五十四条の二の規定により読み替えて適用第六十三条中する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が地方自治法第二条第八項 に規定する自治事務又は同条第九項第二号 に規定する第二号 法定受託事務である場合においては、第四十八条第三項(第五十四条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する文部科学大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第五十三条第二項(第五十四条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第六十条第五項の規定により処理することとされている事務(都道府県委員会の意見を聴くことに係るものに限る。)並びに第五十五条第九項(同条第十項により読み替えて適用する場合並びに第六十条第七項において準用する場合及び同条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する同法第二百五十二条の十七の三第二項 及び第三項 並びに第二百五十二条の十七の四第一項 の規定により処理することとされている事務は、同法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第二章、第五十八条第三項、第六十条第一項及び第四項並びに附則第二条から第十三条まで及び第二十五条の規定(以下「教育委員会の設置関係規定」という。)は、公布の日から施行する。

(旧法の廃止)
第二条  教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号。以下「旧法」という。)は、昭和三十一年九月三十日限り、廃止する。ただし、同法中教育委員会の設置関係規定に抵触することとなる部分は、同日前においても、その効力を失うものとする。

(事務局職員の経過措置)
第十二条  教育委員会の設置関係規定の施行の際、現に旧委員会の事務局の職員として在職する者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ現にある職務の級及び現に受ける給料をもつて、新委員会の事務局の相当の職員となるものとする。

(読替規定)
第十三条  新法第五十八条第三項中「指定都市」とあるのは、指定都市に関して定める地方自治法の一部を改正する法律が制定施行されるまでの間は、「地方自治法第百五十五条第二項の市」と読み替えるものとする。

(学校その他の教育機関の経過措置)
第十四条  新法(附則第一条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際、現に設置されている新法第三十条に規定する学校その他の教育機関に相当するもののうち、その設置について条例に基かなければならないこととなるもので、条例が制定されていないものについては、新法の施行の日から起算して六月以内に、同条の規定に基く措置を講ずるものとし、それまでの間は、同条の規定による学校その他の教育機関として存続させることができる。

(学校その他の教育機関の職員の経過措置)
第十五条  新法の施行の際、現に設置されている新法第三十条に規定する学校その他の教育機関に相当するものの職員として在職する者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ現にある職務の級及び現に受ける給料をもつて、同条の規定による学校その他の教育機関の相当の職員となるものとする。

(恩給に関する経過措置)
第十六条  旧法第八十四条の規定により恩給法の準用を受けるものとされていた者の恩給法の準用については、なお、従前の例による。その者が新法の施行後引き続いて公立学校の事務職員又は技術職員となつた場合における恩給法の準用についても、また、同様とする。

(休職又は懲戒に関する経過措置)
第十七条  新法の施行の際、現に県費負担教職員である者で休職を命ぜられ、若しくは懲戒処分を受けたものの休職若しくは懲戒又は県費負担教職員に係る新法の施行前の事案に係る懲戒処分に関しては、なお、従前の例による。この場合において、新法の施行後懲戒処分を行うこととなるときは、当該懲戒処分に係る者の任命権者又はその委任を受けた者が新法の定めるところにより懲戒処分を行うものとする。

(不利益処分に関する経過措置)
第十八条  新法の施行前に県費負担教職員に対し行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査の請求、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお、従前の例による。

(臨時待命)
第十九条  県費負担教職員について地方公務員法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百九十二号)附則第三項の規定により条例で定めることができるものとされている臨時待命に関する事項は、都道府県の条例で定める。

(条例又は教育委員会規則の経過措置)
第二十条  新法の施行の際、現に効力を有する条例で旧法の規定に基いて制定されているもの及び現に効力を有する教育委員会規則で旧法その他の法令の規定に基いて制定されているものは、新法の規定に抵触しない限り、それぞれ新法その他の法令の各相当規定に基いて制定された条例及び教育委員会規則とみなす。

(旧委員会の処分等の経過措置)
第二十一条  この附則に特別の定があるものを除き、新法の施行の際、旧委員会が旧法その他の法令の規定に基いて行つた処分で現に効力を有するものは、それぞれ新委員会が新法その他の法令の各相当規定に基いて行つた処分とみなす。この場合において、当該処分に期間がつけられているときは、当該期間は、当該処分が行われた日から起算するものとする。

第二十二条  この附則に特別の定があるものを除き、新法の施行の際、旧法その他の法令の規定に基いて旧委員会に対してされている認可その他の処分の申請、届出その他の行為は、新法その他の法令の各相当規定に基いて新委員会に対してされた行為とみなす。

(教育委員会の事務の引継)
第二十三条  旧法の規定により教育委員会が管理し、及び執行していた事務で、新法の規定により地方公共団体の長が管理し、及び執行することとなるものについては、新法の施行後三十日以内に、教育委員会から当該地方公共団体の長に引き継がなければならない。

第二十四条  旧法の規定により市町村委員会が管理し、及び執行していた事務で、新法の規定により都道府県委員会が管理し、及び執行することとなるものについては、新法の施行後三十日以内に、市町村委員会から都道府県委員会に引き継がなければならない。

(定年退職者に係る経過措置)
第二十五条  第四十七条第一項(地方公務員法第二十八条の四第一項に係る部分に限る。)の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号)附則第五条の規定の適用を受ける県費負担教職員について準用する。

(中核市の特別支援学校の幼稚部の教諭等に対する十年経験者研修の特例)
第二十六条  中核市の設置する特別支援学校の幼稚部の教諭、助教諭及び講師に対する教育公務員特例法第二十四条第一項の十年経験者研修は、当分の間、第五十九条の規定にかかわらず、当該中核市を包括する都道府県の教育委員会が実施しなければならない。

(中核市の県費負担教職員に対する指導改善研修の特例)
第二十七条  中核市の県費負担教職員に対する教育公務員特例法第二十五条の二第一項の指導改善研修は、当分の間、第五十九条の規定にかかわらず、当該中核市を包括する都道府県の教育委員会が実施しなければならない。

(政令への委任)
第二十八条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三三年四月一〇日法律第五六号) 抄

(施行期日)
 この法律中第十七条及び第十八条第一項の規定は昭和三十三年十月一日から、その他の規定は同年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三六年六月一六日法律第一四一号) 抄

(施行期日)
 この法律中第四条第四項及び第十八条の規定、第二十三条の規定(地方公共団体に係る部分に限る。)並びに附則第七項の規定は昭和三十七年四月一日から、その他の規定は公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三七年五月一五日法律第一三三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三八年六月八日法律第九九号) 抄

(施行期日及び適用区分)
第一条  この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年七月一一日法律第一六九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年一一月二〇日法律第九二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年三月三十一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月三一日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年五月二一日法律第七九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第四九号) 抄

(施行期日)
 この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年五月八日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十条  この法律の施行の際現に在任する都道府県又は新地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の教育長は、施行日から起算して三年間は、第百四十条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下この条において「新地教行法」という。)第十六条第二項の規定にかかわらず、引き続き教育長として在任することができる。
 前項の規定により在任する都道府県又は指定都市の教育長の身分取扱いについては、なお従前の例による。
 新地教行法第五十条の規定は、平成十三年四月一日以後に高等学校に入学する者に係る通学区域から適用する。
 新地教行法第五十五条第一項の条例(当該条例の委任に基づく同条第五項の教育委員会規則を含む。以下この条において同じ。)の制定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
 平成十一年四月一日において第百四十条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十六条第三項又は第四項の規定により市町村の教育委員会又は市町村の教育委員会の教育長に委任されている都道府県の教育委員会又は都道府県の教育委員会の教育長の権限に属する事務について、新地教行法第五十五条第一項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き市町村の教育委員会が管理し及び執行することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第二項の協議又は同条第五項の協議を要しないものとする。

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月二二日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第三条  民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
 第四条の規定による非訟事件手続法第百三十八条の改正規定
 第七条中公証人法第十四条及び第十六条の改正規定
 第十四条の規定による帝都高速度交通営団法第十四条ノ六の改正規定
 第十七条の規定による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第三十一条の改正規定
 第二十条中国家公務員法第五条第三項の改正規定
 第二十八条の規定による競馬法第二十三条の十三、日本中央競馬会法第十三条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第五条第四項、科学技術会議設置法第七条第四項、宇宙開発委員会設置法第七条第四項、都市計画法第七十八条第四項、北方領土問題対策協会法第十一条、地価公示法第十五条第四項、航空事故調査委員会設置法第六条第四項及び国土利用計画法第三十九条第五項の改正規定
 第三十一条中建設業法第二十五条の四の改正規定
 第三十二条の規定による人権擁護委員法第七条第一項の改正規定
 第三十三条の規定による犯罪者予防更生法第八条第一項の改正規定
 第三十五条中労働組合法第十九条の四第一項及び第十九条の七第一項の改正規定
十一  第四十四条中公職選挙法第五条の二第四項の改正規定
十二  第五十条中建築基準法第八十条の二の改正規定
十三  第五十四条中地方税法第四百二十六条の改正規定
十四  第五十五条中商品取引所法第百四十一条第一項の改正規定
十五  第五十六条中地方公務員法第九条第三項及び第八項の改正規定
十六  第六十七条中土地収用法第五十四条の改正規定
十七  第七十条の規定によるユネスコ活動に関する法律第十一条第一項、公安審査委員会設置法第七条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十四条の改正規定
十八  第七十八条の規定による警察法第七条第四項及び第三十九条第二項の改正規定
十九  第八十条の規定による労働保険審査官及び労働保険審査会法第三十条、公害等調整委員会設置法第九条及び公害健康被害の補償等に関する法律第百十六条の改正規定
二十  第八十一条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四条第二項の改正規定
二十一  第八十四条の規定による農林漁業団体職員共済組合法第七十五条第一項の改正規定
二十二  第九十七条中公害紛争処理法第十六条第二項の改正規定
二十三  第百四条の規定による国会等の移転に関する法律第十五条第六項及び地方分権推進法第十三条第四項の改正規定
二十四  第百八条の規定による日本銀行法第二十五条第一項の改正規定
二十五  第百十条の規定による金融再生委員会設置法第九条第一号の改正規定

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三一日法律第二二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年七月一一日法律第一〇四号)

 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月三〇日法律第四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年五月二一日法律第四九号) 抄

 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年六月九日法律第八五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第五十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第九一号)

 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
   附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年五月二三日法律第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年六月二七日法律第九七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十八条第二項の規定は、この法律の施行後に行われる内申から適用する。

   附 則 (平成一九年六月二七日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。



食育基本法

食育基本法
(平成十七年六月十七日法律第六十三号)

食育基本法
(平成十七年六月十七日法律第六十三号)



 前文
 第一章 総則(第一条―第十五条)
 第二章 食育推進基本計画等(第十六条―第十八条)
 第三章 基本的施策(第十九条―第二十五条)
 第四章 食育推進会議等(第二十六条―第三十三条)
 附則

 二十一世紀における我が国の発展のためには、子どもたちが健全な心と身体を培い、未来や国際社会に向かって羽ばたくことができるようにするとともに、すべての国民が心身の健康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮らすことができるようにすることが大切である。
 子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よりも「食」が重要である。今、改めて、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進することが求められている。もとより、食育はあらゆる世代の国民に必要なものであるが、子どもたちに対する食育は、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎となるものである。
 一方、社会経済情勢がめまぐるしく変化し、日々忙しい生活を送る中で、人々は、毎日の「食」の大切さを忘れがちである。国民の食生活においては、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、過度の痩身志向などの問題に加え、新たな「食」の安全上の問題や、「食」の海外への依存の問題が生じており、「食」に関する情報が社会に氾濫する中で、人々は、食生活の改善の面からも、「食」の安全の確保の面からも、自ら「食」のあり方を学ぶことが求められている。また、豊かな緑と水に恵まれた自然の下で先人からはぐくまれてきた、地域の多様性と豊かな味覚や文化の香りあふれる日本の「食」が失われる危機にある。
 こうした「食」をめぐる環境の変化の中で、国民の「食」に関する考え方を育て、健全な食生活を実現することが求められるとともに、都市と農山漁村の共生・対流を進め、「食」に関する消費者と生産者との信頼関係を構築して、地域社会の活性化、豊かな食文化の継承及び発展、環境と調和のとれた食料の生産及び消費の推進並びに食料自給率の向上に寄与することが期待されている。
 国民一人一人が「食」について改めて意識を高め、自然の恩恵や「食」に関わる人々の様々な活動への感謝の念や理解を深めつつ、「食」に関して信頼できる情報に基づく適切な判断を行う能力を身に付けることによって、心身の健康を増進する健全な食生活を実践するために、今こそ、家庭、学校、保育所、地域等を中心に、国民運動として、食育の推進に取り組んでいくことが、我々に課せられている課題である。さらに、食育の推進に関する我が国の取組が、海外との交流等を通じて食育に関して国際的に貢献することにつながることも期待される。
 ここに、食育について、基本理念を明らかにしてその方向性を示し、国、地方公共団体及び国民の食育の推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。

   第一章 総則

第一条  この法律は、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な課題となっていることにかんがみ、食育に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、食育に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。

第二条  食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することにより、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、行われなければならない。

第三条  食育の推進に当たっては、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、また、食に関わる人々の様々な活動に支えられていることについて、感謝の念や理解が深まるよう配慮されなければならない。

第四条  食育を推進するための活動は、国民、民間団体等の自発的意思を尊重し、地域の特性に配慮し、地域住民その他の社会を構成する多様な主体の参加と協力を得るものとするとともに、その連携を図りつつ、あまねく全国において展開されなければならない。

第五条  食育は、父母その他の保護者にあっては、家庭が食育において重要な役割を有していることを認識するとともに、子どもの教育、保育等を行う者にあっては、教育、保育等における食育の重要性を十分自覚し、積極的に子どもの食育の推進に関する活動に取り組むこととなるよう、行われなければならない。

第六条  食育は、広く国民が家庭、学校、保育所、地域その他のあらゆる機会とあらゆる場所を利用して、食料の生産から消費等に至るまでの食に関する様々な体験活動を行うとともに、自ら食育の推進のための活動を実践することにより、食に関する理解を深めることを旨として、行われなければならない。

第七条  食育は、我が国の伝統のある優れた食文化、地域の特性を生かした食生活、環境と調和のとれた食料の生産とその消費等に配意し、我が国の食料の需要及び供給の状況についての国民の理解を深めるとともに、食料の生産者と消費者との交流等を図ることにより、農山漁村の活性化と我が国の食料自給率の向上に資するよう、推進されなければならない。

第八条  食育は、食品の安全性が確保され安心して消費できることが健全な食生活の基礎であることにかんがみ、食品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の提供及びこれについての意見交換が、食に関する知識と理解を深め、国民の適切な食生活の実践に資することを旨として、国際的な連携を図りつつ積極的に行われなければならない。

第九条  国は、第二条から前条までに定める食育に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

第十条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつつ、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第十一条  教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健(以下「教育等」という。)に関する職務に従事する者並びに教育等に関する関係機関及び関係団体(以下「教育関係者等」という。)は、食に関する関心及び理解の増進に果たすべき重要な役割にかんがみ、基本理念にのっとり、あらゆる機会とあらゆる場所を利用して、積極的に食育を推進するよう努めるとともに、他の者の行う食育の推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。
 農林漁業者及び農林漁業に関する団体(以下「農林漁業者等」という。)は、農林漁業に関する体験活動等が食に関する国民の関心及び理解を増進する上で重要な意義を有することにかんがみ、基本理念にのっとり、農林漁業に関する多様な体験の機会を積極的に提供し、自然の恩恵と食に関わる人々の活動の重要性について、国民の理解が深まるよう努めるとともに、教育関係者等と相互に連携して食育の推進に関する活動を行うよう努めるものとする。

第十二条  食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者及びその組織する団体(以下「食品関連事業者等」という。)は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自主的かつ積極的に食育の推進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する食育の推進に関する施策その他の食育の推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。

第十三条  国民は、家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食育の推進に寄与するよう努めるものとする。

第十四条  政府は、食育の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

第十五条  政府は、毎年、国会に、政府が食育の推進に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならない。

   第二章 食育推進基本計画等

第十六条  食育推進会議は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食育推進基本計画を作成するものとする。
 食育推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 食育の推進に関する施策についての基本的な方針
 食育の推進の目標に関する事項
 国民等の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に関する事項
 前三号に掲げるもののほか、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
 食育推進会議は、第一項の規定により食育推進基本計画を作成したときは、速やかにこれを内閣総理大臣に報告し、及び関係行政機関の長に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。
 前項の規定は、食育推進基本計画の変更について準用する。

第十七条  都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道府県の区域内における食育の推進に関する施策についての計画(以下「都道府県食育推進計画」という。)を作成するよう努めなければならない。
 都道府県(都道府県食育推進会議が置かれている都道府県にあっては、都道府県食育推進会議)は、都道府県食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならない。

第十八条  市町村は、食育推進基本計画(都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育推進基本計画及び都道府県食育推進計画)を基本として、当該市町村の区域内における食育の推進に関する施策についての計画(以下「市町村食育推進計画」という。)を作成するよう努めなければならない。
 市町村(市町村食育推進会議が置かれている市町村にあっては、市町村食育推進会議)は、市町村食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならない。

   第三章 基本的施策

第十九条  国及び地方公共団体は、父母その他の保護者及び子どもの食に対する関心及び理解を深め、健全な食習慣の確立に資するよう、親子で参加する料理教室その他の食事についての望ましい習慣を学びながら食を楽しむ機会の提供、健康美に関する知識の啓発その他の適切な栄養管理に関する知識の普及及び情報の提供、妊産婦に対する栄養指導又は乳幼児をはじめとする子どもを対象とする発達段階に応じた栄養指導その他の家庭における食育の推進を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

第二十条  国及び地方公共団体は、学校、保育所等において魅力ある食育の推進に関する活動を効果的に促進することにより子どもの健全な食生活の実現及び健全な心身の成長が図られるよう、学校、保育所等における食育の推進のための指針の作成に関する支援、食育の指導にふさわしい教職員の設置及び指導的立場にある者の食育の推進において果たすべき役割についての意識の啓発その他の食育に関する指導体制の整備、学校、保育所等又は地域の特色を生かした学校給食等の実施、教育の一環として行われる農場等における実習、食品の調理、食品廃棄物の再生利用等様々な体験活動を通じた子どもの食に関する理解の促進、過度の痩身又は肥満の心身の健康に及ぼす影響等についての知識の啓発その他必要な施策を講ずるものとする。

第二十一条  国及び地方公共団体は、地域において、栄養、食習慣、食料の消費等に関する食生活の改善を推進し、生活習慣病を予防して健康を増進するため、健全な食生活に関する指針の策定及び普及啓発、地域における食育の推進に関する専門的知識を有する者の養成及び資質の向上並びにその活用、保健所、市町村保健センター、医療機関等における食育に関する普及及び啓発活動の推進、医学教育等における食育に関する指導の充実、食品関連事業者等が行う食育の推進のための活動への支援等必要な施策を講ずるものとする。

第二十二条  国及び地方公共団体は、国民、教育関係者等、農林漁業者等、食品関連事業者等その他の事業者若しくはその組織する団体又は消費生活の安定及び向上等のための活動を行う民間の団体が自発的に行う食育の推進に関する活動が、地域の特性を生かしつつ、相互に緊密な連携協力を図りながらあまねく全国において展開されるようにするとともに、関係者相互間の情報及び意見の交換が促進されるよう、食育の推進に関する普及啓発を図るための行事の実施、重点的かつ効果的に食育の推進に関する活動を推進するための期間の指定その他必要な施策を講ずるものとする。
 国及び地方公共団体は、食育の推進に当たっては、食生活の改善のための活動その他の食育の推進に関する活動に携わるボランティアが果たしている役割の重要性にかんがみ、これらのボランティアとの連携協力を図りながら、その活動の充実が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。

第二十三条  国及び地方公共団体は、生産者と消費者との間の交流の促進等により、生産者と消費者との信頼関係を構築し、食品の安全性の確保、食料資源の有効な利用の促進及び国民の食に対する理解と関心の増進を図るとともに、環境と調和のとれた農林漁業の活性化に資するため、農林水産物の生産、食品の製造、流通等における体験活動の促進、農林水産物の生産された地域内の学校給食等における利用その他のその地域内における消費の促進、創意工夫を生かした食品廃棄物の発生の抑制及び再生利用等必要な施策を講ずるものとする。

第二十四条  国及び地方公共団体は、伝統的な行事や作法と結びついた食文化、地域の特色ある食文化等我が国の伝統のある優れた食文化の継承を推進するため、これらに関する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。

第二十五条  国及び地方公共団体は、すべての世代の国民の適切な食生活の選択に資するよう、国民の食生活に関し、食品の安全性、栄養、食習慣、食料の生産、流通及び消費並びに食品廃棄物の発生及びその再生利用の状況等について調査及び研究を行うとともに、必要な各種の情報の収集、整理及び提供、データベースの整備その他食に関する正確な情報を迅速に提供するために必要な施策を講ずるものとする。
 国及び地方公共団体は、食育の推進に資するため、海外における食品の安全性、栄養、食習慣等の食生活に関する情報の収集、食育に関する研究者等の国際的交流、食育の推進に関する活動についての情報交換その他国際交流の推進のために必要な施策を講ずるものとする。

   第四章 食育推進会議等

第二十六条  内閣府に、食育推進会議を置く。
 食育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
 食育推進基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。
 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に関する施策の実施を推進すること。

第二十七条  食育推進会議は、会長及び委員二十五人以内をもって組織する。

第二十八条  会長は、内閣総理大臣をもって充てる。
 会長は、会務を総理する。
 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

第二十九条  委員は、次に掲げる者をもって充てる。
 内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第九条第一項 に規定する特命担当大臣であって、同項 の規定により命を受けて同法第四条第一項第十七号 に掲げる事項に関する事務及び同条第三項第二十七号の三 に掲げる事務を掌理するもの(次号において「食育担当大臣」という。)
 食育担当大臣以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
 食育に関して十分な知識と経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
 前項第三号の委員は、非常勤とする。

第三十条  前条第一項第三号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 前条第一項第三号の委員は、再任されることができる。

第三十一条  この章に定めるもののほか、食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十二条  都道府県は、その都道府県の区域における食育の推進に関して、都道府県食育推進計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、都道府県食育推進会議を置くことができる。
 都道府県食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

第三十三条  市町村は、その市町村の区域における食育の推進に関して、市町村食育推進計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、市町村食育推進会議を置くことができる。
 市町村食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。